相続放棄を行う際、家庭裁判所に提出する必要がある書類を正確に準備することが不可欠です。これらの書類が不足していたり、内容が不正確な場合、手続きが遅れる可能性があります。本記事では、相続放棄の際に必要な書類と、その取得方法を詳しく解説します。
目次
1. 相続放棄の際に必要な書類一覧
相続放棄の際に家庭裁判所に提出する必要がある書類は以下の通りです:
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(家庭裁判所の指示に従う)
2. 各書類の取得方法
2.1 相続放棄申述書
相続放棄申述書は、家庭裁判所に相続放棄の意思を伝えるために必要な書類です。
- 取得方法:最寄りの家庭裁判所で取得するか、裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
- 記入方法:必要事項(相続放棄を希望する理由、被相続人の情報など)を正確に記入します。
2.2 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
被相続人の戸籍謄本は、被相続人がいつ生まれ、いつ亡くなったかを確認するための重要な書類です。被相続人の相続人を確認するために必要です。
- 取得方法:被相続人の本籍地を管轄する役所(市区町村役場)で申請します。郵送での請求も可能です。
- 注意点:被相続人が複数回転籍している場合、すべての戸籍謄本を取得する必要があります。
- 出生から亡くなるまでの戸籍謄本の取得は複雑な手続になりますので、弁護士に依頼することも可能です。
2.3 相続放棄をする人の戸籍謄本
相続放棄をする人の戸籍謄本も必要です。これにより、申立人が正式な相続人であることを証明します。
- 取得方法:申立人の本籍地の役所で申請します。こちらも郵送での請求が可能です。
2.4 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
住民票の除票や戸籍附票は、被相続人の最後の住所地を確認するために必要です。
- 取得方法:被相続人が亡くなった時点で住んでいた市区町村役場で申請します。郵送でも請求が可能です。
2.5 収入印紙と郵便切手
相続放棄の申立てには、家庭裁判所に支払う手数料として収入印紙が必要です。また、裁判所からの通知に使用される郵便切手も用意する必要があります。
- 収入印紙の取得方法:郵便局や家庭裁判所で購入できます。
- 郵便切手:裁判所の指示に従って、必要な金額の切手を準備します。金額は家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認してください。
3. 書類の準備における注意点
- 戸籍謄本の不備を防ぐ:特に被相続人の戸籍謄本は、すべての本籍地から取得する必要があるため、忘れずに確認してください。
- 期限を守る:相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内に手続を行わなければなりません。書類の準備に時間がかかることもあるため、早めに行動しましょう。
- 不備がないか確認:申立書類に不備があると、申請が受理されなかったり、手続が遅れる可能性があります。弁護士や司法書士に相談して、手続を進めるのも良い方法です。
4. まとめ
相続放棄を行うためには、必要な書類を正確に揃えることが不可欠です。特に戸籍謄本や住民票の除票など、複数の役所で取得しなければならない書類もあるため、早めに準備を進めることが重要です。相続放棄の手続は、感情的な側面もありますが、法律的な手続きを正確に進めることでスムーズに解決できます。専門家に相談しながら進めると、さらに安心です。
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