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普通の相続・相続放棄に比べて柔軟だが、手続きは煩雑で専門家サポートが不可欠です。
通常の相続では「すべて承継」か「すべて放棄」かしか選べません。
しかし限定承認を使えば、借金の範囲を財産内に限定しつつ、プラスの財産を守ることが可能です。
弁護士法人ニューステージでは、全国どこからでもZoom無料相談に対応。
限定承認を利用すべきかどうか、相続専門の弁護士が一緒に判断・サポートします。
👉 限定承認は「借金があるか分からない」「プラス財産を活かしたい」というケースに適しています。
項目 | 単純承認(普通の相続) | 相続放棄 | 限定承認 |
財産 | 全て承継 | 0 | プラスを残せる場合あり |
借金 | 全て承継 | 0 | プラスの範囲で返済 |
メリット | 手続き簡単 | 借金回避 | 借金のリスクを抑えつつ財産を残せる |
デメリット | 借金も背負う | 財産も失う | 手続きが複雑で協議が必要 |
🛑 普通の相続や相続放棄より手続きが煩雑なため、弁護士の関与がほぼ必須です。
「限定承認は、相続人にとって“借金のリスクを避けつつ財産を守れる可能性がある”制度です。しかし実際には相続人全員の同意や複雑な清算手続きが必要になるため、専門家のサポートなしでは難しいのが現実です。」
── 弁護士 下元 高文(弁護士法人ニューステージ所属)
「私はご依頼者と一緒に“限定承認が本当に最適かどうか”を丁寧に検討します。相続はケースごとに事情が異なるため、まずは迷わずご相談いただきたいと思います。」
── 弁護士 三浦 宏太(弁護士法人ニューステージ所属)
Q1. 限定承認はどんな人に向いていますか?
A. 借金があるか不明な場合や、プラス財産を守りたい人に向いています。
Q2. 限定承認は一人でできますか?
A. できません。相続人全員の同意が必要です。
Q3. 限定承認の期限は?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
Q4. 手続きに必要な書類は?
A. 被相続人と相続人の戸籍、限定承認申述書、収入印紙などです。
Q5. 限定承認と相続放棄の違いは?
A. 放棄は全てゼロ。限定承認はプラスの範囲でマイナスを清算し、残れば取得できます。
Q6. 財産調査が終わらない場合は?
A. 家庭裁判所に期間延長の申立てが可能です。
Q7. 限定承認を選んだ後に撤回できますか?
A. 原則できません。慎重な判断が必要です。
Q8. 税金の計算は通常の相続と同じですか?
A. 異なります。限定承認特有の相続税計算が必要です。
Q9. 債権者への対応はどうなりますか?
A. 公告により債権者に知らせ、財産の範囲内で清算します。
Q10. 弁護士に依頼すると何をしてもらえますか?
A. 戸籍収集、家庭裁判所申述、清算手続き、債権者対応までトータルサポートします。
相続の不安を“法律の力”で解決へ。
弁護士法人ニューステージでは、全国対応・初回Zoom相談無料でご相談を受付中です。
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