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遺産分割が終わる前に相続人が亡くなると、その人についても相続が始まり、協議に参加する人が変わることがあります。最初と次の相続を分けて戸籍・財産・承認や放棄を確認し、現在参加すべき人を特定しましょう。亡くなった人の子だけで話し合えばよいとは限りません。
父の遺産について兄弟で話している途中に、兄も亡くなった場合、兄の妻や子は協議に参加するのでしょうか。最初の相続と次の相続を一緒に考えると、参加者や持分の計算を誤りやすくなります。この記事では、数次相続で遺産分割を進める際の参加者、戸籍の集め方、協議書と期限への対応を中心に説明します。
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数次相続は、遺産分割が済む前に相続人が死亡し、さらに相続が起きる場面で使われる言葉です。父Aが死亡した後、その相続人である長男Bが分割前に死亡した場合、Aの相続とBの相続を分けて整理します。Bが最初の相続についてどのような地位にあったかの確認も必要です。
BがAより先に亡くなっていた場合は、Bの子が代襲相続する問題などが生じます。Aの死亡後にBが亡くなった場合とは、死亡の順序が違います。二人の死亡日を戸籍で確かめ、家族から「代わりに相続する」と聞いた言葉だけで、同じ制度として扱わないようにします。
また、BがAの相続を承認も放棄もしないまま亡くなった場合は、再転相続として熟慮期間や選択の問題も検討します。協議書がないことだけで未承認とはいえません。再転相続の判断と期限は次の記事で解説しています。本記事は主に、分割へ参加する人と資料・合意の整理を扱います。


Bが持っていた相続上の権利義務を誰が引き継ぐかは、Bの相続関係から判断します。Aから見れば血族でないBの法律上の配偶者が、Bを通じて協議に関わる場合もあります。Aの相続人を調べただけで、現在の参加者が確定したと考えないことが大切です。
例えばAの配偶者はすでに死亡し、Aの子はBとCだけ、Bの相続人は配偶者Dと子Eだけで、放棄や遺言など特別の事情がない例を考えます。BがAについて持つ法定相続分2分の1を、Bの相続ではDとEが各2分の1ずつ引き継ぐ関係となり、AについてはD・Eが各4分の1、Cが2分の1という整理が基本になります。
この割合は、説明のための限定した例で、必ずこの割合で財産を取得するという意味ではありません。遺言、放棄、相続分の譲渡などがあれば確認が変わります。家系図には、その人自身がAの相続人なのか、Bを通じて地位を引き継ぐのかを記し、同じ人が複数の地位を持つ場合も区別してください。
連絡窓口を置く場合も、資料を受け取ったことと分割案に同意したことは区別します。各人の質問と回答を記録し、古い案への了解を最終案の同意として扱わないようにしましょう。

Aの出生から死亡までの戸籍などに加え、Bについても相続人を確認するための戸籍等が必要になります。必要範囲は家族関係によって異なり、共通の戸籍がある場合もあります。取得済みと未取得を一覧にし、どちらの相続関係を証明する資料かを示しましょう。
不動産、預金、借金の資料はAとBで別の一覧にします。B名義の財産に、すでにAから取得したものが含まれるのか、Aの遺産がまだ未分割なのかも確認します。登記がされているだけで遺産分割済みとは限らず、法定相続分の登記を先にしている場合もあるためです。
後から別の財産が見つかったときは、先に作った合意の対象や条項を確かめます。誰かの記憶だけで「前の話し合いに全部含まれていた」と判断しないようにしましょう。協議後の追加財産の扱いは次の記事で解説しています。古い協議書や財産目録も、途中の案と正式な合意を分けて保存してください。
相談前に整理すること
対象者・財産・契約を確認
↓
資料と不明点を整理
↓
期限と必要な手続を相談
急ぐ事情があるときは、資料がそろう前に相談してください。


参加すべき人を特定したら、どの遺産について、誰がどの立場で話し合うのかを全員で確認します。人数が増えると連絡が分散しやすいため、資料の版、質問への回答と検討期限をそろえると進めやすくなります。代表連絡者が他の人の合意まで代わりに決めるわけではありません。
亡くなったBの名前で家族が署名する方法ではなく、Bの地位を引き継いだ人が適切な立場で関与できる書面を検討します。一枚の協議書にどう記載するか、相続ごとにどう整理するかは内容と手続先によります。インターネットのひな型だけで、銀行や登記で使えると決めつけないでください。
未成年者が含まれる、親子間に利益相反がある、判断能力が十分でない、所在不明の人がいるといった事情にも対応が必要です。相続人が増えたことだけを理由に一部の人を外して合意しないようにします。連絡が取れない場合は、その状況と試みた連絡の記録を持って相談しましょう。

数次相続で資料が多くなっても、登記や税務の期限が当然に延びるわけではありません。相続ごとの死亡日、権利を取得したことを知った経緯、申告の状況をまとめます。遺産分割が完了しないことと、期限までに必要な対応をとることは分けて考えます。
相続登記には申請義務があり、取得を知った事情などに応じて期限の確認が必要です。数次相続では中間の相続を含む登記の方法も問題となるため、必ず一度の申請で現在の取得者へ移せるとは考えないでください。登記の資料と合意案を示して司法書士等へ相談します。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所の遺産分割調停などを検討します。争いのある財産や相続関係を特定してから、当事者と申立ての対象を確認してください。法律上の交渉、登記、税務で依頼先の役割は異なります。次の記事も参考に、手続の目的と期限を最初に伝えて相談しましょう。


数次相続では、最初の相続と次の相続を分けて図にし、現在協議へ参加すべき人を確認することが大切です。亡くなった人の子だけで進めず、法律上の配偶者や放棄の有無も調べましょう。戸籍・財産・以前の合意を整理し、書面へどの立場で関与するかを確認します。登記や税務の期限は、協議の進み具合とは別に早めに相談してください。
兄の相続人として地位を引き継ぐ場合があります。兄の配偶者・子などの相続関係と、遺言や放棄の有無を確認します。
同じではありません。最初の被相続人より先に死亡していたのか、その死亡後に亡くなったのかを分けて確認します。
後に亡くなった相続人についても、その相続関係を示す戸籍等の確認が必要になります。必要な範囲は家族関係により異なります。
当然には延びません。協議と並行して期限を確認し、完了前に必要な対応があるかを専門家や手続先へ相談してください。
数次相続の遺産分割では、死亡の順序と二つの相続関係を分け、現在の参加者を特定します。戸籍と財産資料、遺言や放棄、既存の合意を確認し、亡くなった人の名前を代筆せず適切な立場で書面を整えましょう。参加者の増加で期限を見失わないよう、登記・税務も並行して相談することが大切です。

遺産分割の途中で相続人が亡くなり、参加者や協議書に迷っている方は、弁護士法人ニューステージへご相談ください。戸籍、財産一覧、以前の合意書などをご用意ください。