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【相続×預金】相続の相談の際によく聞かれる『預金』に関する疑問5選

相続に関する相談の中で、特に多くの方が疑問を抱くのが「預金」に関する問題です。被相続人(亡くなった方)の預金の取り扱いについては、法的なルールや手続きが関わってくるため、相続人にとっては複雑に感じられることも少なくありません。本記事では、相続においてよく寄せられる預金に関する疑問5選を取り上げ、その解決方法や注意点について詳しく解説します。

目次

1. 預金口座はいつ凍結されるのか?

被相続人が亡くなったことが銀行に知られた場合、通常その預金口座は「凍結」されます。これにより、相続手続きが完了するまで預金の引き出しや移動ができなくなります。銀行は、相続人間のトラブルを避けるためにこの措置を取ります。

預金口座が凍結されるタイミングは、通常は死亡届が役所に提出され、その情報が銀行に伝わった後です。相続人が銀行に対して死亡を通知した場合も、同様に口座は凍結されます。被相続人が亡くなったことが銀行に通知された後は、相続手続きが済むまでの間、通常の方法では預金を引き出すことができません。

2. 凍結された預金を引き出すための手続きは?

凍結された預金を相続人が引き出すためには、遺産分割協議書の提出や、相続人全員の同意を得た手続きが必要となります。具体的には、銀行によって異なりますが、次のような書類を銀行に提出します。

  • 被相続人の死亡証明書(戸籍謄本や除籍謄本)
  • 相続人全員の同意書
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書

この書類をすべて揃えて初めて、凍結された預金を相続人に分配する手続きが進められます。銀行ごとに必要な書類や提出する書式が異なる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

3. 預金はどうやって分けるのか?

預金を含む財産の分配方法については、相続人全員で協議を行い、分割方法を決定します。これを「遺産分割協議」と呼び、協議で決まった内容は「遺産分割協議書」に記載されます。相続人全員が署名・捺印し、協議書を作成することで、預金を含む財産の分割が正式に決定します。

預金の分割については、例えば以下のような方法が取られます。

  • 法定相続分に基づいて平等に分割する
  • 相続人間で話し合い、一部の相続人に預金を多く配分し、他の相続人に不動産などを分配する
  • 預金の金額に応じて均等に分ける

協議がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判により決定されることになります。

4. 亡くなった直前に引き出された預金はどうなるのか?

被相続人が亡くなる直前に引き出された預金は「特別受益」として取り扱われる可能性があります。特別受益とは、被相続人が生前に一部の相続人に特別に財産を与えた場合、その財産を相続財産として扱い、全体の遺産分割に反映させる考え方です。

相続人が被相続人の預金を引き出していた場合や、被相続人が特定の相続人に大きな金額を贈与していた場合、それが特別受益に該当するかどうかは、遺産分割協議や裁判で判断されます。もし特別受益と認められた場合、他の相続人と公平になるよう、その金額を相続財産に加算して調整が行われます。

また、亡くなる直前に引き出されていた預金が多額の場合、これも相続税申告に含めておかなければ、後に税務調査の対象となる可能性もありますので、注意が必要です。

5. 遺産分割協議が整っていない場合の預金の取り扱いは?

遺産分割協議が整っていない場合、原則として預金を自由に引き出すことはできません。しかし、相続手続きに時間がかかる場合や、相続人の生活費や葬儀費用が必要な場合には、相続人全員の同意のもと、ある程度の預金を引き出すことが認められるケースもあります。

家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が「仮分割」や「一部仮分配」を認める決定を出すことも可能です。このような特例措置を利用する場合でも、相続人全員の協力が不可欠となります。

まとめ

相続において、預金に関する問題は多くの相続人にとって重要かつ複雑な問題です。特に預金口座の凍結や分配の方法、特別受益の取り扱いなどは、誤った手続きを行うと後にトラブルが発生することがあります。適切に対処するためには、相続に詳しい専門家の助言を受けることが大切です。

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