目次
【結論】
遺言は「方式ミス」と「内容の不備」を潰せば有効にできます。最も安全なのは公正証書遺言。自筆証書を選ぶなら、全文自書(財産目録は自書不要可)・日付・署名押印・加除訂正の方式・保管(法務局)を厳守し、内容は遺留分配慮・特定性・予備条項まで具体化しましょう。
第1章|まず押さえる遺言方式の比較
- 公正証書遺言(推奨)
- 特徴:公証人が作成、検認不要、方式不備リスクが低い
- 向く人:不動産・相続人が多い、紛争予防を優先、保管・探索の不安を無くしたい
- 自筆証書遺言(+法務局保管制度)
- 特徴:費用は抑えられるが方式厳格。保管制度利用で検認不要に
- 要件:全文自書(財産目録はパソコン可・署名押印・頁割印)、日付、署名押印
- 秘密証書遺言
- 特徴:内容秘匿は可能だが実務でのメリットは小さく、方式が煩雑
第2章|有効にするための内容設計ポイント
- 財産の特定を正確に
- 不動産:所在・地番・家屋番号・種類・面積を別紙目録で特定
- 預貯金:銀行名・支店・種別・口座番号
- 有価証券・保険・動産も識別可能に
- 受贈者(相続させる相手)の特定
- 代替(予備)条項を入れる
- 遺留分への配慮
- 遺言執行者の指定
- 付言事項で意図を説明
第3章|無効・トラブルになりやすいケース
- 方式不備
- 自筆で日付がない、押印がない、代筆・ワープロ(目録以外)で作成
- 加除訂正が方式違反(訂正箇所に押印・訂正の旨記載がない)
- 能力・強圧の問題
- 作成時に意思能力が疑われる(重度認知症等)
- 特定の相続人の強要・詐欺・錯誤
- 特定性不足
- 「大阪の家を長男に」だけで地番等が不明確
- 口座名義・番号の記載漏れで執行不能
- 実行不能・違法な内容
- 旧遺言との抵触
- 新旧が矛盾し撤回意思が不明確(最新版で明確に撤回を)
第4章|方式別チェックリスト(自筆証書)
- 必須
- 全文自書、日付(元号/西暦・年月日特定)、署名、押印(実印推奨)
- 財産目録
- パソコン作成可、各頁に署名押印、通帳写し・登記事項のコピー添付可
- 訂正
- 保管
- 法務局保管制度を利用すると検認不要・紛失防止・改ざんリスク低減
第5章|公正証書遺言の進め方(実務フロー)
- 事前準備:資産一覧、登記事項・評価証明、通帳写し、身分証、続柄情報
- 原案作成:弁護士とドラフト→公証人と事前打合せ
- 当日:本人+証人2名(事務所で手配可)、読み聞かせ・署名押印
- 受領:正本・謄本を受け取り、所在を家族に通知(コピー保管)
第6章|条項サンプル(コピペ可)
- 前文
- 分配
- 第1条 別紙目録1記載の不動産(大阪市◯◯区◯◯、地番◯◯)を長男Aに相続させる。
- 第2条 私の預金(◯◯銀行◯◯支店 普通◯◯◯◯◯◯)は配偶者Bに相続させる。
- 第3条 相続人Aは、上記事項の調整として相続人Cに金◯◯◯万円を令和◯年◯月末までに支払う。
- 予備条項
- 受遺者が相続開始前に死亡した場合、当該財産は◯◯に遺贈する。
- 遺言執行者
- 遺言執行者として弁護士◯◯(登録番号◯◯)を指定する。
- 付言(任意)
- 長男に自宅を託す理由、他の相続人への配慮・感謝を記載
- 結語
第7章|よくある落とし穴と回避策
- 曖昧な条件付き記載
- 遺留分無視の偏り
- 探索不能・紛失
- 回避:公正証書または法務局保管、自宅保管なら所在メモ
- 更新放置
第8章|能力・医療記録の備え(将来の争い予防)
- 作成時期の診断書や主治医意見書を保管(意思能力の立証補強)
- 立会人・面談記録(公証人の記録は有力)
第9章|FAQ
Q1. 自筆と公正証書、どちらが良い?
A. 紛争予防と確実性なら公正証書。費用重視なら自筆+法務局保管。
Q2. 手が不自由で自書できない
A. 公正証書遺言なら代筆・通訳等の柔軟な手当が可能(要件あり)。
Q3. 遺言で借金を特定の人に相続させないことはできる?
A. 遺産の承継は一体。相続放棄や限定承認など別手段の検討が必要。
Q4. 旧遺言はどう無効化?
A. 新遺言に「本遺言に反する旧遺言を撤回する」と明記。
第10章|今日からやること(チェックリスト)
- 資産一覧を作る(不動産・預金・証券・保険・事業・債務)
- 受け継がせたい相手と理由を書き出す
- 遺留分の概算を試算する
- 方式を決める(公正証書/自筆+法務局保管)
- 遺言執行者候補(弁護士)を決める
- 下書きを作成し専門家に確認予約
第11章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)
「遺言トラブルの多くは“方式ミス”と“曖昧さ”です。条項を具体に、証拠と保管を確実に。」
── 弁護士 下元 高文
「公正証書なら検認不要で実行が速い。不動産や代償金など実務条項を最初から織り込むのがコツです。」
── 弁護士 三浦 宏太
第12章|動画 遺言の作り方、せっかく作ったのに無効になってしまう遺言書とは?
遺言の作り方、せっかく作ったのに無効になってしまう遺言書とは?
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