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限定承認とは?普通の相続との違いと利用するメリット・デメリット

紹介

全国対応・Zoom無料相談実施中|弁護士法人ニューステージ

目次

✅【結論】限定承認は「プラスの財産の範囲内でマイナス(借金)を清算する」制度。

普通の相続・相続放棄に比べて柔軟だが、手続きは煩雑で専門家サポートが不可欠です。
通常の相続では「すべて承継」か「すべて放棄」かしか選べません。
しかし限定承認を使えば、借金の範囲を財産内に限定しつつ、プラスの財産を守ることが可能です。

弁護士法人ニューステージでは、全国どこからでもZoom無料相談に対応。
限定承認を利用すべきかどうか、相続専門の弁護士が一緒に判断・サポートします。

第1章|限定承認とは?制度の基本

  • 通常の相続(単純承認)
    → 財産も借金もすべて引き継ぐ
  • 相続放棄
    → 財産も借金も一切引き継がない
  • 限定承認
    → プラスの財産の範囲でマイナスを返済し、残りがあれば相続できる

👉 限定承認は「借金があるか分からない」「プラス財産を活かしたい」というケースに適しています。

第2章|限定承認と普通の相続との違い

項目単純承認(普通の相続)相続放棄限定承認
財産全て承継0プラスを残せる場合あり
借金全て承継0プラスの範囲で返済
メリット手続き簡単借金回避借金のリスクを抑えつつ財産を残せる
デメリット借金も背負う財産も失う手続きが複雑で協議が必要

第3章|限定承認のメリット

  • 借金が多くても「プラスの財産の範囲内」でしか責任を負わない
  • 借金を完済できた場合、残りの財産は相続人が取得できる
  • 相続放棄では失う「プラス財産」を残せる可能性がある

第4章|限定承認のデメリット

  • 相続人全員の同意が必要(1人でも反対すると不可)
  • 手続きが複雑で時間がかかる(債権者への公告・清算手続きなど)
  • 相続税の計算が通常の相続と異なり、専門的な知識が必要

第5章|限定承認の手続きの流れ

  1. 相続人全員で限定承認を決定
  2. 家庭裁判所に申述(期限:相続開始から3ヶ月以内)
  3. 相続財産管理人を選任(必要に応じて)
  4. 債権者への公告・清算手続き
  5. 残余財産を相続人が取得

🛑 普通の相続や相続放棄より手続きが煩雑なため、弁護士の関与がほぼ必須です。

第6章|【専門家コメント】弁護士法人ニューステージ所属

「限定承認は、相続人にとって“借金のリスクを避けつつ財産を守れる可能性がある”制度です。しかし実際には相続人全員の同意や複雑な清算手続きが必要になるため、専門家のサポートなしでは難しいのが現実です。」
── 弁護士 下元 高文(弁護士法人ニューステージ所属)

「私はご依頼者と一緒に“限定承認が本当に最適かどうか”を丁寧に検討します。相続はケースごとに事情が異なるため、まずは迷わずご相談いただきたいと思います。」
── 弁護士 三浦 宏太(弁護士法人ニューステージ所属)

第7章|動画で学ぶ「相続放棄と限定承認の違いを解説」

第8章|よくある質問(FAQ)

Q1. 限定承認はどんな人に向いていますか?
A. 借金があるか不明な場合や、プラス財産を守りたい人に向いています。

Q2. 限定承認は一人でできますか?
A. できません。相続人全員の同意が必要です。

Q3. 限定承認の期限は?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

Q4. 手続きに必要な書類は?
A. 被相続人と相続人の戸籍、限定承認申述書、収入印紙などです。

Q5. 限定承認と相続放棄の違いは?
A. 放棄は全てゼロ。限定承認はプラスの範囲でマイナスを清算し、残れば取得できます。

Q6. 財産調査が終わらない場合は?
A. 家庭裁判所に期間延長の申立てが可能です。

Q7. 限定承認を選んだ後に撤回できますか?
A. 原則できません。慎重な判断が必要です。

Q8. 税金の計算は通常の相続と同じですか?
A. 異なります。限定承認特有の相続税計算が必要です。

Q9. 債権者への対応はどうなりますか?
A. 公告により債権者に知らせ、財産の範囲内で清算します。

Q10. 弁護士に依頼すると何をしてもらえますか?
A. 戸籍収集、家庭裁判所申述、清算手続き、債権者対応までトータルサポートします。

第9章|弁護士法人ニューステージ|全国対応・Zoom相談実施中

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