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【弁護士が解説】遺留分とは何か?遺留分侵害額請求の方法と注意点を紹介

相続において、被相続人(亡くなった方)が遺言で特定の相続人や第三者に多くの財産を譲った場合、他の相続人に最低限保証された取り分である「遺留分」が侵害されることがあります。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、その取り分を取り戻すことができます。今回は、遺留分の基本的な考え方と、遺留分侵害額請求の方法や注意点について詳しく解説します。

目次

1. 遺留分とは何か?

遺留分とは、法定相続人が法律によって最低限保証されている相続財産の取り分のことです。被相続人が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に譲ったとしても、他の相続人には遺留分として財産の一部が保証されており、その分は奪われることがありません。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という法的手段でその取り分を請求することができます。

2. 遺留分を持つ相続人とその範囲

遺留分を持つことができる相続人は、被相続人の直系血族(子や孫など)配偶者、そして子供がいない場合の直系尊属(親など)です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求の権利がありません。

3. 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。以下の通りです:

  • 配偶者が相続人の場合:配偶者が法定相続できる遺産の½が遺留分として保障されます。配偶者のみが相続人の場合は遺産全体の1/2が遺留分として保障されます。
  • 直系卑属(子供や孫)が相続人の場合:直系卑属が法定相続できる遺産の½が遺留分として保障されます。直系卑属のみが相続人の場合は、遺産全体の1/2が遺留分となり、その中で各相続人が法定相続割合に応じて分配されます。
  • 直系尊属(両親)が相続人の場合:直系尊属が法定相続できる遺産の⅓が遺留分として保障されます。直系尊属のみが相続人の場合は、遺産全体の1/3が遺留分として保障されます。

遺産分割が不公平に行われた場合、遺留分を侵害された相続人はその侵害された分を取り戻すことができます。

4. 遺留分侵害額請求の方法

4.1 遺留分が侵害される場合とは?

遺留分が侵害されるのは、例えば被相続人が遺言で特定の相続人に全財産を譲ったり、相続人以外の第三者に多額の財産を贈与した場合です。このようなケースでは、他の相続人に保障された遺留分が確保されないため、遺留分侵害額請求を行うことができます。

4.2 請求手続の具体的な流れ

  1. 遺留分の確認:まず、遺留分が実際に侵害されているかを確認します。被相続人の財産内容や遺言書、生前贈与の内容を調査し、遺留分に影響する財産の全体像を把握します。
  2. 遺留分侵害額請求の通知:次に、遺留分を侵害している相続人や贈与を受けた第三者に対して、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。これは通常、内容証明郵便を用いて文書で行います。
  3. 協議または調停:通知後、相手方と協議を行います。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
  4. 裁判での解決:調停で合意が得られない場合、最終的に裁判で遺留分減殺請求を行い、裁判所が判断を下すことになります。

5. 遺留分侵害額請求を行う際の注意点

5.1 遺産の調査と財産評価

遺留分侵害額請求を行う前に、被相続人の財産全体を把握することが重要です。遺産に含まれる不動産や株式などの財産は評価が難しい場合もあるため、専門家による適切な評価が必要です。また、贈与や相続財産に関する証拠を集めることも忘れてはなりません。

5.2 請求相手との冷静な交渉

遺留分侵害額請求は感情的な対立を招くことが多いため、冷静かつ論理的に交渉する姿勢が重要です。自分だけで対処するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談して進めることをお勧めします。

6. 遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には請求期限があります。この期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため、早めの対応が必要です。

  • 遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に請求を行う必要があります。
  • 相続開始(被相続人の死亡)から10年以内に請求をしなければ、請求権は消滅します。

期限を守らなければ、遺留分を取り戻すことができなくなるため、早期の対応が重要です。

7. まとめ

遺留分は、法定相続人に保障された最低限の財産の取り分であり、遺言や生前贈与によってその取り分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことで取り戻すことができます。遺留分侵害額請求を行う際には、相続財産の調査や請求手続、相手方との交渉が必要です。これらの手続をスムーズに進めるためには、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

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