目次
【結論】
相続税は「課税遺産総額=遺産総額−非課税・控除−基礎控除」がプラスになったときにかかります。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で課税がゼロまたは大幅減になるケースも多いので、まずは正確な相続人の確定と資産・負債の棚卸しが先決です。
第1章|まず「いくらからかかる?」の答え
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続人2人→基礎控除4,200万円
- 相続人3人→基礎控除4,800万円
- 相続人4人→基礎控除5,400万円
- 課税の判定フロー
- 遺産総額(相続財産+みなし相続財産)を合計
- 非課税枠・債務・葬式費用を差し引く
- 基礎控除を引く
- 残りがプラス→相続税の対象
第2章|課税対象(何が相続税の対象?)
- 相続財産(プラスの財産)
- 不動産(宅地・家屋)、預貯金、有価証券、事業用資産、貴金属・骨董、自動車、貸付金 など
- みなし相続財産(本来相続でないが課税されるもの)
- 債務・葬式費用(差し引ける)
- 借入金、未払医療費、未払税金、葬式費用(通夜・告別式・火葬等の実費)
- 相続税がかからない(非課税・対象外)の例
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠:各「500万円×法定相続人の数」まで非課税
- 墓地・仏壇・祭具等(一定のもの)、公益寄附
第3章|配偶者・自宅で効く大きな特例
- 配偶者の税額軽減(超強力)
- 配偶者の取得額のうち、次のいずれか少ない金額まで相続税がかからない
- 1億6,000万円 2) 配偶者の法定相続分相当額
- 小規模宅地等の特例(自宅や事業用の土地評価を大幅圧縮)
- 自宅(特定居住用):最大330m²まで評価80%減(同居・持戻し要件等あり)
- 事業用・貸付用にも別枠の特例あり(要件厳格)
- 相続時精算課税・贈与との関係は要注意(適用の有無で相続税計算が変わるため税理士に確認)
第4章|税額の計算の流れ(ざっくり)
- ステップ
- 課税遺産総額を相続人の法定相続分で仮に分ける
- 各人の仮取得額に累進税率(10%〜55%)を適用し税額を求める
- 全員分を合計→相続税の総額
- 配偶者控除・未成年者控除・障害者控除・贈与税額控除などを各人で差し引き、各人の納付税額を確定
- 速算の税率表(抜粋イメージ)
- 1,000万円以下:10%
- 3,000万円以下:15%(控除50万円)
- 5,000万円以下:20%(控除200万円)
- 1億円以下:30%(控除700万円)
- 2億円以下:40%(控除1,700万円)
- 3億円以下:45%(控除2,700万円)
- 6億円以下:50%(控除4,200万円)
- 6億円超:55%(控除7,200万円)
第5章|具体例でイメージ(概算)
- 例:相続人=配偶者+子2人(合計3人)/遺産総額7,000万円(自宅土地家屋4,000、預金2,000、株式1,000)/債務・葬式費用=0
- 基礎控除:3,000+600×3=4,800万円
- みなし相続財産:保険金なし(0)
- 課税遺産総額:7,000−4,800=2,200万円
- 自宅に小規模宅地等の特例(評価80%減)を適用できると仮定すると、土地評価が圧縮され、課税遺産総額はさらに縮小→場合によってはゼロもあり得る
- 配偶者の税額軽減も組み合わせると、納税ゼロ〜ごく少額に収まることが多い
第6章|「法定相続人の数」の数え方の注意
- 相続放棄しても、基礎控除・保険非課税枠の人数カウントには含める
- 養子の数は相続税法で上限あり
- 実子あり:養子は1人まで、実子なし:2人まで(基礎控除・非課税枠の人数算入の上限)
- 胎児は出生すれば相続人にカウント(基礎控除の人数も増える)
第7章|申告・納付の基本
- 期限:相続開始(死亡)から10カ月以内に申告・納付
- 納付方法:原則現金一括。延納(分割)・物納は要件あり
- 必要資料の例
- 戸籍一式、遺言・遺産分割協議書、固定資産税評価証明、残高証明、取引履歴、保険金支払通知、債務証憑、葬式費領収書 など
第8章|見落としがちな論点
- 名義預金・名義保険
- 名義と実質がズレると相続財産に算入される可能性。口座履歴・保険料負担者を要確認
- 死亡前の大口出金(生前贈与扱い)
- 二次相続の視点
- 配偶者に集めすぎると次の相続で税負担が増えることも。分散や保険・信託で設計
第9章|よくある質問(FAQ)
Q1. 遺産が基礎控除を少し超える程度。申告は必要?
A. はい。超えれば申告・納付が必要。特例で圧縮できる可能性はあるので要試算。
Q2. 生命保険は全額課税?
A. いいえ。「500万円×法定相続人の数」まで非課税。超える分は課税対象。
Q3. 自宅は課税される?
A. 課税対象ですが、小規模宅地等の特例で評価を大幅減できる場合が多い。
Q4. 現金が足りない場合は?
A. 延納・物納を検討。売却・借入・保険金活用・代償金設計も合わせて資金計画を。
第10章|今日からのチェックリスト
- 相続人の確定(戸籍一式・相続関係図)
- 資産の棚卸し(不動産・預金・証券・保険・事業・動産)
- 債務・葬式費用の確認
- 生命保険・退職手当金の有無と受取人
- 小規模宅地等・配偶者控除など特例適用の可否
- 概算試算(基礎控除と課税遺産総額の見込み)
- 申告スケジュール(10カ月)と納税資金の計画
- 専門家(税理士・弁護士)への初回相談予約
第11章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)
「最初の一歩は“正しい棚卸し”。名義預金や保険の扱いで結果が大きく変わります。特例前提で早めに設計を。」
── 弁護士 下元 高文
「配偶者軽減と小規模宅地の組合せで税額がゼロになる例も多い。二次相続まで見た配分設計が重要です。」
── 弁護士 三浦 宏太
第12章|動画 相続手続は専門家に任せるべき?
相続手続は専門家に任せるべき?
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