初回相談無料
06-6131-0288
【受付時間】平日9:30〜18:00

法定相続情報一覧図の写しは、登記官が戸籍等を確認して交付するもので、複数の相続手続で戸籍の束の代わりに使える場合があります。ただし遺産の取得者や相続放棄まで全て証明するものではありません。初回の戸籍収集と、利用先が別途求める書類は省略できないことがあります。
銀行、不動産登記、年金等の手続に同じ戸籍を何度も提出するのが負担になることがあります。法定相続情報一覧図を使えば準備が楽になる場合がありますが、自作の家系図を持って行くだけで足りるわけではありません。この記事では、取得に必要な準備と、利用できる範囲、追加の戸籍や協議書が必要になる場面を整理します。
【関連動画】遺産分割協議のやり方 協議が成立しない場合どうなるか【相続のための弁護士チャンネル】
相続人や財産の確認から分割へ進む全体像を紹介する補足動画です。一覧図の申出、証明の範囲や追加資料は本文をご確認ください。遺言があれば全ての協議が不要になるとは限りません。遺産分割の調停・審判と民事訴訟は区別し、裁判での代理や法律上の対立は弁護士へ相談します。

法定相続情報証明制度では、必要な戸除籍等と作成した一覧図を登記所へ提出し、登記官の確認を受けます。その後に交付される認証文付きの一覧図の写しを、相続登記や預金等の手続で利用できる場合があります。単に家族が作成した関係図とは異なります。
一覧図を作成する際は、氏名、生年月日、続柄等を戸籍の記載と一つずつ照合します。家族内で使っている呼び名や古いメモを優先しないでください。代襲相続や数次相続などで記載方法が分からない場合は、自分で関係者を省略せず、記載例と戸籍を示して登記所へ確認しましょう。
一覧図が明らかにするのは戸籍等に基づく法定相続人です。遺産分割の結果や実際の取得額を確定するものではありません。家庭裁判所で相続放棄した人も一覧図には記載されるため、図に名前があることだけで分割への参加者や債務の負担を判断しないようにしましょう。
相続人を漏らしたまま協議をした場合などは、書類を増やすだけで効力の問題が解決するわけではありません。後から相続人が判明した際の確認点は、次の記事で説明しています。現在の戸籍と家族の記憶だけで必要な人を省かず、相続関係から整理することが大切です。


申出人となれるのは、被相続人の相続人又はその相続人です。所定の親族や資格者へ代理を依頼する方法もあります。被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、必要な戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できません。
同じ金融機関でも、口座の照会と払戻しでは確認する事項が異なる場合があります。利用先一覧には具体的な手続名を記載し、案内された追加書類と担当窓口を控えます。家族へ資料取得を頼む際も、何の手続に使うかを伝えると、古い条件による取り直しを防ぎやすくなります。
原則として被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、最後の住所を示す住民票の除票、相続人の戸籍等、申出人の本人確認資料を準備します。取得できない住民票の除票に代わる資料や、相続人の住所を記載する場合の資料等は、公式の必要書類一覧で確認してください。
相続人の組合せによって必要な戸籍の範囲が異なる場合があります。取り寄せたものを人と期間ごとに並べ、欠けている範囲を確かめましょう。代理を依頼する場合の委任状等も別に確認し、一人が戸籍を集めたことだけで全員の代理権があると考えないでください。

法務局の記載例に合わせ、被相続人と戸籍から判明する相続人を一覧図にします。申出書、戸籍等とともに、被相続人の死亡時の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所へ申し出ることができます。
窓口だけでなく郵送による申出と受取も可能です。返信用封筒・切手や本人確認等の案内を確認してください。交付自体は無料ですが、戸籍取得、郵送、専門家へ依頼する費用は別にかかり得ます。必要な写しの通数を各提出先と確かめて準備します。
一覧図に誤りや資料不足があれば補正等への対応が必要です。提出したことと交付が完了したことを分けて管理しましょう。戸籍の原本の返却と、返却されない本人確認資料等の扱いも確認し、別の手続に使う原本をいつ手元に戻せるかを予定に入れます。
資料確認と相談の進め方
書面と対象財産・関係者を確認
↓
原資料と未確認事項を整理
↓
効果・必要な手続・期限を相談
期限や財産処分が迫るときは、資料がそろう前に相談してください。

銀行等で使えるか、何通必要か、発行時期に条件があるか、原本の返却があるかは、提出前に各窓口へ確認します。一つの金融機関で受理されたことだけで、全ての提出先が同じ扱いになるとは限りません。手続の種類と遺言・分割の状況を併せて伝えます。
一覧図だけで、遺言、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、印鑑証明書等の提出まで一律に不要になるわけではありません。必要な書類は利用先と事案で異なり、図の作成後に別の相続が生じた場合等は追加の戸籍が求められることもあります。
印鑑証明書の発行時期や返却は、登記と銀行等で条件を分けて確認します。その具体的な確認方法は、次の記事が参考になります。相続関係の証明を一覧図で代替する部分と、押印や取得者を確認する資料を別々に並べると、家族への依頼を整理しやすくなります。


一覧図の写しが追加で必要になった場合は、当初の申出人が、保管する登記所へ再交付を申し出られます。申出人でなかった他の相続人が同じように再交付を請求できるわけではありません。保管期間や必要書類を確認し、申出先と控えを家族で把握しておきましょう。
法定相続情報番号を利用して一覧図の写しの添付等を省略できる所定の登記手続等もあります。ただし、全ての銀行や手続で番号を伝えれば足りるという意味ではありません。どの申請で何の書類を省略するのかを、最新の公式案内と窓口で確認します。
取得後は提出先、受付日、不足資料、原本の返却、完了予定を一覧で管理します。書類がそろっても協議の争いが解決するわけではなく、登記や税務等の期限も別に残ります。相談時の資料と質問のまとめ方は次の記事を参考にし、急ぐ期限があれば取得完了を待たず相談してください。


法定相続情報一覧図は、同じ戸籍の束を何度も提出する負担を減らすのに役立ちます。ただし、誰が実際に遺産を取得するか、誰が相続放棄したかまで一枚で決める書類ではありません。利用先が求める資料を確認し、戸籍の代わりになる部分と別途必要な合意書等を分けましょう。相続関係に変化があれば、その経緯も添えて相談してください。
この制度で使うのは、戸籍等を提出し登記官の確認を受けて交付される認証文付きの写しです。自作の関係図とは区別します。
戸籍に基づく法定相続人を示すため、相続放棄した人も記載されます。放棄を証明する資料等は別に確認します。
一律に不要にはなりません。遺言、分割や手続の種類に応じて、利用先が求める追加資料を確認してください。
当初の申出人が保管する登記所へ申し出ます。申出人でなかった他の相続人が当然に再交付を受けられるわけではありません。
法定相続情報一覧図の写しは、戸籍に基づく相続関係を示し、複数の手続の負担を減らすために利用します。最初の資料収集、一覧図の作成と登記所の確認が必要です。取得者や相続放棄等の証明とは区別し、各利用先の追加資料、番号の利用範囲、再交付と期限を個別に管理しましょう。

相続関係の整理や必要書類、遺産分割の進め方でお困りの方は、手元の戸籍、一覧図、各窓口の案内をご用意のうえご相談ください。