相続において、被相続人(亡くなった方)が特定の相続人や第三者に多くの財産を譲った場合、他の相続人には最低限保証される取り分「遺留分」があります。この遺留分が侵害された際に行う法的手段が「遺留分減殺請求」です。この記事では、遺留分の基本的な考え方、遺留分減殺請求の手続き方法、そして注意点について詳しく解説します。
目次
1. 遺留分とは何か?
遺留分とは、相続人が法律によって最低限保証されている相続財産の取り分のことです。被相続人が遺言書などで全財産を特定の相続人や第三者に譲る内容を指定していたとしても、他の相続人は遺留分の範囲内で財産を請求できます。
2. 遺留分を持つ相続人とその範囲
遺留分を持つことができる相続人は次の通りです:
- 配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 親などの直系尊属(子や孫がいない場合のみ適用)
一方、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
3. 遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。以下にその概要を示します:
- 配偶者のみの場合:遺産全体の1/2が遺留分。
- 配偶者と子がいる場合:法定相続分に基づき、各相続人が遺産全体の1/2の遺留分を分け合います。
- 子のみの場合:遺産全体の1/2が遺留分として保障され、法定相続割合に応じて分配します。
- 親のみの場合:遺産全体の1/3が遺留分となり、法定相続割合に基づいて分け合います。
4. 遺留分減殺請求の方法
4.1 遺留分が侵害される場合とは?
遺留分が侵害される典型的なケースは以下の通りです:
- 被相続人が遺言書で全財産を特定の相続人や第三者に譲ると指定した場合
- 被相続人が生前に第三者や特定の相続人に多額の財産を贈与していた場合
これらにより、他の相続人の遺留分が確保されない場合は「遺留分減殺請求」が可能です。
4.2 請求の具体的な流れ
- 遺留分の確認
遺産の全体像を把握し、遺留分が侵害されているかを確認します。被相続人の財産内容や生前贈与、遺言書の内容を調査します。
- 請求の通知
遺留分を侵害している相続人や第三者に対し、遺留分減殺請求を行います。この通知は、通常、内容証明郵便を用いて文書で行います。
- 協議または調停
通知後、相手方と協議を行い、合意を目指します。話し合いが難航した場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
- 裁判での解決
調停で解決できない場合は、裁判で遺留分侵害の是非を争います。
5. 遺留分減殺請求を行う際の注意点
- 財産の正確な把握
遺産に含まれる不動産や有価証券の評価額を正確に算定する必要があります。評価が難しい場合は、専門家による助言が必要です。
- 感情的な対立の回避
遺留分減殺請求は相続人間で感情的な対立を招きやすいため、冷静かつ論理的に進めることが重要です。
- 法的サポートの活用
遺留分減殺請求は法律的な専門知識が必要なため、弁護士に相談しながら進めるのが賢明です。
6. 遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求には期限があります:
- 遺留分侵害を知った日から1年以内に請求を行わなければなりません。
- 相続開始(被相続人の死亡)から10年以内に請求を行わないと、権利は消滅します。
期限を過ぎると請求が認められないため、早急な対応が必要です。
7. まとめ
遺留分は、相続人に最低限保障された権利であり、遺言や贈与によって侵害された場合には、遺留分減殺請求を行うことで取り戻すことができます。請求を進める際には、遺産の正確な調査や相手方との冷静な交渉が求められます。スムーズな解決を目指すためにも、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
遺留分減殺請求に関するご相談はこちらまで
事務所所在地
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
交通アクセス
- 大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」(2-A出口)徒歩5分
- JR環状線「天満駅」徒歩6分
- 大阪市営地下鉄谷町線「中崎町駅」(1番出口)徒歩10分
電話番号
06-6131-0288
電話受付時間
平日 9:30~18:00
遺留分に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。