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【今さら聞けない】法定相続人ってどう決まるの?基本から徹底解説!

相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」という疑問はとても重要です。法定相続人とは、民法に基づいて相続権が認められる人のことです。しかし、実際には相続の順位や範囲が複雑で、よくわからないという声も多いです。この記事では、法定相続人の決まり方や基礎知識について、わかりやすく徹底解説します。

目次

1. 法定相続人とは?

法定相続人とは、民法の規定に基づき相続権を持つ人のことを指します。相続人になる条件や優先順位は、被相続人(亡くなった方)との親族関係によって決まります。具体的には、配偶者や血縁者が対象となります。

2. 法定相続人の順位と範囲

法定相続人には順位があり、被相続人の親族関係に応じて、相続人となる人が異なります。順位は次のように決まっています:

2.1 第一順位:被相続人の子(直系卑属)

被相続人の子供が第一順位の相続人になります。子供が複数いる場合は、法定相続分を均等に分け合います。子供が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続します(代襲相続)。

2.2 第二順位:被相続人の親(直系尊属)

被相続人に子供や孫など直系卑属がいない場合、親や祖父母など直系尊属が相続人となります。通常、親が優先されます。

2.3 第三順位:被相続人の兄弟姉妹

子供や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代わりに相続します(代襲相続)。

3. 配偶者の立場

配偶者は常に法定相続人になります。順位に関係なく、第一順位から第三順位のいずれかの相続人とともに相続します。例えば、被相続人の子供や親がいる場合でも、配偶者は相続人として必ず財産を受け取ることができます。

4. 法定相続分の割合

法定相続分は、相続人の構成に応じて異なります。以下に代表的なケースを示します:

  • 配偶者と子供が相続人の場合
     配偶者:1/2、子供:1/2(子供が複数の場合、均等に分ける)
  • 配偶者と親が相続人の場合
     配偶者:2/3、親:1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
     配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

5. 法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、被相続人の財産は「国庫に帰属」します。ただし、特別縁故者(内縁の配偶者や長年同居していた友人など)がいる場合は、家庭裁判所の判断により財産を受け取れることがあります。

6. 法定相続人に関する注意点

  1. 相続放棄
    法定相続人であっても、相続放棄をすることで相続権を放棄できます。相続放棄があった場合、次順位の相続人が相続する権利を得ます。
  2. 代襲相続
    第一順位や第三順位の相続人が既に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続します。この制度は、親が孫の世代に財産を残すことを保証するためのものです。
  3. 遺言書の存在
    遺言書がある場合、法定相続分とは異なる財産分配が行われることがあります。ただし、遺留分は法定相続人に保証されているため、全く相続できないことはありません。

7. まとめ

法定相続人は、被相続人との親族関係や順位によって決まります。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権を持ちます。相続人の構成によって法定相続分は異なり、相続放棄や代襲相続といった特別なケースも考慮する必要があります。

相続は感情的な問題が絡みやすいため、トラブルを防ぐには事前に法定相続人や相続分を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

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