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相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切相続しないことを法的に宣言する手続きのことを指します。相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の遺産に関する一切の権利と義務を放棄することになります。
相続放棄は、相続人が被相続人の財産だけでなく、負債も含めて一切の相続権を放棄するという意味を持ちます。具体的には、以下のようなケースで相続放棄が行われることが多いです。
相続放棄を行うと、法的にはその相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、次順位の相続人が相続することになります。相続放棄の効果は以下の通りです。
相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄が認められなくなる場合があります。また、相続放棄は一度行うと撤回することができないため、慎重に判断する必要があります。
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や負債を引き継がないための重要な手続きです。特に、負債が多い場合や財産の処分が難しい場合に有効です。ただし、手続きには期限や必要書類があり、慎重な対応が求められます。不明な点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。