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相続人の範囲と相続分【法定相続人の範囲や相続分について解説】

相続人の範囲と相続分【法定相続人の範囲や相続分について解説】

相続が発生した際に、誰が相続人になるのか、そしてその人がどれくらいの財産を相続する権利があるのかを理解することは重要です。本記事では、法定相続人の範囲と、それぞれの相続分について詳しく解説します。

目次

相続人の範囲

相続人は、民法で定められた「法定相続人」が原則となります。法定相続人は、被相続人(亡くなった人)との関係によって決まり、以下のように順位が定められています。

第1順位: 子(直系卑属)

最も優先されるのは、被相続人の子です。被相続人に子がいる場合、配偶者と共に法定相続人となります。子が亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

  • 子の相続分: 配偶者がいる場合、子と配偶者で財産を分けます。子が複数いる場合、相続分は均等です。

第2順位: 直系尊属(親など)

被相続人に子がいない場合、親や祖父母といった直系尊属が相続人となります。この場合も、配偶者と共に相続人になります。

  • 直系尊属の相続分: 直系尊属が相続する際は、配偶者がいる場合、財産は配偶者と直系尊属で分けられます。

第3順位: 兄弟姉妹

被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。

  • 兄弟姉妹の相続分: 配偶者がいる場合、兄弟姉妹は少ない割合で相続します。兄弟姉妹の相続分は、配偶者との割合に応じて決まります。

配偶者の権利

配偶者は常に法定相続人として扱われ、子、直系尊属、兄弟姉妹と共に相続します。被相続人に誰がいるかに関わらず、配偶者は常に一定の相続分を持つことが法律で定められています。

  • 配偶者の相続分: 配偶者の相続分は、他の相続人が誰であるかによって変わります。子がいる場合、配偶者は1/2、直系尊属がいる場合は2/3、兄弟姉妹がいる場合は3/4となります。

相続分の詳細

法定相続分は、相続人の組み合わせに応じて決まります。具体的な割合について、以下の例を示します。

配偶者と子がいる場合

  • 配偶者: 全体の1/2
  • : 全体の1/2を、子の数で均等に分けます

配偶者と直系尊属がいる場合

  • 配偶者: 全体の2/3
  • 直系尊属: 全体の1/3を、直系尊属間で均等に分けます

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

  • 配偶者: 全体の3/4
  • 兄弟姉妹: 全体の1/4を、兄弟姉妹間で均等に分けます

子だけが相続人の場合

  • : 全体を均等に分けます

直系尊属だけが相続人の場合

  • 直系尊属: 全体を均等に分けます

兄弟姉妹だけが相続人の場合

  • 兄弟姉妹: 全体を均等に分けます

遺留分について

法定相続人には、最低限の相続分として「遺留分」が保障されています。遺留分とは、被相続人が遺言などで財産を自由に処分する場合でも、法定相続人に一定割合が必ず相続されるという権利です。

  • 配偶者、子、直系尊属には、法定相続分の半分が遺留分として認められています。
  • 兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません。

まとめ

相続人の範囲と相続分を正確に理解することは、遺産相続を円滑に進めるために非常に重要です。法定相続人には順位があり、相続分は相続人の関係性に応じて変わります。また、遺留分の存在も考慮し、相続に関する手続きを適切に進めることが求められます。相続に関する問題が生じた場合は、早めに専門家の助言を受けることをお勧めします。

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