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相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切引き継がない選択肢です。多額の借金がある場合や、財産管理の負担を避けたい場合に選ばれることが多いですが、手続きのミスや思わぬ落とし穴には注意が必要です。間違った対応をすると、相続放棄が無効になったり、不利益を被ったりすることがあります。本記事では、相続放棄をする際に陥りやすいミスとその対処法について解説します。
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を引き継がないという選択です。通常、相続人は被相続人の財産や負債を相続しますが、多額の借金などを回避したい場合や、財産管理の負担を避けたい場合に相続放棄を行います。相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄を正確に行うには、法律上のルールをしっかり理解し、手続きを確実に進めることが重要です。ここでは、陥りやすい5つのミスを紹介します。
相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、放棄する権利を失い、自動的に相続を承認したものと見なされてしまいます。特に、親が亡くなってから慌ただしい日々が続き、手続きが後回しになると期限を見逃してしまうことがあります。
相続放棄を決断していても、財産に手をつけると相続を受けたと見なされることがあります。たとえば、故人の預金を引き出したりすると、相続を受け入れたと解釈され、相続放棄が無効になります。特に生活のための必要な支払いなどに使ってしまうケースには注意が必要です。
複数の相続人が存在する場合、他の相続人が相続手続きを進めているのに、自分は相続放棄を検討しているという状況が発生することがあります。他の相続人が遺産分割協議を進めている間に、自分の相続放棄の意思が不明確だと、預金の引き出しなどが自分の行為とみなされ、相続放棄が無効になることがあります。
相続放棄が成立した後でも、債権者からの連絡や請求書が送られることがあります。このとき、相続放棄を行ったことを証明する書類を提出しないと、引き続き請求される可能性があります。相続放棄が成立したら、必ず関係者(債権者、役所、金融機関など)に通知し、書類を提出することでトラブルを回避しましょう。
相続放棄の手続きには、家庭裁判所への申述書や必要書類の提出が求められますが、書類に不備があると申請が受理されず、時間がかかってしまいます。特に戸籍謄本や相続関係説明書など、必要書類がそろっていない場合は、再提出が求められることがあります。
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた場合でも、延長の申請が認められるケースがあります。たとえば、被相続人の財産や負債の状況を把握するのに時間がかかっている場合などが該当します。3ヶ月の期間が迫ってきた場合は、早めに家庭裁判所に相談し、延長申請を行うことで、手続きが可能となることがあります。
うっかり財産に手をつけてしまった場合、すぐに放棄が無効になるわけではありません。家庭裁判所に状況を説明し、適切な対応を求めることが重要です。たとえば、間違って預金を引き出してしまった場合でも、すぐに対応することにより、相続放棄が認められる可能性もあります。
他の相続人がいる場合、相続放棄をする意思を早めに伝えることで混乱を防ぐことができます。特に遺産分割協議が進む前に、自分の意思を明確にし、文書で通知することが重要です。また、相続人全員が放棄する場合は、全員が同時期に手続きを進めるように調整しましょう。
相続放棄後に債権者から連絡が来た場合は、相続放棄を行った家庭裁判所の決定書を速やかに提出します。これにより、相続放棄が正式に受理されたことを示し、請求をストップさせることができます。
申請書類に不備がないよう、事前に家庭裁判所や専門家に確認を取ることが重要です。必要書類としては、戸籍謄本、相続人関係説明書、家庭裁判所への申述書などが挙げられます。書類の不備によって手続きが遅れないよう、早めに準備を進めましょう。
相続放棄は、法的な手続きであり、適切に行わないと無効になったり、思わぬリスクが生じたりします。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きやリスク回避が可能です。また、相続放棄が適切な判断かどうかを確認するためにも、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
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