全国どこからでも遺産相続に関するご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

【小規模宅地等の特例】自宅の土地を8割引きで相続できるお得な制度!利用条件と知っておくべき注意点を解説

「小規模宅地等の特例」は、相続税対策の中でも非常に有効な制度で、自宅の土地を相続する際に、その評価額を最大で80%減額することができるという大変お得な制度です。特に不動産を持っている家庭では、この特例を活用することで相続税の大幅な節約が期待できます。しかし、この制度にはいくつかの条件や注意点があり、利用するためには事前の準備が必要です。本記事では、この特例の利用条件や、知っておくべき重要な注意点について詳しく解説します。

目次

1. 小規模宅地等の特例とは?

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた自宅の土地や、事業に使用していた土地を相続する場合、土地の評価額を最大で80%減額できるという相続税の特例です。土地の評価額を大幅に減らすことができるため、相続税の大幅な軽減が可能になります。

この特例は、相続税の納税負担を軽減し、相続後も自宅に住み続けたり事業を継続しやすくするために設けられています。しかし、この特例を受けるためには一定の条件を満たす必要があり、その条件をクリアしないと特例の適用は受けられません。

2. 小規模宅地等の特例の利用条件

小規模宅地等の特例を利用するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。特例が適用される宅地には主に「居住用宅地」と「事業用宅地」の2種類があり、それぞれの適用条件が異なります。

2.1 適用される宅地の種類

  • 居住用宅地(自宅として使用していた土地):評価額を80%減額。最大330㎡まで適用。
  • 事業用宅地(事業に使用していた土地):評価額を50%から80%減額。最大400㎡まで適用。

2.2 居住用宅地の要件

居住用宅地として小規模宅地等の特例を適用するためには、相続人が引き続きその土地に住み続けることが必要です。具体的には以下の要件を満たす必要があります。

  • 配偶者が相続する場合:特例の適用を受けるために特別な条件は不要です。無条件で適用されます。
  • 同居している子供が相続する場合:相続開始後もその宅地に住み続けることが必要です。
  • 別居している子供が相続する場合:相続開始前から被相続人と生計を同一にしており、かつ、相続後もその土地を使用することが求められます。

2.3 事業用宅地の要件

事業用宅地に関しては、被相続人が生前にその土地を事業に使用しており、相続人が引き続きその事業を行う場合に特例が適用されます。

  • 事業を継続する意思があり、相続後も一定期間以上その土地で事業を続けることが条件です。
  • 事業用の宅地として適用されるのは、相続開始時点で被相続人がその事業を行っていたことが確認できる場合です。

3. 特例適用の注意点

小規模宅地等の特例は非常に有効ですが、いくつかの注意点があります。特に以下のケースでは特例の適用が難しくなることがあります。

3.1 配偶者が相続する場合

配偶者が自宅を相続する場合、特例の適用は非常にスムーズです。特別な要件はなく、配偶者が相続した自宅に住み続けるかどうかに関わらず、80%の評価減が適用されます。このため、配偶者が相続するケースではほぼ確実に特例が適用されると言えます。

3.2 同居していない子供が相続する場合

同居していない子供が自宅の土地を相続する場合は注意が必要です。相続開始前から被相続人と同一生計にあること、つまり、生活費や住居費を共有していることが条件となります。また、相続後も引き続きその宅地を使用することが求められます。これを満たさないと、特例を適用できない可能性があります。

3.3 適用されないケース

以下の場合、特例は適用されません。

  • 相続人が相続後すぐに土地を売却した場合
  • 相続人が相続後その土地を他人に賃貸した場合
  • 被相続人が生前に他の用途で使っていた土地

これらのケースでは、相続人が土地を実際に使用するという要件を満たさないため、特例の適用が認められないことが多いです。

4. 小規模宅地等の特例の活用事例

事例1: 配偶者が自宅を相続して大幅な節税

ある家族では、被相続人が住んでいた自宅の土地を配偶者が相続しました。特例の適用により、土地の評価額が80%減額され、結果として相続税が大幅に軽減されました。このケースでは、相続税の負担をほぼゼロに抑えることができました。

事例2: 同居している子供が自宅を相続

別のケースでは、被相続人と同居していた子供がそのまま自宅を相続しました。この場合も小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額が80%減額されました。相続後もそのまま自宅に住み続けることで、特例の条件を満たし、大幅な節税が実現しました。

5. まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の大幅な節税ができる非常に有効な制度です。ただし、特例を適用するためにはいくつかの条件があり、相続後も土地をどのように使用するかが重要なポイントとなります。特例の適用を受けるためには、相続の計画をしっかり立て、適切な手続きを行うことが必要です。

小規模宅地等の特例に関するご相談はこちらまで

弁護士法人ニューステージ
事務所所在地
弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:

〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有

交通アクセス:

  • 大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」(2-A番出口)徒歩5分
  • JR環状線「天満駅」徒歩6分
  • 大阪市営地下鉄谷町線「中崎町駅」(1番出口)徒歩10分
  • 泉の広場(M10階段右上がる)徒歩6分

電話受付時間:
平日 9:30~18:00

電話番号:
06-6131-0288

対応エリア:
全国各地

相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

目次