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故人が生前にマイナンバーを紐づけていた預貯金口座は、金融機関を窓口とする相続時口座照会で所在を調べられる場合があります。番号を知っていれば全口座や残高が分かる制度ではありません。照会できる立場と必要資料を確認し、結果は個別の残高確認や払戻しの手続につなげましょう。
親の通帳が見つからず、どの銀行に預金があるか分からない。マイナンバーカードが残っていれば調べられるのか、と考える方もいるでしょう。相続時口座照会は、口座の手がかりを得る制度ですが、事前の付番や本人確認等の条件があります。この記事では、制度を利用する前の確認、結果に含まれない情報、個別調査へのつなぎ方を説明します。
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親の死後の遺言、相続人、財産・負債の確認を扱う補足動画です。相続時口座照会の付番条件や結果の限界は本文をご確認ください。法務局保管の自筆証書遺言は検認不要で、新しい遺言が古い遺言を全て当然に無効にするわけではありません。相続放棄等の3か月は自己のために相続開始があったことを知った時が基準で、限定承認は放棄した人を除く共同相続人全員で行います。

相続時口座照会は、相続人等からの申込みを受け、預金保険機構を通じて金融機関へ口座情報を照会する仕組みです。故人の全ての資産を一括で探すものではなく、マイナンバーによる管理の対象となる預貯金口座が前提です。株式、保険、不動産等の調査は別に行います。
資料には、記載された氏名、最後の住所、生年月日、死亡日と発行日を付けた確認表を添えると照合しやすくなります。複数の故人について調べるなら、一つの申込みにまとめて済むと考えず、対象者ごとに整理します。親の口座と祖父の口座を同じ一覧へ混ぜないようにしてください。
故人のマイナンバーカードや通知書が見つかっても、それだけで金融機関の預貯金口座に付番されていたとはいえません。口座開設や税務書類のために番号を届け出た経緯も含め、制度の対象になるかを受付窓口へ確認します。家族が死亡後に全口座を新しく紐づければよいと考えないでください。
公金を受け取るための口座登録と、預貯金口座の付番も同一の手続ではありません。何の申込みや届出を行った記録なのかを確認し、家族の記憶と書類の内容を分けます。カードを使って故人本人として手続するのではなく、相続人等の正当な立場で照会を申し込みましょう。

相続人や包括受遺者等が対象で、所定の代理手続もあります。他の共同相続人の同意を一律の前提とする照会ではありませんが、申込人の本人確認と故人との関係を示す資料は必要です。番号だけを電話で伝えて回答を受けられるものとは区別してください。
通知書が複数に分かれて届く場合や、想定した記載がない場合もあります。受け取った日、通知の対象、問い合わせた先と回答を残し、手元の資料との不一致を確認します。通知書にない理由を推測で断定せず、金融機関の説明と確認できていない事項を分けて家族へ伝えましょう。
受付を行うのは預金保険機構の委託先金融機関です。取引のない金融機関で申し込める場合もありますが、どの窓口でも必ず受け付けるわけではありません。死亡から10年後までという照会対象期間、来店方法、代理の場合の書類と手数料を事前に確認します。
戸籍や死亡・住所を確認する資料、認証文付きの法定相続情報一覧図の写し等の扱いは、必要な記載内容と併せて窓口へ確認します。一覧図で証明できる範囲と追加資料の考え方は、次の記事が参考になります。相続関係の証明と、預金を取得する人を決める合意は別です。


預金保険機構は、提示された本人特定事項に基づいて故人のマイナンバーを確認します。故人の番号そのものの提示を求めない案内もありますが、氏名や住所の資料が不要になるわけではありません。所定の資料に記載された表記に合わせて申込書を作成します。
受付後の取消し・訂正等に制限があり、照会結果の内容によって手数料が返るとは限りません。提出前に窓口の最新案内で金額、変更の可否、国内の通知先と受取方法を確認してください。転送不要の郵便は転居先へ転送されないため、受取場所の予定も伝えます。
旧姓や転居があり、手元の書類と金融機関への届出が違う場合は、その違いを隠さず説明します。同姓同名等の厳格な照合で番号を特定できない場合もあります。資料と申込内容の控えを残し、結果が予想と違ったときに何の情報で依頼したかを確認できるようにしましょう。
資料確認と相談の進め方
書面と対象財産・関係者を確認
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原資料と未確認事項を整理
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効果・必要な手続・期限を相談
期限や財産処分が迫るときは、資料がそろう前に相談してください。

結果通知で得られるのは金融機関、支店、預貯金の種類、口座番号等の情報で、残高や取引履歴は含まれません。付番されていない口座や、回答・情報照合等の事情によって記載されない口座があり、通知は口座の存否や相続する口座を証明するものではありません。
想定していた銀行が載っていなければ、申込内容と照合の状況を確認し、通帳、カード、郵便物、引落しの記録等も調べます。手がかりのある金融機関には、相続人等として個別の照会方法を確認してください。一括照会を利用しなければ個別調査ができないという意味でもありません。
口座が判明したら、死亡時の残高と必要な期間の取引履歴を別々に確認します。出金を調べる際の資料の集め方は次の記事で補足しています。照会した人がそのまま全額を受け取れるわけではなく、払戻しや分割には別の手続と権限の確認が必要です。


金融機関ごとに確認日、分かった口座、不明点、残高証明、払戻し書類の案内を記録します。調査結果が出るまでに時間を要する場合もあり、相続放棄や税務等の別の期限が止まるわけではありません。負債の心配や期限があるときは、結果待ちの事情を添えて先に相談します。
遺言や分割協議の有無、必要な相続人、既に行った払戻しを確認します。残高があるという情報と、自分が自由に使えることは別です。新たな口座が見つかった場合は以前の協議書の対象範囲も確かめ、重複した払戻し依頼や分配を避けましょう。
相談には、申込書控え、通知、相続関係、各銀行の回答、通帳等の手がかりを持参します。何を知りたいか、どの金融機関に確認済みかを伝えると、次の調査を検討しやすくなります。初回相談の資料と質問メモは、次の記事を参考にしてください。


相続時口座照会は、見落とした口座を探す手がかりになりますが、全財産や残高の証明とは異なります。申込資格、氏名・住所の資料、通知の受取条件を確かめましょう。結果にないことだけで口座が存在しないと判断せず、手元の資料による個別調査も組み合わせることが大切です。分割や相続放棄等の期限は別に管理してください。
生前の付番等の条件があり、全口座を保証するものではありません。対象と必要資料を受付金融機関へ確認します。
この照会では他の共同相続人の同意は不要とされています。ただし、本人確認と故人との関係を示す所定資料等は必要です。
残高や取引履歴は含まれません。判明した金融機関で、別に証明書等の取得方法を確認します。
照会と取得者の決定は別です。遺言や協議、金融機関の払戻し手続を確認します。
相続時口座照会は、付番された口座の所在を探す手がかりとして利用します。申込資格、本人特定資料、費用と通知先を確認し、ゼロ件でも全ての口座がないとは判断しないでください。結果から残高や履歴を個別に調べ、分割・払戻しと期限管理へつなげることが大切です。

故人の預金口座や遺産の範囲が分からずお困りの方は、相続関係、照会結果と手元の資料をご用意のうえご相談ください。