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遺産分割は、相続人間で被相続人の遺産を公平に分配するための重要な手続きです。以下に、遺産分割の手続きの流れをわかりやすく解説し、遺産分割協議、調停、訴訟についても説明します。
遺産分割の手続きは、以下のステップで進められます。
まず、被相続人の遺産を全てリストアップします。これには、不動産、現金、預金、株式、債務などが含まれます。相続人全員で共有し、遺産の総額を把握します。
相続人が誰であるかを確定します。被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人全員を確認します。法定相続人の確認は、後の手続きに重要です。
相続人全員で遺産分割協議を行います。全員が納得する形で遺産を分割する方法を話し合い、合意を得ます。
遺産分割協議では、以下の内容を話し合います。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。これにより、法的な証拠となり、後のトラブルを防ぎます。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、相続人間の調整を行います。
調停委員会が開かれ、相続人それぞれの意見を聞きながら調整を進めます。調停委員が中立的な立場で助言を行い、合意を目指します。
調停が成立した場合、調停調書が作成されます。この調書は、遺産分割協議書と同じ効力を持ちます。
調停が不成立の場合、遺産分割訴訟を提起することができます。家庭裁判所に訴訟を申し立て、裁判所が最終的な判断を行います。
裁判では、各相続人の主張や証拠が提出されます。裁判官がこれを審査し、公平な分割方法を決定します。
裁判所が遺産分割の方法を決定し、判決が下されます。この判決に基づき、遺産分割が行われます。判決に不服がある場合は、上訴することも可能です。
遺産分割の手続きは、相続人間での協議から始まり、調停や訴訟に進むこともあります。協議が成立すれば遺産分割協議書を作成し、調停や訴訟が必要な場合は家庭裁判所に申し立てることになります。各ステップで慎重な対応が求められますが、不明点やトラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。このガイドが、遺産分割手続きの理解に役立てば幸いです。