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相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」という疑問はとても重要です。法定相続人とは、民法に基づいて相続権が認められる人のことです。しかし、実際には相続の順位や範囲が複雑で、よくわからないという声も多いです。この記事では、法定相続人の決まり方や基礎知識について、わかりやすく徹底解説します。
法定相続人とは、民法の規定に基づき相続権を持つ人のことを指します。相続人になる条件や優先順位は、被相続人(亡くなった方)との親族関係によって決まります。具体的には、配偶者や血縁者が対象となります。
法定相続人には順位があり、被相続人の親族関係に応じて、相続人となる人が異なります。順位は次のように決まっています:
被相続人の子供が第一順位の相続人になります。子供が複数いる場合は、法定相続分を均等に分け合います。子供が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
被相続人に子供や孫など直系卑属がいない場合、親や祖父母など直系尊属が相続人となります。通常、親が優先されます。
子供や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代わりに相続します(代襲相続)。
配偶者は常に法定相続人になります。順位に関係なく、第一順位から第三順位のいずれかの相続人とともに相続します。例えば、被相続人の子供や親がいる場合でも、配偶者は相続人として必ず財産を受け取ることができます。
法定相続分は、相続人の構成に応じて異なります。以下に代表的なケースを示します:
法定相続人がいない場合、被相続人の財産は「国庫に帰属」します。ただし、特別縁故者(内縁の配偶者や長年同居していた友人など)がいる場合は、家庭裁判所の判断により財産を受け取れることがあります。
法定相続人は、被相続人との親族関係や順位によって決まります。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権を持ちます。相続人の構成によって法定相続分は異なり、相続放棄や代襲相続といった特別なケースも考慮する必要があります。
相続は感情的な問題が絡みやすいため、トラブルを防ぐには事前に法定相続人や相続分を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
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