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親が亡くなった後、贈与の約束は取り消せる?書面と履行状況の確認点

親が亡くなる前にした贈与の約束は、死亡だけで一律に無効になるわけではありません。通常の贈与では、書面の有無と履行済みの範囲が解除の検討で重要です。定期贈与や死因贈与は別の規律があるため、約束の種類と資料を確かめてから対応しましょう。

「家の頭金を出すと約束していた」「振込みの前に親が亡くなった」とき、相続人がその約束を守る必要があるか、受け取る側は請求できるかが問題になります。単に口約束だから無効、死亡したから取消し可能という判断は危険です。この記事では、未履行の贈与を中心に、書面、履行の程度、相続後の確認事項を説明します。

【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】

相続で弁護士・税理士・司法書士が担う役割を紹介する補足動画です。この記事の個別の贈与・貸付け・費用負担の判断は本文をご確認ください。税の申告期限には個別の起算条件があり、相続登記の過料は刑罰ではありません。

目次

まず贈与の合意と内容を確認する

万年筆と樹木

民法549条の贈与は、無償で財産を与える意思と、それを受ける側の承諾によって成立します。親が将来の希望を述べただけなのか、相手が受け入れて合意ができたのかを分けて確認します。誰に、何を、いつ渡す約束だったかが曖昧なままでは、履行や解除の検討も進めにくくなります。

一度の贈与か、定期贈与かを区別する

一定額を一度与える約束と、毎月一定の金額を給付する契約は同じではありません。定期の給付を目的とする贈与には、当事者の死亡で効力を失う民法552条の規定があります。ただし、毎年送金があったという事実だけで、必ず一つの定期贈与契約だったと決まるわけではありません。約束の全体を確認します。

借用書や生活費の記録がある場合には、そもそも贈与ではなく貸付けや支出の精算だった可能性も検討します。預金からの出金だけで取引の性質を決めないための資料整理は、次の記事でも紹介しています。

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書面によらない贈与の解除を検討する

民法550条では、書面によらない贈与は各当事者が解除できるとされています。ただし、履行の終わった部分は解除できません。通常の贈与で親が死亡した場合も、相続による地位の承継とこの規定の適用を検討します。死亡したという理由だけで、渡した金銭まで全て取り戻せるわけではありません。

誰が解除できるかも相続関係から確認する

贈与者側の相続人が複数いる場合は、誰がどの権利義務を承継し、どのように意思表示をするかを確認します。一人が「全員を代表して取り消す」と伝えれば済むと決めつけないでください。解除できる前提があるか、意思表示の相手や範囲は適切かを整理してから通知することが大切です。

書面による贈与は、単に気が変わったという理由で550条による解除ができるものではありません。ただし、無効、他の解除原因、条件や負担の不履行などが問題になる場合は別に検討します。「解除できない」と「どのような事情でも必ず履行する」は同じ意味ではありません。

書面と履行済みの範囲を資料で確かめる

印鑑と万年筆と書類

贈与契約書という表題がなくても、贈与の意思や内容を記した書面が問題になることがあります。反対に、メモが一枚あるだけで全ての内容が確定するとは限りません。誰が作成し、いつ、どの財産について記載したかを確認します。電子的なやり取りの評価も含め、原資料を保存して相談しましょう。

一部だけ渡した場合は金額と時期を分ける

例えば約束した金銭の一部が既に支払われている場合、未払いの部分と履行済みの部分を分けます。振込記録、受領書、当時の連絡を対応させ、別の送金を混ぜないようにします。不動産は引渡しや登記などが関係するため、未登記という一事だけで未履行と即断しないことが重要です。

相続の協議が済んだ後に契約書が見つかった場合は、以前の協議がその債務や財産を対象にしていたかも確認します。新たな資料や財産が判明した場合の整理は、次の記事を参考にしてください。

資料確認の進め方

対象の取引・費用と日付を整理
↓
原資料と未確認事項を分ける
↓
必要な権限・手続を相談

請求や裁判所の期限がある場合は、資料がそろう前に相談してください。

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死因贈与と遺言の約束を混同しない

家族と時計

「今あげる」と合意した生前贈与と、「私が死亡したら渡す」と合意した死因贈与は、効力が生じる場面が異なります。死因贈与には、性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます。通常の書面によらない贈与と全く同じ解除の説明を、そのまま当てはめないようにします。

電話での請求も、相手の氏名、日時、対象財産、主張する約束、求められた返答日を記録します。説明を聞くことと請求額を認めることは区別し、書面があれば写しの提示を求めます。原本の所在や保管者が分かる場合は、その情報も相談時に伝えましょう。

相続人側と受け取る側の双方で資料を照合し、金額、時期、履行済みの範囲のどこに違いがあるのかを明確にします。合意できない点を曖昧にしたまま支払日だけ決めないことが大切です。

契約か遺言かで相手と資料が変わる

遺言は本人の意思表示によるもので、贈与契約とは成立の仕組みが違います。「遺言に書いておく」と言われただけなのか、相手との契約ができていたのかを確認します。実際の遺言書、贈与の書面、負担の約束、相手が既に行った行為などを分けて整理すると争点が見えやすくなります。

約束の相手が介護などの負担を履行していた場合や、条件が付いていた場合には、撤回・解除の可否も慎重な検討が必要です。一般論だけで結論を出さず、文言と経過を示して個別に相談してください。家族の希望だけで過去の契約内容を書き換えることは避けましょう。

履行や返答の前に確認事項をまとめる

万年筆と封筒と書類

受け取る側から請求が来たら、金額、対象財産、支払期限、根拠資料を確認します。相続人側が対応する場合も、請求を受けた事実と支払義務を認めることは分けます。関係者や履行の状態が確認できない段階で、全額の支払いを約束したり、原本を処分したりしないことが大切です。

時系列と未確認事項を相談に持参する

約束した日、書面作成日、送金や引渡しの日、死亡日、相続後の請求・回答を時系列にします。生前贈与か死因贈与か、書面があるか、どこまで履行済みかを別の欄に書きます。分からない事項は未確認としたまま相談できるので、資料が全部そろうまで対応を先延ばしにしないでください。

合意によって解決する場合には、支払対象、金額、期日、残る請求の有無を明確にします。贈与税などの税務も契約の有効性とは別に確認が必要です。初回相談に持参する資料と質問の整理方法は、次の記事で補足しています。

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専門家コメント|ニューステージ代表弁護士 下元高文

相続の準備をワンストップでサポートします

贈与の約束を相続後に確認するときは、契約の成立、書面の有無、履行の程度を順番に整理することが大切です。生前贈与、定期贈与、死因贈与では検討する規律が異なります。口約束だから全て無効、書面があるから絶対に変更できないと決めつけず、原資料と経緯をそろえて、通知や支払いの前に相談しましょう。

よくある質問(FAQ)

口約束の贈与は無効ですか?

書面がないことだけで無効にはなりません。成立した書面によらない贈与には解除の規定がありますが、履行済みの部分は別です。

既に受け取った金銭も550条で返す必要がありますか?

履行の終わった部分は、同条による解除の対象ではありません。無効等の別の根拠があるかは個別に検討します。

親の死亡だけで全ての贈与が消滅しますか?

一律ではありません。通常の贈与と、定期贈与、死因贈与を区別して確認します。

不動産が未登記なら必ず未履行ですか?

未登記という理由だけで決められません。契約、引渡し等の経過と登記の状況を確認して検討します。

まとめ

贈与者の死亡後は、約束の種類と成立、書面、履行済みの範囲を分けて整理します。通常の書面によらない贈与の解除を、定期贈与や死因贈与へ一律に当てはめないことが大切です。請求や解除の通知をする前に資料を確かめ、関係する相続人と対応方法を相談しましょう。

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