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行方不明の相続人がいる場合、その人を除いた遺産分割協議はできません。所在を調べても協議に参加できないときは、不在者財産管理人の選任を検討します。管理人が遺産分割協議をするには、選任とは別に家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。
相続の手続を始めたものの、相続人の一人と何年も連絡が取れず、協議が止まってしまうことがあります。ただ返信をしない場合と、住所も生死も分からない場合では、必要な対応が異なります。この記事では、所在調査から不在者財産管理人の申立て、遺産分割の許可、選任後の管理までを説明します。行方不明者の取り分を残せば他の人だけで決められる、と考えないことが重要です。


遺産分割協議は、共同相続人の参加を前提に進めます。一人の所在が分からないからといって、残りの親族だけでその人の取得分を決めたり、代理署名したりすることはできません。先に戸籍などで相続人の範囲を確定し、行方不明だと考えている人が本当に相続人なのかを確認します。
連絡を試していないだけなのか、住所は分かるが応答がないのか、生活の拠点自体が分からないのかを分けて整理します。不在者財産管理人は、協議を拒否する相手を外すための制度ではありません。相手が返事をしないという事情だけで、直ちに選任が認められると考えないでください。
戸籍の附票や住民票などの取得が可能かを確認し、判明した住所への郵便、電話、親族への照会など、適法な方法で調査します。必要な請求資格や取得理由は窓口で確認してください。返送された封筒、最後に連絡した日付、分かった情報と分からない情報を整理しておくと、申立ての事情を説明しやすくなります。
住所が判明した場合は、その人との連絡や意思確認を改めて検討します。一方、長期間の不在や生活状況の不明が続く場合は、調査を繰り返すだけで止めず、専門家へ資料を示して制度の利用を相談しましょう。本人の個人情報をむやみに公開したり、無関係な人に調査を依頼したりすることは避けます。


裁判所の案内では、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない人に財産管理人がいない場合に、申立てによって管理人選任等の処分を行うとされています。不在者自身の財産と、利害関係のある第三者の利益を保護するための仕組みです。選任された管理人は、本人の財産を管理・保存します。
申立てができるのは利害関係人や検察官です。相続に関わる場合は、他の共同相続人が利害関係を説明することになります。申立先は、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地と同じとは限らないため、相続の手続だから同じ裁判所と決めないことが大切です。
管理人は他の相続人の代理人ではなく、不在者の立場で財産を守る人です。不在者と利害が対立する共同相続人が、当然に管理人となれるわけではありません。候補者の扱いも裁判所によって案内が異なるため、申立先の最新の手引を確認してください。
例えば大阪家庭裁判所本庁の案内では、一般・遺産分割用の事件について、原則として申立人の推薦を受けず、利害関係のない弁護士を選任する取扱いが示されています。これを全国共通の運用と考えず、今回の申立先では候補者を記載するのか、どのような資料が必要かを確認しましょう。
以下の動画では、遺産分割の基本的な準備について解説しています。成年後見や不在者財産管理人の選任・権限を説明する動画ではありません。遺言の有効性や対象範囲によって、協議が必要かどうかは異なります。
【関連動画】遺産分割協議のやり方 協議が成立しない場合どうなるか【相続のための弁護士チャンネル】

標準的な資料には、不在者の戸籍や戸籍の附票、不在の事実を示す資料、財産に関する資料、申立人の利害関係を示す資料などがあります。遺産分割が目的であれば、被相続人と相続人の関係、対象財産、分割案も説明できるように準備します。追加資料を求められることもあるため、一覧は申立先の書式で確認してください。
所在調査の経過は、いつ、誰に、どの方法で連絡したかを時系列にまとめます。財産目録では、不動産・預貯金・債務の有無を区別し、評価資料や残高の分かる書面を添えます。取得できていない資料は推測で埋めず、未取得の理由と今後確認できる先を整理しておきましょう。
選任の申立手数料や郵便料に加え、不在者の財産に管理費用や報酬の原資が不足する可能性がある場合は、予納金を求められることがあります。収入印紙だけで全手続が終わるわけではありません。財産の内容や管理の見通しによって負担が異なるため、費用を一律の金額で見積もらないでください。
予納金がどの費用に使われるか、余りが戻る条件、管理人の報酬の扱いも確認します。裁判所からの照会や所在調査に時間を要することがあるため、選任の日をあらかじめ断定することはできません。他の相続人にも、分割協議の成立だけでなく、本人のための管理が必要な制度であることを共有しましょう。

不在者財産管理人が選任されても、それだけで遺産分割協議を自由に成立させることはできません。遺産分割は通常の保存・管理の権限を超えるため、家庭裁判所の権限外行為許可を得る必要があります。民法28条と裁判所の手続案内に沿って、選任手続と許可手続を分けて進めます。
権限外行為許可は、管理人が、選任した家庭裁判所に申し立てます。協議書案や対象財産、評価資料などをもとに、具体的にどのような分割を行うのかを示します。管理人を選任してから他の親族だけで最終案を決めて押印を求めるのではなく、本人の利益を踏まえて案を検討する必要があります。
不在者は使わないだろうから取り分を少なくする、戻ったら後で渡す、といった案を当然の前提にはできません。大阪家庭裁判所本庁の案内でも、例外的な事情が認められる場合を除き、少なくとも法定相続分を確保する考え方が示されています。個別の事情や評価を説明し、許可の判断を受ける必要があります。
不動産を他の相続人が取得し、不在者へ代償金を支払う案なら、金額だけでなく実際に払えるか、どのように保管するかも検討します。分割案が変わった場合は、得られた許可の範囲で進められるかを確認しましょう。許可を得た内容と違う協議を、自己判断で成立させることは避けてください。

管理人は、選任のきっかけとなった遺産分割を終えただけで当然に仕事を終えるわけではありません。本人の所在が判明して自ら管理できるようになるなど、管理を終了する原因と必要な手続を確認します。管理財産の引継ぎや裁判所への報告が残ることを見込んでおく必要があります。
失踪宣告は一定の要件のもとで死亡したものとみなす制度であり、不在者財産管理とは目的や効果が違います。長く連絡がないというだけで死亡したことにはできません。本人の生死や不在の事情に応じて利用する制度を検討し、分割を急ぐためだけに安易に選ばないでください。
相続税や相続登記などの期限は、管理人の選任を待っているだけで当然に延びるわけではありません。いつから何を調べているか、どの財産の手続が止まっているか、期限が迫っている手続は何かを整理し、必要な対応を個別に確認してください。遺産分割と別に進められる手続があるかも相談します。
相談時には、相続関係図、不在者の最後に分かっていた住所、連絡履歴、返送郵便、財産資料、遺言書や協議書案を用意します。資料を完全にそろえるまで相談を待つ必要はありません。未確認事項を明示したうえで、所在調査、選任、許可、名義変更などの順序を専門家と整理しましょう。

行方不明の相続人がいる場合は、残りの家族だけで分け方を決める前に、所在調査の経過を整理してください。不在者財産管理人の選任と、遺産分割に必要な許可は別の手続です。相続関係図、連絡履歴、財産資料をそろえ、期限が迫っている手続も一緒に伝えると、今後の進め方を検討しやすくなります。
その人の取り分を残すだけでは足りません。行方不明者も協議に適切に参加する必要があり、要件を満たす場合は不在者財産管理人の選任と権限外行為許可を検討します。
返信がないだけで直ちに認められる制度ではありません。従来の住所・居所を離れた状況や所在調査、本人が財産管理人を置いているかなどを確認する必要があります。
選任だけでは足りません。管理人が遺産分割協議をするには、原則として選任した家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。分割案や評価資料に基づいて許可を受けます。
当然には終わりません。本人が自ら財産を管理できるようになるなどの終了原因や、引継ぎ・報告の手続を確認します。選任前から分割後の管理と費用も見通すことが大切です。
相続人が行方不明のときは、所在調査の経過を整理し、その人を除いて協議を進めないことが基本です。不在者財産管理人の選任を検討する場合は、申立先、予納金、遺産分割の権限外行為許可、分割後の管理まで確認します。関係資料と期限をまとめ、適切な順序で進めましょう。

行方不明の相続人がいて遺産分割が進まない方は、弁護士法人ニューステージへご相談ください。所在調査の状況や相続財産を整理し、必要な手続と進め方を検討します。