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遺言はいつ作成すべき?タイミングと作成のポイントを弁護士が解説

疑問
目次

【結論】

遺言は「思い立った今」が最適なタイミングです。特にライフイベント(結婚・出産・住宅購入・起業・退職・相続人の増減・病気の診断)や「不動産・事業・相続人が多い」場合は先延ばし厳禁。公正証書遺言で法的有効性を担保し、遺留分配慮・代償金設計・予備条項まで盛り込むのが紛争予防の王道です。

第1章|遺言を作成すべきタイミング(目安)

  • ライフイベント発生時
    • 結婚・離婚・再婚、子や孫の誕生、相続人の死亡・疎遠化
    • 住宅・投資用不動産の取得、事業開始・承継予定
    • 大きな財産変動(売却・退職金受取・保険見直し)
  • 健康・判断能力に変化があったとき
    • 病気の診断、加齢による判断力低下の兆し(早期が安全)
  • 家族関係に不安要因があるとき
    • 相続人が多い・関係が複雑、前婚の子がいる、内縁関係がある
  • 5年に一度の見直し
    • 税制・家族構成・資産状況の変化に合わせて定期点検

第2章|方式の選び方(公正証書が基本)

  • 公正証書遺言(推奨)
    • 検認不要、方式不備リスクが低い。公証人+証人2名で作成
  • 自筆証書遺言(法務局保管制度あり)
    • 方式要件に厳格注意。全文自書(財産目録は自書不要可)、家庭裁判所の検認が必要(保管制度利用時は検認不要)
  • 秘密証書遺言(実務では稀)
    • 方式は複雑、トラブル予防の観点では非推奨

第3章|揉めない遺言の設計ポイント(実務で効く)

  • 遺留分への配慮
    • 相続人の最低取り分(遺留分)を侵害しない配分+付言で理由を説明
  • 不動産の分け方を具体化
    • 売却(換価分割)か代償分割か、最低売出価格・期限・費用負担を条項化
  • 代償金の支払条件
    • 金額・期限・分割払い・遅延利息・担保(抵当権設定)を明記
  • 予備的(代替)相続人・特定財産承継者の指定
    • 指定した人が先に死亡・相続放棄したときの二段構え
  • 遺言執行者の指定
    • 中立で迅速に実行するため、弁護士など第三者指定が有効
  • 付言事項で思いを伝える
    • 法的拘束力は弱いが、分配理由・感謝・家族へのメッセージが軟着陸に効く
  • 最新公証実務・税制との整合
    • 生前贈与・名義預金・保険金との兼ね合いを事前整理

第4章|事例別の書き方(ケーススタディ)

  • ケースA:自宅を長男に、他相続人に公平に
    • 解法:長男へ自宅を特定遺贈、他相続人へ現金・金融資産+長男から代償金。遺留分に触れない範囲で額を設計
  • ケースB:前婚の子がいる再婚
    • 解法:配偶者の居住確保(配偶者居住権の検討)+前婚子への現金配分、遺言執行者を弁護士に
  • ケースC:中小企業オーナー
    • 解法:後継者に株式集中、他相続人へ保険・不動産で調整。議決権・役員報酬方針の付言、株式評価は税理士と連携
  • ケースD:子がいない夫婦
    • 解法:配偶者に厚く、兄弟姉妹の遺留分はなし。二次相続を見据えた受取人・信託・寄付の設計

第5章|最低限入れるべき条項(ミニテンプレ)

  • 前文
    • 私◯◯は、下記のとおり遺言する。
  • 相続人・受遺者の特定
    • 氏名・生年月日・続柄・住所
  • 分配条項(例)
    • 第1条 私の別紙目録記載の不動産(大阪市◯◯区◯◯)を長男Aに相続させる。
    • 第2条 私の預金・有価証券は配偶者Bに相続させる。ただし、A・Cに対し各金◯◯◯万円の代償金を支払うものとする。支払期限は令和◯年◯月末、年5%の遅延損害金とし、担保として前条不動産に第一順位抵当権を設定する。
  • 予備条項
    • 受遺者が先に死亡等の場合の代替受遺者指定
  • 遺言執行者の指定
    • 遺言執行者に弁護士◯◯(登録番号◯◯)を指定する。
  • 付言事項(任意)
    • 分配理由や感謝の言葉
  • 作成日・署名押印(自筆の場合は自書)

第6章|手続きフロー(公正証書遺言の流れ)

  • 事前準備
    • 資産一覧・登記事項・固定資産評価・戸籍・身分証・通帳写し
  • 原案作成(弁護士とドラフト)
  • 公証人と事前打合せ(メール・Zoom可)
  • 当日作成(本人+証人2名/証人手配は事務所で可)
  • 正本・謄本の受領、家族への所在通知

第7章|失敗あるあると回避策

  • 曖昧な記載(住所だけ、不動産の特定不十分)
    • 回避:地番・家屋番号・種類・面積を目録で特定
  • 古い内容の放置
    • 回避:5年に一度の見直し。法改正・家族変動時は即更新
  • 遺留分無視の偏り
    • 回避:概算試算→必要なら代償金や保険で調整
  • 自筆証書の方式不備・紛失
    • 回避:法務局保管制度、公正証書化

第8章|税務・登記との整合(実務の肝)

  • 相続税の概算試算と納税資金の確保
    • 保険・売却・分割払い・物納の可否まで検討
  • 登記・名義変更の実務要件
    • 遺言執行者の登記権限、必要書類の一覧化
  • 生前贈与・保険金・名義預金との関係
    • 受取人設定や特別受益の扱いを遺言・付言で整理

第9章|チェックリスト(今日やること)

  • 資産一覧(不動産・預金・証券・保険・事業・債務)を作る
  • 相続関係と希望(誰に何を・理由)を書き出す
  • 遺留分の概算を試算する
  • 遺言方式(公正証書/自筆+法務局保管)を決める
  • 遺言執行者候補を決める(弁護士推奨)
  • 弁護士・公証人に初回相談を予約する
  • 5年ごとの見直しリマインダーを設定する

第10章|FAQ

Q1. いま元気でも作るべき?
A. はい。判断能力が十分なうちがベスト。後から何度でも更新可能。

Q2. 遺言とエンディングノートの違いは?
A. 遺言は法的効力あり。エンディングノートは意思伝達用で補助的に活用。

Q3. 兄弟に偏った遺言は可能?
A. 可能だが遺留分に配慮を。代償金・保険活用・付言での説明が有効。

Q4. 内縁・事実婚のパートナーに財産を遺せる?
A. はい。受遺者として遺贈を指定可。税負担・遺留分への配慮が必要。

Q5. 最新の内容に差し替えるには?
A. 新遺言で旧遺言を撤回する旨を明記。公正証書での再作成が安全。

第11章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)

「遺言は“法務×税務×実務”の三拍子が揃って初めて紛争予防の力を発揮します。特に不動産と代償金の設計は条項レベルで具体に。」
── 弁護士 下元 高文

「二段構えの予備条項と遺言執行者の指定は必須。更新前提で運用すれば、家族の負担は大きく減らせます。」
── 弁護士 三浦 宏太

第12章|動画 遺言はいつ作成する?ベストな時期を弁護士が解説

遺言はいつ作成する?ベストな時期を弁護士が解説

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