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親の建物に登記がない場合は、まず登記の状態と実際の所有者を確認します。市区町村の家屋補充課税台帳に関する届出は、法務局の登記とは別です。表題登記と所有権保存登記等の手続を区別し、相続関係、建築・取得の資料と期限を整理しましょう。
固定資産税は毎年払っていたのに、売却の準備で実家に登記がないと分かることがあります。「税金の名義を変えたから登記も済んだ」とは限りません。この記事では、主に一般の戸建てで、建物の登記自体がない場合を中心に、所有者の確認、課税台帳、登記手続と相談資料を説明します。
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遺言、相続人、財産・負債の確認など、親の死後の手続の全体像を扱う補足動画です。未登記建物の表示・権利の登記と課税台帳は本文をご確認ください。法務局保管の自筆証書遺言は検認不要で、新しい遺言が古い遺言を全て当然に無効にするわけではありません。相続放棄等の3か月は自己のために相続開始があったことを知った時が基準で、限定承認は放棄した人を除く共同相続人全員で行います。

建物の登記自体がない場合、表題部だけある場合、権利の登記はあるが故人や祖先の名義のままである場合では、必要な手続が変わります。住所で探して見つからないだけのこともあるため、所在地番、家屋番号、建物の範囲を法務局等で確認してください。
自治体の家屋番号や課税上の整理番号は、法務局の登記に使う家屋番号と同じとは限りません。通知に書かれた文字をそのまま登記済みの証拠と扱わず、建物の所在と現況を照合してください。同じ敷地の別棟が漏れていないか、住宅と倉庫を取り違えていないかも確認します。
土地の登記があることだけで建物も登記されているとは限りません。母屋、離れ、倉庫、増築部分などを現況と照らします。古い図面と今の建物が違う場合も、全て未登記なのか、変更の登記が未了なのかを分けて調べる必要があります。
家の登記が親名義で残る場合と、生前贈与の登記が未了の場合も同じではありません。贈与により既に移っていたという説明があるなら、契約の効力と名義の問題を整理します。生前贈与と登記の確認点は、次の記事が参考になります。


未登記の家屋については、市区町村が家屋補充課税台帳等で固定資産税の課税情報を管理しています。税の通知や証明は確認資料になりますが、法務局の登記と同じものではありません。税金を払ってきた人が当然に単独所有者になると考えないことが大切です。
相続人が取得者を決める書面を作る場合は、未登記でもどの建物か分かるよう、現況と資料に基づいて特定します。古い課税資料の床面積と現況が違うなら、その違いを説明できるようにします。書面の作り方と登記に使う資料は、提出先と専門家に合わせて確認してください。
建築工事の契約、引渡し、代金支払い、購入や贈与の契約、建築関係の書類、過去の課税資料を調べます。誰が建て、誰が取得し、その後に誰へ承継されたかを日付順に示してください。保管する人が分からない資料は、所在が未確認であることを一覧にします。
建築費を一部負担した、長年住んだという事情だけで所有権の割合まで確定するとは限りません。故人の遺産か別の人の財産かで争う場合は、登記申請の前提を整理する必要があります。遺産の範囲が争われた場合の考え方は、次の記事で説明しています。


表題登記は建物の所在、種類、構造、床面積等と所有者に関する表示を登記する手続です。その後の所有権保存登記は、初めて所有権の登記をする手続で、表題部所有者やその相続人等の申請が法律で定められています。既存名義からの相続による移転登記とは区別します。
専門家へ書類を預ける場合は、何の原本を渡したか、返却の方法と予定を確認します。自治体用と登記用で同じ資料を使うときも、原本の必要性を提出先へ確かめてください。不足を埋めるために他の建物の資料を流用せず、今回の建物とのつながりを説明できる形で準備します。
表示に関する登記の代理は土地家屋調査士、所有権保存等の権利の登記の代理は司法書士などへ相談します。相続人間で所有者や取得者に争いがある場合は、弁護士による権利関係の確認も検討します。資料一枚で全ての申請が済むと考えず、申請者と必要書類を確かめましょう。
不動産登記法47条は、新築建物又は区分建物以外の表題登記のない建物の所有権を取得した人に、取得日から1か月以内の申請を定めています。一般にいう相続登記の3年と同じ期限ではありません。古い未登記建物が分かったら、申請義務と必要な対応を早めに法務局や専門家へ確認してください。
資料確認と相談の進め方
書面と対象財産・関係者を確認
↓
原資料と未確認事項を整理
↓
効果・必要な手続・期限を相談
期限や財産処分が迫るときは、資料がそろう前に相談してください。

未登記家屋の所有者が相続等で変わったとき、市区町村への名義変更等の届出が必要になる場合があります。名称、提出時期、戸籍や協議書等の必要資料は所在地の自治体へ確認します。他市の様式や期限を、そのまま自分の建物に当てはめないようにしてください。
課税台帳上の変更がされても、それだけで法務局の登記が完了するわけではありません。逆に登記の準備中だから、自治体から届いた照会を放置してよいともいえません。提出先ごとに、申請・届出の内容、受付日、不備の連絡、完了資料を分けて保管しましょう。
分割が未了で、納税に関する代表者を決めただけの場合は、遺産の取得者まで確定したと説明しないでください。遺言や協議書と自治体へ出す書面の目的を確かめ、誰についてどの内容を届けるのかを整理します。税負担の精算と所有権の取得も別に確認が必要です。

未登記だから相続できないわけではありませんが、売却や融資等の準備では、建物の特定と権利を明らかにすることが重要です。取引先から書類を求められたら、何のためにどの登記が必要かを確認します。未登記という理由だけで実在する建物を財産目録から外さないでください。
解体する予定がある場合も、所有者と同意、費用、土地の利用関係、自治体への届出等を確認します。誰の判断で解体を依頼するかを曖昧にせず、建物や資料を失う前に専門家へ相談しましょう。建物を壊せば所有権の争いや税の確認まで全てなくなるわけではありません。
相談には現況写真、図面、建築・取得の資料、課税資料、戸籍、遺言や協議書を用意します。相続人と未確認事項を示し、表示と権利、税の手続の順序を相談してください。初回相談の持参資料と質問メモは、次の記事が参考になります。


未登記建物では、税の通知があることと、登記がされていることを区別しましょう。建物の範囲、建築や取得の経緯、相続による承継を資料で確認することが出発点です。自治体への届出、表題登記、所有権保存等は役割が違います。売却や解体の予定があっても、必要な人の同意と権利関係を先に整理し、資料を失う前に相談してください。
自治体の課税台帳に関する届出と法務局の登記は別です。それぞれの必要手続と完了を確認します。
登記の有無だけで相続できないとはいえません。実際の所有者、建物の特定と承継を確認します。
同じではありません。一般の表題登記のない建物等については、不動産登記法47条の取得日から1か月の規定等を確認します。
表示に関する登記は土地家屋調査士、権利の登記は司法書士等、所有関係に争いがある場合は弁護士へ、役割を分けて相談します。
未登記建物は、登記の状態と実際の所有者を確かめ、建物ごとの資料を集めます。課税台帳と登記を混同せず、表題登記と所有権保存等の申請を分けて確認しましょう。期限、必要な相続人、売却・解体の予定を示し、自治体と専門家へ早めに相談することが大切です。

親の未登記建物の所有者や相続手続でお困りの方は、建築・課税・相続関係の資料をご用意のうえご相談ください。