全国どこからでも遺産相続に関するご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

相続放棄とは?【相続放棄の定義とその意味を説明】

相続放棄とは?
目次

定義

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切相続しないことを法的に宣言する手続きのことを指します。相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の遺産に関する一切の権利と義務を放棄することになります。

意味

相続放棄は、相続人が被相続人の財産だけでなく、負債も含めて一切の相続権を放棄するという意味を持ちます。具体的には、以下のようなケースで相続放棄が行われることが多いです。

  1. 負債が多い場合: 被相続人が残した負債が財産を上回る場合、相続人はその負債を引き継がないために相続放棄を選択します。
  2. 相続財産の処分が困難な場合: 不動産などの相続財産が、管理や処分に多大な費用や手間がかかる場合も、相続放棄が選ばれることがあります。
  3. 他の相続人との関係: 相続人同士の関係が悪化しており、相続を行うことで更なるトラブルが予想される場合にも、相続放棄が選ばれることがあります。

相続放棄の効果

相続放棄を行うと、法的にはその相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、次順位の相続人が相続することになります。相続放棄の効果は以下の通りです。

  • 負債の免除: 相続放棄を行った相続人は、被相続人の負債を返済する義務を免れます。
  • 相続権の喪失: 相続放棄を行った相続人は、被相続人の財産を受け取る権利も失います。
  • 次順位相続人への影響: 相続放棄を行った場合、その相続分は次順位の相続人に移行します。

手続きの注意点

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄が認められなくなる場合があります。また、相続放棄は一度行うと撤回することができないため、慎重に判断する必要があります。

まとめ

相続放棄は、相続人が被相続人の財産や負債を引き継がないための重要な手続きです。特に、負債が多い場合や財産の処分が難しい場合に有効です。ただし、手続きには期限や必要書類があり、慎重な対応が求められます。不明な点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

目次