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家族信託は相続対策に有効?仕組みとメリット・デメリットを紹介

疑問
目次

【結論】

家族信託は「認知症・長期管理・事業承継・不動産運用」を伴う相続対策に特に有効です。生前から資産の管理運用・処分権限を家族(受託者)に移し、凍結リスクを回避できます。一方で、遺言や成年後見ではできない柔軟さがある反面、設計・税務・登記の実務を外すと逆効果。遺言・保険・贈与と“併用設計”するのがベストです。

第1章|家族信託の仕組み(用語と役割)

  • 何をする制度?
    • 委託者(財産の持ち主)が、受託者(信頼できる家族)に財産の管理・処分権限を託し、その利益を受ける人(受益者)を定める契約。
  • 典型的な構成
    • 委託者=父、受託者=長男、受益者=父(生存中)。父の死亡後は受益者を母→子という「受益者連続」設計も可能(信託法上の範囲で)。
  • 対象財産
    • 不動産(自宅・賃貸)、預金・有価証券(信託口座で管理)、事業用持分・株式など。

第2章|家族信託で解決しやすい課題

  • 認知症による資産凍結リスクの回避
    • 受託者が契約・売却・賃貸更新等を継続可能(任意後見の発効待ち不要)。
  • 不動産の機動的な運用・売却
    • 修繕・建替・売却・借換え等を信託契約で許容しやすい。
  • 受益者連続による承継設計
    • 父→母→子の順で、遺言のように承継の道筋を組める(相続人間の争いを抑制)。
  • 事業・株式の承継
    • 議決権行使者を明確化、経営の空白を防止。

第3章|家族信託のメリット

  • 生前からの管理移転で“止まらない”
    • 後見制度に比べ自由度が高く、経済行為の意思決定が迅速。
  • 受益者連続で二次相続まで見通せる
    • 遺言だけでは難しい継ぎ目の設計が可能。
  • 特定財産ごとにオーダーメイド
    • 不動産は長男管理、預金は次女管理など柔軟に分担。
  • 相続発生時の手続簡素化
    • 受益権の帰属を契約で規定済みのため、分割協議の対象を縮小できる。

第4章|家族信託のデメリット・注意点

  • 設計と実務負荷
    • 信託契約・公正証書化・登記・信託口座開設など、専門家連携が必須。
  • 税務の取り扱い
    • 原則「受益者課税」。名義と実質がずれるため、贈与や譲渡に該当しないか検討が必要(受益者変更時は課税論点が発生し得る)。
  • 金融機関・取引先の運用差
    • 信託口座の取扱いや融資の可否に差。事前確認が重要。
  • 受託者の負担・不正リスク
    • 帳簿・収支報告・利益相反回避などコンプライアンス管理が必要。

第5章|家族信託と他制度の比較(使い分けの目安)

  • 遺言
    • 死後の配分を確実化。家族信託は生前管理+一部承継設計。両輪で設計。
  • 任意後見・法定後見
    • 法的監督が強く安全だが硬直的。信託は柔軟だが自律管理が必要。併用が現実的(信託+任意後見監督)。
  • 生前贈与
    • 所有権を移す対策。信託は所有権(名義)は受託者に、経済的価値は受益者に残す点が違う。
  • 成年被後見人の財産処分制限
    • 後見では原則として自宅売却等に家庭裁判所の許可が必要だが、信託なら契約の範囲で機動的に可能。

第6章|設計パターン(ケーススタディ)

  • パターンA:親が元気なうちに管理権限を移す
    • 委託者=父、受託者=長男、受益者=父。目的:賃貸経営・修繕・売却可。死亡後の受益者=母→子。
  • パターンB:自宅の住まい確保+最終承継
    • 生前は父が受益者、死亡後は母が居住受益者、最終受益者を子に。
  • パターンC:事業株式の議決権を安定化
    • 受託者=後継者、信託目的に「安定的経営」を明記。配当は受益者(親)へ、議決権は受託者が行使。
  • パターンD:障がいのある子の生活保障
    • 受託者=きょうだい等、受益者=当該子。生活費支給ルール・監督条項・監査人設置。

第7章|作成の流れ(実務フロー)

  • 目的整理と資産棚卸し(不動産資料・残高・契約)
  • 信託スキーム設計(当事者・受益者連続・分配ルール)
  • 契約書のドラフト作成(公正証書推奨)
  • 登記・名義変更(不動産は信託目録付の所有権移転登記)
  • 信託口座開設・帳簿運用(入出金分離・年次報告)
  • 遺言・保険・後見との併用設計(不足部分を補完)
  • 定期見直し(家族状況・税制・運用状況に応じ改定)

第8章|費用・期間の目安

  • 期間:設計〜契約〜登記まで1〜2カ月(資産数や関係者数で前後)
  • 主な費用
    • 契約書作成・専門家報酬(事案により数十万〜)
    • 公正証書作成手数料
    • 登録免許税(不動産の信託移転は固定資産税評価額×0.3%など)+司法書士費用
    • 信託口座開設は原則手数料無料〜少額

第9章|条項サンプル(抜粋・コピペ可)

  • 目的条項
    • 「本信託は、委託者の生活維持及び不動産の適切な管理・処分を目的とする。」
  • 受益者連続
    • 「委託者死亡後の受益者は配偶者B、その死亡後は子Cとする。」
  • 権限条項
    • 「受託者は信託不動産の賃貸、修繕、売却、借入(上限◯◯万円)を行うことができる。」
  • 帳簿・報告
    • 「受託者は毎年◯月末までに収支報告書を作成し、受益者に交付する。」
  • 監督・利益相反
    • 「受託者は自己又は第三者の利益と信託の利益が相反するときは、受益者(又は信託監督人)の承認を要する。」

第10章|税務の要点(超概要)

  • 所得課税:原則として受益者課税(信託財産からの収益は受益者の所得)
  • 移転時課税:信託設定時に贈与・譲渡に該当しないかの判定が必要(自益信託=委託者=受益者なら原則課税なし。受益者変更時は課税論点あり)
  • 相続税:受益権が相続対象。受益者連続の回数・内容によっては租税回避と見られないよう慎重な設計が必要(税理士と連携)

第11章|よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託だけで遺言は不要?
A. 併用が安全。信託外資産や最終調整、遺留分配慮の記載は遺言で補う。

Q2. 受託者は1人で良い?
A. 予備受託者や共同受託者を設定すると安心。交代手続も明記。

Q3. 銀行預金も信託できる?
A. 可能だが、信託口座の取扱いは銀行で差がある。事前確認を。

Q4. 後見とどちらが良い?
A. 目的次第。機動性は信託、司法的な安全性は後見。併用設計が現実的。

Q5. 受益者連続はどこまで可能?
A. 信託法上の制限内(無限定の世代連続は不可)。具体は専門家と設計。

第12章|チェックリスト(今日から)

  • 目的(認知症対策/不動産運用/事業承継/生活保障)を明確化した
  • 対象財産を棚卸しした(不動産・預金・株式・契約)
  • 受託者の候補とバックアップ(予備受託者)を決めた
  • 受益者連続や分配ルールの希望を書き出した
  • 遺言・保険・後見との併用方針を決めた
  • 専門家(弁護士・税理士・司法書士)への初回相談を予約した

第13章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)

「家族信託は“止めない仕組み”。認知症リスクが見える前からの設計が、家族の負担を大きく減らします。」
── 弁護士 下元 高文

「条項は実行可能性が命。登記・口座・税務に通る文面にすれば、運用と承継が滑らかに繋がります。」
── 弁護士 三浦 宏太

第14章|動画 相続手続は専門家に任せるべき?

相続手続は専門家に任せるべき?

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