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相続人間で遺産分割についての話し合いがまとまらない場合、最終的には遺産分割訴訟という法的手段を取ることがあります。遺産分割訴訟では、裁判所が法律に基づいて遺産の分割方法を決定しますが、訴訟を進めるには専門的な知識と慎重な対応が必要です。この記事では、遺産分割訴訟の基本的な流れと、最終的な解決策について詳しく解説します。
遺産分割訴訟は、遺産分割の話し合いがまとまらない場合に、相続人の一部または全員が家庭裁判所に対して遺産の分割方法を決定してもらうために提起する裁判手続です。相続人間での話し合いや調停が不成立となった場合、最終的に法的な判断を求める場となります。裁判所は法律に基づいて遺産の分割を決定し、その内容に強制力が伴います。
訴訟へ進む前に、まずは家庭裁判所での調停を行うことが一般的です。調停では、調停委員が中立の立場で相続人同士の意見を調整し、話し合いによる解決を図ります。調停で合意が成立すれば、そこで遺産分割協議は終了しますが、合意に至らない場合は、調停不成立となり、訴訟に進むことができます。
調停が不成立になった場合、相続人の一部または全員が遺産分割訴訟を家庭裁判所に申し立てることができます。申立てには、相続財産の目録、相続人の戸籍謄本、相続人間での意見の相違点を記載した書類などが必要です。
訴訟では、各相続人が自分の主張や希望する分割方法を提出します。同時に、相続財産の評価や分割方法に関する証拠や書類も提出します。不動産の評価額や預貯金の残高、株式などの価値については、第三者である専門家の評価を求めることもあります。
裁判所は、各相続人の主張や提出された証拠をもとに、法律に基づいて公正な遺産分割方法を決定します。裁判では、相続人間の意見が合わない場合でも、裁判所が強制的に遺産の分割を決定し、判決を下します。
遺産分割訴訟では、以下のような方法で最終的な解決が図られます。
現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人に分ける方法です。例えば、土地や建物などを相続人にそのまま分け与えるケースです。現物分割は、相続人の人数に応じて不動産を分筆するなど、物理的に分割できる財産に適しています。
換価分割は、相続財産を売却して、その売却代金を相続人間で分割する方法です。特に、不動産のように分割が難しい財産については、市場価値で売却し、その代金を相続人で分け合う形を取ります。
代償分割は、相続人のうち一人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭で補償する方法です。この方法では、相続人が財産を物理的に分割するのではなく、取得した相続人が他の相続人に代償金を支払うことで解決します。たとえば、特定の相続人が家を相続し、他の相続人にその家の評価額に応じた金銭を支払うケースです。
訴訟で判決が出た場合、その内容に強制力があり、相続人全員がその決定に従わなければなりません。判決が確定した後、相続財産の移転や登記の変更などが行われます。また、判決に不服がある場合は、上訴することも可能ですが、上訴が認められない場合もありますので、判決の内容を十分に理解した上で対応する必要があります。
遺産分割訴訟は、複雑な法的手続や財産の評価が関わるため、弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。特に、相続人間での争いが長引く場合や財産が複雑な場合には、専門家のアドバイスを受けながら手続を進めることで、円滑な解決が期待できます。
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