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相続人の順位とは?配偶者・子・親・兄弟の優先順位を解説

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目次

【結論】

法定相続人の順位は「第1順位=子(直系卑属)」「第2順位=父母など直系尊属」「第3順位=兄弟姉妹」。配偶者は常に相続人で、上記の“順位者”と一緒に相続します。子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人に繰り上がります。代襲相続(子が先に死亡等の場合に孫が代わる)や、兄弟姉妹の代襲は「甥姪まで」で止まる点が重要です。

第1章|相続人の基本構造(誰が相続人か)

  • 常に相続人:配偶者(内縁は含まれない)
  • 第1順位:子(婚内子・婚外子・養子・認知した子を含む)。子が死亡・欠格・廃除なら孫が代襲
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)。子・孫がいないときに相続
  • 第3順位:兄弟姉妹。父母・祖父母もいないときに相続。兄弟姉妹が死亡等のときは甥姪が代襲(再代襲はしない)
  • 法定相続人に含まれない例:内縁の配偶者、被相続人の兄弟姉妹の配偶者、いとこ など

第2章|順位ごとの配偶者との法定相続分

  • 配偶者+第1順位(子)
    • 配偶者1/2、子の合計1/2(子が複数なら等分)
  • 配偶者+第2順位(父母等)
    • 配偶者2/3、直系尊属1/3(父母が健存なら等分)
  • 配偶者+第3順位(兄弟姉妹)
    • 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で等分、半血兄弟は取り分が半分)
  • 配偶者のみ
    • 子・直系尊属・兄弟姉妹が誰もいない場合、配偶者が単独で相続

第3章|代襲相続と数え方の注意

  • 子が先に死亡・欠格・廃除の場合
    • 孫が代襲相続人。さらに孫も死亡なら曾孫へ(直系卑属は再代襲あり)
  • 兄弟姉妹が先に死亡等の場合
    • 甥・姪が代襲。ただし兄弟姉妹の代襲は1回限り(再代襲なし)
  • 養子・連れ子
    • 養子は子として相続人。連れ子は養子縁組をしていなければ相続人ではない(遺言で遺贈は可)

第4章|よくあるパターン別の相続関係(簡易例)

  • 例1:配偶者と子2人がいる
    • 相続人=配偶者・子2人。取り分:配偶者1/2、子各1/4
  • 例2:配偶者のみ、子なし、親が健在
    • 相続人=配偶者・父母。取り分:配偶者2/3、父母合計1/3
  • 例3:配偶者と兄1人、子も親もなし
    • 相続人=配偶者・兄。取り分:配偶者3/4、兄1/4
  • 例4:子1人が先に死亡、孫が2人
    • 相続人=配偶者・孫2人。取り分:配偶者1/2、孫2人で1/2を等分(各1/4)
  • 例5:兄弟に父母が異なる半血兄弟がいる
    • 兄弟姉妹の取り分は、全血兄弟=1、半血兄弟=1/2の割合で按分

第5章|順位・相続人確定のための実務ステップ

  • 戸籍の収集
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を一式収集
    • 相続人全員の戸籍(代襲がある場合は孫・甥姪の戸籍も)
  • 相続関係図の作成
    • 誰が相続人かを図示し、代襲・養子の有無を確認
  • 特殊事情の確認
    • 認知・養子縁組・離婚再婚・前婚の子・行方不明者・欠格/廃除の有無
  • 連絡・合意形成の準備
    • 相続人全員の連絡先を整備し、財産目録ドラフトを共有

第6章|順位が絡むと揉めやすい論点と対策

  • 婚外子・認知の子
    • 相続分は婚内子と同等。感情対立を避けるため、情報の同時共有と第三者(弁護士)による中立進行が有効
  • 代襲相続人が多い
    • 甥姪が全国に散在するケースは連絡・書類回収が遅れがち。Zoom会議・書面合意・代理人活用で効率化
  • 養子の数が多い
    • 法定相続分に影響(人数で割る)。生前の贈与や特別受益との調整を早期に
  • 半血兄弟の按分
    • 計算を誤ると揉める。全血1に対し半血1/2で配分

第7章|チェックリスト(今日やること)

  • 被相続人の戸籍一式(出生〜死亡)を取り寄せたか
  • 相続人の戸籍(認知・養子・代襲の確認)を集めたか
  • 相続関係図を作成したか
  • 行方不明者や国外在住者の対応方針を決めたか
  • 財産目録のドラフトを共有したか
  • 必要に応じて弁護士の初回相談(Zoom可)を予約したか

第8章|FAQ

Q1. 配偶者は必ず相続人?
A. はい。常に相続人で、他の順位者の有無によって取り分が変わります。

Q2. 内縁の妻(夫)は相続人?
A. いいえ。法定相続人ではありません(遺言で遺贈は可)。

Q3. 前婚の子は相続人?
A. はい。現婚の子と同等の相続分です。

Q4. 養子と実子の相続分は?
A. 同等です(特別養子・普通養子とも子として扱われます)。

Q5. 兄弟姉妹の代襲はどこまで?
A. 甥・姪まで。再代襲(甥姪の子へ)はありません。

第9章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)

「“誰が相続人か”の確定が第一歩。戸籍と相続関係図で誤りを無くせば、後の手続は一気にスムーズになります。」
── 弁護士 下元 高文

「代襲や半血兄弟の按分など、計算が複雑なときは早めに専門家に。初動での設計がトラブル予防の近道です。」
── 弁護士 三浦 宏太

第10章|動画 相続人の権利と義務、相続順位の基本

相続人の権利と義務、相続順位の基本

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