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特別寄与料を請求されても、提示額をそのまま支払うと決まるわけではありません。請求する人の立場、無償の介護などの内容、財産への貢献と金額の根拠を確認します。家族への感謝と法的な支払義務を分け、資料に基づいて話し合いましょう。
親を介護していた兄の配偶者から、「長年世話をしたので特別寄与料を払ってほしい」と言われたら、どう応じればよいでしょうか。介護の苦労を認めたい気持ちと、金額への疑問が重なることもあります。この記事では、請求された相続人の側から、制度の対象、確認資料、負担割合、話し合いと家庭裁判所の手続を整理します。
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特別寄与料は、故人に無償で療養看護その他の労務を提供し、財産の維持・増加に特別の寄与をした親族が、相続人へ金銭を請求する制度です。例えば子の配偶者による介護が問題になることがありますが、親族であれば当然に請求が認められるものではありません。
相続人自身の貢献を遺産分割に反映する寄与分と、相続人以外の親族が請求する特別寄与料は別の制度です。相続放棄をした人、欠格や廃除により相続権を失った人は、この特別寄与者から除かれます。請求者が誰で、故人とどのような関係にあるかを確認しましょう。
介護費用を立て替えたという話も、無償の労務提供に対する特別寄与料と同じではありません。契約や立替えによる別の請求なのか、複数の根拠が混ざっているのかを整理します。この制度は2019年7月1日より前に開始した相続には適用されない点にも注意が必要です。

請求書を受け取ったら、どの期間に、誰が、何を、どの程度行い、なぜ財産の維持・増加につながったのか説明を求めます。「毎日通った」「大変だった」という説明は事情の一つですが、それだけで法的な要件や金額が決まるわけではありません。
確認資料には、介護日誌、ケアプラン、サービス利用明細、医療・介護の領収書、家族間のメールなどがあります。介護の頻度と期間、故人の状態、他の家族や事業者が担った部分を対応させると、請求の前提を話し合いやすくなります。手元にない資料は、取得できる範囲から確認します。
報酬の約束や実際の支払い、故人から受けた金銭があれば、その性質も確認します。ただし、送金があっただけで直ちに対価と決めつけるのは避けましょう。生活費、贈与、実費の返還などを区別し、事実と評価を分けます。預金資料の調べ方は次の記事も参考になります。


特別寄与料は、介護の時間に任意の日当を掛ければその額に確定する制度ではありません。家庭裁判所が定める場合は、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額など一切の事情を考慮します。相手が示す計算表は、その前提と根拠から確認することが大切です。
特別寄与料には、相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えられない上限があります。また、相続人が複数なら、各相続人は民法900条から902条までにより算定した相続分に応じた額を負担します。遺産分割で実際に受け取った金額だけで、一律に負担が決まるわけではありません。
代表して連絡を受けた人が、他の相続人の分まで当然に約束する必要はありません。合計額、各人の負担、支払時期を分けて検討し、誰が合意の当事者になるのかを明らかにします。他の相続人の了承を得ないまま、「全員分を払う」と回答するのは避けてください。
資料を確認して対応を決める流れ
相続関係と手元の資料を確認
↓
未確認の事実と期限を整理
↓
対象と手続を確認して相談
期限が迫る場合は資料がそろう前に相談してください。
特別寄与料の話し合いと、故人自身の借金や保証債務への対応は別の確認が必要です。財産全体を整理する際、故人が保証人だった場合の調べ方は次の記事を参考にしてください。請求額を比較する前に、それぞれの法的な根拠を分けることが重要です。


話し合いがまとまらない、または話し合いができない場合、特別寄与者は家庭裁判所へ協議に代わる処分を求めることができます。調停では双方の事情と資料を確認して合意を目指し、調停が不成立となれば審判手続が始まります。
家庭裁判所への申立ては、特別寄与者が相続開始と相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始から1年を経過したときにはできないとされています。電話や手紙で請求したことと、裁判所へ申し立てたことは同じではありません。死亡日、知った経緯、申立ての有無を確認します。
ただし、期限が過ぎたように見えるから書面を無視してよい、とはいえません。いつ申し立てられたか、別の請求の根拠があるかも確認が必要です。裁判所の通知が来た場合は、事件名、期日、提出期限を確かめ、資料と自分の認識を整理して対応してください。

初めの返答では、受領した書面と確認中の事項を明らかにし、必要な資料や説明を具体的に求めます。介護への感謝を伝えることと、請求額を法的に認めることは分けて考えられます。相手を非難したり、証拠がないと決めつけたりせず、争点を整理しましょう。
合意する場合は、誰に対する、どの相続に関する請求を、いくらで解決するのかを書面にします。分割払いなら各支払日と方法、他の相続人との関係も検討します。「今後一切請求しない」といった清算条項は、別の立替金まで含むのかを含め、範囲を確認してから署名してください。
事実関係や金額が争われる場合は、請求書、介護資料、財産一覧、これまでのやり取りを持って弁護士へ相談しましょう。依頼する専門家の役割を選ぶ際は、次の記事も参考になります。資料が不足していても、裁判所の期限がある場合は先に伝えてください。


特別寄与料を請求されたときは、介護への感謝と、法的な要件・金額の確認を分けて進めましょう。誰がいつどのような介護をし、対価の有無や財産への影響がどうだったかを資料で整理することが重要です。他の相続人の負担まで一人で約束せず、裁判所の通知や申立期間にも注意し、合意書の範囲を確認してから対応してください。
必ずではありません。請求者の立場、無償の労務提供、財産の維持・増加への特別の寄与などの要件を確認します。介護した期間や負担感だけで、支払義務と金額が決まるわけではありません。
民法1050条の特別寄与者からは、相続放棄をした人などが除かれています。立替金や契約など、別の根拠による請求の有無は分けて確認する必要があります。
相続人が複数なら、法律が定める相続分に応じた負担を確認します。連絡窓口だから当然に全額を負担するわけではありません。他の相続人との関係を含めて検討します。
事件名、期日、書類提出期限を確認し、請求書と介護・財産の資料、自分の認識を整理します。相手と交渉中でも通知を放置せず、必要な対応を早めに相談してください。
特別寄与料を請求された相続人は、請求者の立場、介護などの内容、財産への寄与、金額の根拠を確認します。相続人ごとの負担と申立期間も分けて整理し、資料に基づいた返答と話し合いを進めましょう。合意する際は対象と支払条件を明らかにし、争いがある場合や裁判所の通知が届いた場合は早めに相談することが大切です。

特別寄与料の請求にどう返答するか迷っている方は、弁護士法人ニューステージへご相談ください。請求書、介護や送金の資料、財産一覧、やり取りの記録をお手元にご用意ください。