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期限は原則“3ヶ月以内”。これを過ぎると放棄できません
相続放棄は「借金も含めて一切相続しない」と決めるための制度です。
しかし、口頭で伝えるだけでは無効で、家庭裁判所での正式な申述手続きが必要。
さらに、期限を過ぎれば借金まで背負うことになりかねません。
弁護士法人ニューステージでは、全国どこからでもZoom無料相談に対応。
複雑な戸籍収集や裁判所手続きも専門弁護士がサポートします。
👉 相続放棄は“すべてをゼロにする制度”であり、一部選択は認められていません。
① 必要書類を揃える
② 家庭裁判所へ提出
③ 家庭裁判所からの照会書に回答
④ 受理通知書を受け取る
🛑 相続放棄は「期限管理」と「正しい手続き」が成功の鍵です。
弁護士法人ニューステージでは、戸籍収集から申述書作成、裁判所対応まで一貫して代行可能です。
「相続放棄は“3ヶ月以内”という厳格な期限があります。放置すると借金まで相続してしまうことになるため、財産調査と並行して早めに判断することが大切です。」
── 弁護士 下元 高文(弁護士法人ニューステージ所属)
「私は依頼者に寄り添い、一緒に最適な解決策を見つけていくことを心がけています。相続放棄は複雑ですが、正しい方法で進めれば安心して次の一歩を踏み出せます。」
── 弁護士 三浦 宏太(弁護士法人ニューステージ所属)
Q1. 相続放棄はどこで手続きしますか?
A. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
Q2. 期限はいつまでですか?
A. 相続を知った日から3ヶ月以内です。
Q3. 期限を延長できますか?
A. はい。家庭裁判所に申立てを行えば認められる場合があります。
Q4. 必要な書類は?
A. 戸籍謄本(被相続人と申述人)、申述書、収入印紙(800円)、郵便切手です。
Q5. 相続放棄の費用はどれくらいですか?
A. 裁判所に納める収入印紙800円+郵便切手代。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。
Q6. 相続放棄したら次の相続人に権利は移りますか?
A. はい。相続順位に従って次の人に移ります。
Q7. 財産を使ってしまった後でも放棄できますか?
A. 原則できません。財産処分は相続承認とみなされます。
Q8. 借金があるか分からない場合は?
A. 信用情報機関の調査や弁護士による代理調査が可能です。
Q9. 相続放棄と限定承認の違いは?
A. 放棄は財産も借金も全てゼロ。限定承認はプラスの範囲でマイナスを引き受けます。
Q10. 弁護士に依頼すると何をしてくれますか?
A. 戸籍収集、申述書作成、裁判所対応を代行し、期限内に確実な放棄をサポートします。
相続の不安を“法律の力”で解決へ。
弁護士法人ニューステージでは、全国対応・初回Zoom相談無料でご相談を受付中です。
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