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相続放棄が有効であれば、故人の借金を相続人として返す義務は負いません。ただし、受理後の請求をすべて無視してよいわけではありません。請求の根拠を確認し、受理された事実を伝え、裁判所からの書類は期限を確かめて対応しましょう。
家庭裁判所から相続放棄の受理通知が届き、安心したところに金融機関や債権回収会社から請求書が来ると、不安になるものです。相手が放棄を知らないだけの場合もあれば、放棄の効力や自分自身の保証債務が問題になっている場合もあります。この記事では、すでに申述が受理された方に向けて、請求への初動、証明書の使い方、裁判所から書類が届いた場合の注意点を整理します。


民法939条は、相続放棄をした人を、その相続について初めから相続人でなかったものと扱います。有効な相続放棄により、故人の借金を相続によって負担することはなくなります。故人の借金の額が大きいという理由だけで、放棄した人の返済義務が復活するわけではありません。
一方、債権者が受理の事実をまだ把握していなければ、相続人だと考えて請求を続けることがあります。請求書が届いたこと自体から、相続放棄が無効になったと判断する必要はありません。まずは何の債務について、どの立場の自分に請求しているのかを確認します。
受理通知や受理証明書は重要な資料ですが、あらゆる争いが最終的に解決したことを示すものではありません。放棄前の相続財産の処分などを理由に、債権者が民事訴訟で放棄の効力を争う場合があります。相手の主張だけで無効と決まるわけではなく、行為の内容や時期、例外に当たる事情などを個別に検討します。

慌てて支払ったり、電話口で分割返済を約束したりする前に、手元の資料を確認しましょう。請求書、封筒、受理通知書をまとめ、電話を受けた場合は日時・会社名・担当者名・説明内容を記録しておくと、後の相談に役立ちます。
第一に、請求元の正式名称と連絡先を確かめます。不審な連絡では、記載された番号だけを頼りにせず、公式窓口などから実在性を確認してください。第二に、契約者・契約日・請求額・契約番号を確認し、故人の契約なのか、自分の契約や保証なのかを区別します。根拠資料がなければ、請求理由を文書で説明してもらうことも検討します。
第三に、差出人と書類名を確認します。会社からの請求書と、裁判所から送達された訴状・支払督促では必要な対応が異なります。裁判所の書類には、受け取った日と指定された期限を記録してください。会社への連絡だけで裁判手続への対応まで済んだことにはなりません。

故人の債務を相続したという理由で請求されている場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを伝えます。裁判所名、事件番号、受理日などを受理通知書で確認し、相手が確認に必要とする資料と提出方法を尋ねましょう。伝えた内容や送付した書類の控えは残しておきます。
書面では、対象となる故人と請求を特定したうえで、申述が受理された事実と、相続人としての返済には応じられない旨を整理して伝えます。個別の契約内容や放棄の効力に争いがある場合は、定型文だけで済ませず、送付前に弁護士へ相談してください。
相続放棄申述受理通知書は、申述が受理された結果を知らせる書類です。相続放棄申述受理証明書は、受理の事実を証明するために交付を申請する書類で、債権者への説明などで必要になる場合があります。通知書の写しで確認する相手もあるため、何を求められているのかを先に確かめます。
証明書が必要なときは、受理した家庭裁判所の案内に沿って申請します。事件番号や本人確認資料、申請方法などを確認し、費用や郵送の取扱いは申請先の最新案内で確かめてください。通知書の原本を安易に手放さず、必要な情報だけを適切な相手に提供することも大切です。

証明書を示しても請求が続くときは、相手が何を理由に返済義務があると考えているのかを確認します。「相続放棄が無効」「本人が保証人」など、争点によって準備すべき資料が違います。受理通知書だけでなく、申述時の資料や契約書、やり取りの記録もそろえて弁護士に相談しましょう。
訴状と呼出状が届いたら、請求の内容、答弁書の提出期限、期日を確認します。相続放棄していることや受理に関する資料を裁判手続の中で適切に示す必要があります。債権者に説明済みでも、裁判所に同じ説明が届いているとは限りません。放置せず、書類一式を持って早めに相談してください。
支払督促に不服がある場合、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てることが重要です。対応しないと仮執行宣言が付され、強制執行につながるおそれがあります。仮執行宣言付支払督促にも別途2週間の異議期間がありますが、後の手続を当てにして最初の対応を遅らせないでください。
相続放棄の受理証明書を債権者へ送ることと、裁判所に督促異議を申し立てることは別の手続です。期限が近い場合は、証明書の取得が終わるまで待たず、届いた裁判所の案内を確認し、弁護士や裁判所の窓口へ速やかに連絡しましょう。


故人の借金を自分が保証していた場合、相続放棄をしても、自分の契約に基づく保証債務が当然になくなるわけではありません。契約書や保証の範囲、有効性などの確認が必要です。故人が保証人だった場合の保証債務を相続する問題とは分けて考えます。
また、民法921条には、相続財産の処分などについて単純承認をしたものとみなす規定があります。ただし、保存行為などの例外もあり、少額を支払った、預金を動かしたという事実だけで一律に結論を出せません。いつ、誰の資金を、何のために使ったかを記録し、追加の支払いや合意をする前に確認しましょう。
相談時は、故人の死亡日、相続を知った経緯、申述日・受理日、財産を扱った時期と内容、請求の経緯を時系列でまとめておくと有用です。分からないことを推測で埋める必要はありません。確認できる資料と不明点を分けて伝え、必要な対応を整理してもらいましょう。

相続放棄の受理後に請求が届いても、すぐに返済を約束する必要があるとは限りません。請求書と受理通知書をそろえ、誰の債務について請求されているかを確認しましょう。裁判所からの書類がある場合や、自分が保証人となっている場合、財産の処分を指摘された場合は、期限や事実関係を整理して早めに弁護士へ相談することが大切です。
一律に無視することは勧められません。故人の債務の請求であれば受理の事実を伝え、請求の根拠を確認します。訴状や支払督促は、債権者への説明とは別に裁判手続への対応が必要です。
相続放棄の申述を受理した家庭裁判所に交付を申請します。必要書類や申請方法は裁判所の最新案内を確認してください。まず相手に必要な資料を確認し、通知書の原本は大切に保管しましょう。
電話だけでは督促異議の申立てにはなりません。受領後2週間以内の対応が重要です。書類の案内を確認し、裁判所への手続を検討してください。期限が迫っているときは直ちに弁護士へ相談しましょう。
有効な相続放棄は、個々の借金ごとにするものではありません。後から判明した故人の債務も、相続人としては負担しません。ただし、自分の保証など別の根拠に基づく請求でないかは確認が必要です。
相続放棄の受理後に請求されたら、請求元・債務の根拠・書類の種類を確認し、受理の事実を伝えます。必要に応じて証明書を準備し、記録を残しましょう。効力が争われる場合や自分の保証がある場合は個別の検討が必要です。裁判所からの書類は放置せず、期限を意識して対応してください。

相続放棄後の請求にどう対応すべきか迷っている方は、受理通知書や請求書などをお手元にご用意のうえ、ニューステージへご相談ください。
請求の根拠やこれまでの経緯を踏まえ、必要な対応を整理します。