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認知症になった親から受けた贈与は有効?契約時の意思能力と証拠の確認

認知症と診断された親からの贈与が、直ちに全て無効になるわけではありません。贈与を合意した時点で、その行為の意味や結果を理解する意思能力があったかを確認します。成年後見等の開始による取消しの問題も別にあるため、契約日、診療記録、手続の状況を分けて整理しましょう。

「認知症の親からお金をもらったが、兄弟から返せと言われた」「契約書には署名があるのに無効と言われた」と悩む方もいるでしょう。診断名や署名の有無だけで結論は決まりません。この記事では、贈与を受けた側が契約時の状態を確認するための資料と、相続後に争われた場合の整理方法を説明します。

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相続で弁護士・税理士・司法書士が担う役割を紹介する補足動画です。この記事の個別の贈与・貸付け・費用負担の判断は本文をご確認ください。税の申告期限には個別の起算条件があり、相続登記の過料は刑罰ではありません。

目次

判断するのは贈与を合意した時の意思能力

民法3条の2は、意思表示をした時に意思能力がなかった法律行為を無効としています。確認すべき中心は、現在の症状や死亡直前の状態ではなく、問題となる贈与の時点です。贈与の内容や金額、財産への影響を踏まえ、その行為の意味や結果を理解できていたかを検討します。

診断名と契約の有効性を直結させない

認知症という診断名だけで、全ての時期の全ての行為が無効になるとはいえません。一方、日常の会話ができた、名前を書けたという事情だけで意思能力が必ずあったとも断定できません。契約の内容をどう理解し説明していたかなど、当時の具体的な事情を集める必要があります。

契約書を作成した日、送金した日、条件が満たされた日が異なる場合は、それぞれの出来事を分けて記録します。後から作成した説明メモを当日の資料と混ぜないようにしましょう。自分に有利な場面だけでなく、判断の助けになる資料を全体として保存することが大切です。

成年後見等の開始と取消しを別に確認する

家族と樹木

意思能力による無効と、成年後見制度等による取消しは、法的な仕組みが違います。成年被後見人の法律行為は、日常生活に関する行為を除き、取り消せるとする民法9条の規定があります。贈与の時点で後見開始の審判が効力を生じていたかなどを確認します。

保佐・補助では必要な同意の範囲を見る

保佐人や補助人が付いている場合も、全ての契約を一律に判断するのではなく、法律や審判で同意等が必要とされる行為の範囲を確かめます。親族が立ち会ったというだけで、必要な権限や同意が補われるわけではありません。審判書や後見登記事項証明書等を確認して相談してください。

後見人等に財産管理の権限があっても、相続対策として親の財産を子へ自由に贈与できるという意味ではありません。今後の贈与を考えている場合は、本人の利益と権限の範囲を確認し、本人の意思を置き去りにした手続を進めないようにしましょう。

診療記録と契約の経過を対応させる

パズルと住宅

診療記録、検査結果、介護記録などは、当時の状態を確認する資料になります。ただし、検査の数値一つで贈与の有効・無効が自動的に決まるものではありません。受診日と契約日がどれだけ近いか、検査や記載が何を示すかを、他の事情と併せて検討します。

資料は正当な手続で取得する

診療記録等の開示を誰が求められるか、必要な同意や本人確認は、親が存命か死亡後かも含めて医療機関等へ確認します。家族であれば自由に取得できると決めつけたり、本人になりすまして端末や口座へアクセスしたりしないでください。入手した資料は原本を改変せず保管します。

送金記録だけでは贈与の合意や意思能力までは分かりません。出金の目的、親の説明、受贈者とのやり取りを対応させます。資金移動について事実と推測を分けて調べる方法は、次の記事でも確認できます。

資料確認の進め方

対象の取引・費用と日付を整理
↓
原資料と未確認事項を分ける
↓
必要な権限・手続を相談

請求や裁判所の期限がある場合は、資料がそろう前に相談してください。

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署名や立会いの事実を過大評価しない

相続全般

署名押印された契約書、第三者の立会い、録音や動画は確認資料ですが、それだけで全ての疑問が解消するとは限りません。誰が文面を作り、誰が内容を説明し、本人がどのように答えたかを確認します。特定の発言だけを抜き出すと、全体の意味を見誤るおそれがあります。

本人が何の財産を誰へ渡すと説明したか、贈与後の生活費や住まいをどう考えていたかなど、具体的なやり取りを整理します。ただ「元気だった」という感想だけより、日時と会話の内容を示す方が状況を確認しやすくなります。後から書くメモには、記録した日と記憶に基づく部分も明記します。

立会人がいる場合も、見聞きした範囲を区別します。契約書に署名した場面だけを見たのか、説明の前後も同席していたのかによって、確認できる事情は異なります。

相続後は返還請求と遺産分割を整理する

贈与が無効と主張された場合は、返還を求める根拠、請求する人、金額、受け取った財産を確認します。兄弟に不公平感があることと、意思能力がなかったことは別の問題です。有効な贈与であっても、特別受益や遺留分の検討が残る場合がありますが、同じ理由として混同しないようにします。

協議後に贈与に関する資料が出てきた場合には、以前の合意の対象と新しい資料の関係を確認します。新たな財産・資料が判明した場合の整理は次の記事で補足しています。争いがあるまま一方的に遺産の一覧から除外したり、受け取った財産を処分したりしないことが大切です。

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相談用の時系列に未確認事項も書き込む

天秤と家族人形

贈与の相談を始めた日、契約日、診断や通院日、送金日、後見等の開始日、相続開始日、返還請求の受領日を並べます。各時点について、自分が直接見たこと、人から聞いたこと、資料で確認したことを区別します。後からの記憶だけで当時の状態を断定しないようにしましょう。

返答や新しい書面への署名前に相談する

相談には、契約書、通帳、連絡記録、適法に取得した医療・介護資料、審判書、請求書や協議書を用意します。契約の無効を認める書面や返金の合意書への署名は、その意味と影響を確認してから行います。相手が示した期限や裁判所の書類がある場合は、予約時に急ぐ事情を伝えてください。

贈与が無効かという法的な争いと、既に行った税の申告・登記等の修正は、関連するものの同じ手続ではありません。必要に応じて税理士や司法書士との役割分担も確認します。資料がそろう前でも相談できるので、初回相談の準備は次の記事を参考にしてください。

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専門家コメント|ニューステージ代表弁護士 下元高文

相続の準備をワンストップでサポートします

贈与時の意思能力は、認知症という診断名や署名の有無だけで決められません。契約の内容と当時の説明、診療・介護の記録を時系列にして確認することが大切です。後見等による取消しや、相続分の調整は別の問題として整理しましょう。返還を認める書面へ署名する前に、資料をそろえて争点を相談してください。

よくある質問(FAQ)

認知症と診断された後の贈与は全部無効ですか?

一律ではありません。贈与を合意した時点の意思能力と行為の内容を確認します。後見等による取消しも別に検討します。

契約書に自筆の署名があれば有効ですか?

署名は資料の一つですが、それだけで意思能力があったとは断定できません。説明内容や当時の状況も確認します。

診療記録の数値だけで判断できますか?

数値だけで結論は決まりません。検査の時期、記載内容、贈与の内容等を併せて検討します。

親の死亡後に兄弟から返還を求められたら?

請求の根拠、権利を承継する人、対象財産や金額を確認し、無効・取消し・特別受益等を分けて相談します。

まとめ

認知症の親からの贈与では、贈与時の意思能力と成年後見等の状況を分けて確認します。診療記録や契約書だけで即断せず、本人の説明、送金、周囲の記録を時系列で照合しましょう。相続後の返還請求についても、請求の根拠と当事者を整理し、署名前に相談することが大切です。

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