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単元未満株も相続の対象となります。銘柄、株数、保管先、口座の種類を確認し、相続の名義変更と移管、売却や買取請求を分けて検討します。少額だから手続不要、必ず売却しなければならない、とは限りません。取得者を決める前に受入先の取扱条件を確かめましょう。
親の残高資料に数十株だけ記載された銘柄があり、どう分ければよいか分からない。株式を持った経験がない相続人には、口座の移管と名義変更の違いも分かりにくいものです。この記事では、主に国内上場会社の単元未満株について、調査する資料、相続人口座での受入れ、分割方法と手続後の確認を説明します。
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現物分割、代償分割、換価分割を紹介する補足動画です。単元未満株の口座・移管・買取請求の条件は本文をご確認ください。共有取得と個別の財産を割り当てる現物分割は区別し、代償金を払う資金と合意の効力も別に検討します。換金時の税務や手数料は個別に確認が必要です。

単元未満株は、会社が定める一単元の株数に満たない株式です。例えば一単元100株の銘柄の30株が該当します。一株に満たない端数や、持株会等の持分と同じものとは限りません。資料の名称と株数を確認し、非上場株や外国株の取扱いをそのまま当てはめないでください。
保管先の照会では、証券会社名が変わった、取引店舗が統合されたなどの事情がないかも確認します。古い郵便物は窓口を探す手がかりになりますが、残高の確定資料とは区別してください。回答を受けた日と確認の基準日を記録し、未照会の先が残っていないか点検しましょう。
残高資料、配当の通知、取引報告書等を並べ、銘柄名、コード、株数、基準日、口座を一覧にします。株式分割や併合等があれば死亡時から株数が変わることもあります。古い通知の株数だけで現在の分割案を決めず、どの日の資料なのかをそろえて確認しましょう。
配当を受け取った口座と株式を管理する口座が同じとは限りません。同じ銘柄が複数の保管先にある可能性もあるため、通知を一枚見つけて調査を終えないようにします。取得価額等の税務に関係する記録は、株数の確認資料とは別に捨てず保管してください。

証券会社に預けている株式はその証券会社へ、特別口座に記録された株式は特別口座の管理機関等へ確認します。特別口座は通常の売買用の証券口座とは異なります。親のログイン情報を使って自分で売却せず、死亡を伝えて相続手続の案内を受けましょう。
分割案を書面にする場合は、銘柄と株数、誰が受け取るか、換金する場合の権限と費用、代金の配分方法を明らかにします。代償金を払う案なら、支払う人の資金と期日も確認してください。時価が変動することを踏まえ、どの資料と時点を基礎に合意したかを残すことが役立ちます。
通常の同一名義の移管書類をそのまま使って、故人から相続人へ振り替えられるとは限りません。遺言、遺産分割、相続関係を示す資料等によって必要な手続が変わります。取引先の相続窓口へ、どの銘柄を誰の口座へ受け入れる予定かを説明してください。
法定相続情報一覧図の利用可否や追加書類も確認します。一覧図は株式の取得者を決定する書面ではありません。戸籍の代わりに使える範囲と、協議書等が別に必要になる考え方は、次の記事が参考になります。申請を出したことと移管完了も分けて管理しましょう。


単元未満株の受入れが可能な場合もありますが、証券会社、銘柄、口座区分等によって条件が異なります。一般の移管サービスの案内だけで相続手続も同じと決めず、送る側と受ける側の双方へ確認します。受付停止の時期や所要期間も、現在の案内を確認してください。
受け入れができても、全銘柄で売買サービスを利用できるとは限りません。単元未満株向けサービスの対象、注文方法、手数料等を確認します。特別口座から売買用口座へ移す場合も、必要な名義と手続の順序を確かめ、売却できる日や価格を家族へ確約しないでください。
例えば30株を相続人三人で10株ずつ取得したいなら、その分け方で手続できるかを先に質問します。相続分の割合だけから証券会社の処理方法を決めず、各人の口座と記載方法を確認しましょう。口座開設に時間がかかる人がいれば、分割案と日程に反映します。
資料確認と相談の進め方
書面と対象財産・関係者を確認
↓
原資料と未確認事項を整理
↓
効果・必要な手続・期限を相談
期限や財産処分が迫るときは、資料がそろう前に相談してください。

単元未満という理由だけで相続時に必ず売却するわけではありません。各人が株式を取得する、一人が取得して他の人へ代償金を払う、適切な手続で換金して分ける等の案を、資金と取扱条件に合わせて比較します。分割の合意と実際の振替・売却は別に必要です。
会社法には単元未満株式の買取請求の制度があります。証券会社の単元未満株サービスで売却する方法とは、窓口、価格の決まり方、費用や受付時期が異なる場合があります。どの方法を使うかと手続権限を確認し、相続人の一人が無断で処分しないようにしましょう。
協議が終わった後に別の株式や配当が見つかった場合は、以前の書面の対象を確認します。必ず全てやり直すとも、見つけた人が全部取得するとも限りません。追加財産が判明した場合の整理は、次の記事で説明しています。換金の予定があるときは税務上の扱いも別に確認してください。


遺産分割で用いる評価と、相続税の評価、実際に売った金額は同じとは限りません。単元未満株は少額のこともありますが、手続や税務の確認が不要になるわけではありません。取得費や口座区分、配当と売却に関係する資料をそろえ、必要に応じて税理士等へ確認します。
移管や買取等が終わったら、対象銘柄、株数、入金、費用と完了日を案内書・口座で確認します。端数だから残高一覧から省いてよいとせず、申請した全ての銘柄の結果を点検してください。未処理分や受取待ちの配当があれば、次の確認先と予定を記録します。
相談には、残高資料、配当通知、口座の案内、戸籍、遺言や協議案を用意します。株数、受入先、評価、分け方のどこで困っているかを分けて伝えると役立ちます。初回相談の資料と質問の整理方法は次の記事が参考になります。手続待ちでも別の期限は止まらない点に注意しましょう。


単元未満株では、相続する権利と、証券会社等で行う名義変更・移管・売却を分けて考えることが大切です。少額でも保管先と株数を確認し、希望する分け方が実際に手続できるかを先に確かめましょう。価格や費用は方法によって変わります。死亡時と現在の資料、口座の条件をそろえてから合意を検討してください。
必ずではありません。相続人口座への受入れ、株数での分割、換金等を取扱条件と必要な合意に合わせて検討します。
同じとは限りません。一単元未満の株式と、一株未満の端数や持株会等の持分を資料で区別します。
銘柄、口座区分、相続手続等の条件によります。送る側と受ける側の双方へ確認してください。
故人として売買せず、死亡を連絡して所定の相続手続を進めます。処分の権限と必要な合意も確認します。
単元未満株も銘柄、株数、保管先を調べて相続手続を行います。証券口座と特別口座、通常移管と相続移管、売却と買取請求を区別しましょう。受入条件を確かめてから分け方を検討し、完了後は株数と入金、税務資料まで照合することが大切です。

相続した株式の分け方や相続人間の合意でお困りの方は、残高資料、口座の案内、遺言や協議案をご用意のうえご相談ください。