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【相続×節税】親が高齢になってからでも実行できる相続税の節税対策〝7選〟

親が高齢になってからでも相続税の節税対策は遅くありません。相続税は遺産の金額に応じて大きな負担になることが多いため、できるだけ早めに対策を取ることが重要です。しかし、親が高齢になってからでも、効果的な節税対策を実行することは十分可能です。本記事では、相続税の負担を軽減できる節税対策7つをご紹介します。

目次

1. 生前贈与の活用

生前贈与は、親が高齢になってからでも効果的な節税対策の一つです。現行法では、年間110万円までの贈与に対して贈与税が課されません。つまり、毎年少しずつ贈与を行うことで、将来相続する財産の総額を減らし、結果的に相続税の負担を軽減できます。

親が高齢になっても、毎年贈与を活用することで財産を減らし、相続税の課税対象額を小さくすることができます。ただし、多額の贈与には贈与税が発生するため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

2. 配偶者への相続財産の優遇

配偶者への相続には、税制上の特別な優遇措置があります。具体的には、配偶者が相続する財産には、法定相続分まで相続税が課税されず、これを超えても1億6,000万円まで相続税がかからないという特例があります。

たとえば、親が高齢になったときに配偶者が財産を相続する場合、この特例を活用することで相続税を大幅に軽減できるため、相続税の負担を最小限に抑えることが可能です。

もっとも、配偶者への相続財産の優遇を行っても、この配偶者に相続が生じた場合(二次相続)には、やはり相続税がかかってくることになりますので、どの段階で相続税を負担するかについて計画的に考えておく必要があります。

3. 生命保険を活用した非課税枠の利用

生命保険を活用することで、相続税の非課税枠を有効に利用することができます。生命保険には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があるため、生命保険金をうまく活用すれば相続税を大幅に減らせる可能性があります。

たとえば、相続人が3人いる場合、1,500万円までの生命保険金は相続税がかかりません。親が高齢になった後でも、この非課税枠を利用して生命保険を活用することが可能です。

4. 小規模宅地等の特例を適用

親が自宅や事業用不動産を所有している場合、相続時に小規模宅地等の特例を活用することで、相続税を大幅に軽減できます。この特例を使えば、自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額することが可能です。

たとえば、親が自宅を所有している場合、その土地の評価額が80%減額されることで、相続税の負担を大幅に減らすことができます。ただし、この特例を適用するためには、一定の要件を満たす必要があるため、事前に専門家の確認が必要です。

5. 家族信託を活用して財産管理を合理化

家族信託は、親が高齢になった後の財産管理や相続税対策に効果的な手段です。家族信託を活用することで、親が認知症や病気になった場合でも、信託を受けた家族が親の財産を管理・運用し続けることができます。

また、信託財産は原則として相続財産に含まれないため、相続税の課税対象を減らすことが可能です。家族信託を活用すれば、親が高齢になった後も安心して財産を管理でき、相続税の負担も軽減できます。

6. 教育資金の一括贈与の特例

親が高齢になった場合でも、教育資金の一括贈与を活用することで節税対策が可能です。この特例は、親や祖父母が子や孫に対して、1,500万円までの教育資金を一括で贈与する際、贈与税が非課税となる制度です。

教育資金の特例は、贈与を受けた子や孫がその資金を教育費に使うことが条件となりますが、これを活用すれば、相続税の負担を減らしながら、家族に直接的な支援を行うことができます。

7. 不動産の活用による節税

親が不動産を所有している場合、不動産の評価額を活用して相続税を節税する方法があります。たとえば、賃貸住宅を所有している場合、その不動産の評価額は現金よりも低くなり、結果的に相続税の負担が軽減されます。

また、親が高齢になった後でも、不動産を賃貸住宅として利用することで、相続税対策として活用できる場合があります。ただし、不動産の管理や運用にはリスクが伴うため、事前に専門家の相談を受けることが重要です。

まとめ

親が高齢になってからでも、相続税の節税対策は実行可能です。生前贈与や生命保険、小規模宅地等の特例など、様々な節税手段を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。また、家族信託や不動産の活用など、親の財産を管理しながら節税できる方法もあります。

これらの対策を適切に実行するためには、税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。早めの準備と計画的な対応が、相続税対策において最も重要です。

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