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相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択ですが、必ずしもすべてのケースで認められるわけではありません。法的な条件や手続きのタイミングを誤ると、相続放棄が無効になることがあります。この記事では、相続放棄が認められないケースとその対処法について詳しく解説し、適切な対応を行うための指針を示します。
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切相続しないという選択です。相続放棄を行うと、相続人はまるで最初から相続人でなかったかのように扱われ、財産や負債を受け取ることはなくなります。これにより、特に多額の借金やローンがある場合、相続人がその負担を引き継がないという大きなメリットがあります。
相続放棄を行うためには、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。期限を過ぎると相続放棄ができなくなり、財産や負債を相続することになります。
相続放棄には法的な要件や手続き上のルールがあり、誤った対応をすると、放棄が認められないことがあります。ここでは、主に相続放棄が認められないケースを紹介します。
相続放棄を検討している場合、被相続人の財産に手をつけてしまうと、相続を承認したとみなされることがあります。たとえば、故人の預金口座からお金を引き出して使ってしまったりすることは、相続を事実上受け入れた行為と解釈され、放棄が認められなくなります。
相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、法的には相続を承認したものと見なされ、相続放棄ができなくなります。
被相続人の財産を整理したり処分したりする行為を行うと、その行為自体が相続を承認したものと見なされ、相続放棄が認められなくなります。たとえば、遺産の一部を売却したり、相続財産を処理する行為を行った場合、それは放棄の意思と矛盾する行為とされます。
家庭裁判所に申述を行ったとしても、書類に不備があったり、申請内容が適切でない場合には相続放棄が認められないことがあります。書類の不備や誤った申告があると、申述が却下されることがあります。
相続放棄の期限である3ヶ月以内に財産や負債の全貌が明らかにならない場合、家庭裁判所に期限延長の申請を行うことが可能です。延長が認められるには、財産の調査に時間がかかっていることや正当な理由が必要です。早めに家庭裁判所に相談し、適切な対応を取りましょう。
うっかり財産を使用してしまった場合でも、その使用がやむを得ない事情に基づくものであることを証明できれば、相続放棄が認められる可能性があります。たとえば、葬儀費用の支払いなどが緊急を要する場合は、家庭裁判所に説明することで放棄が認められることもあります。
財産整理をしてしまった場合でも、まだ相続放棄の意思があることを示すために、速やかに家庭裁判所に相談し、手続きを進めることが重要です。財産整理が相続放棄の意思と矛盾しない場合もあり、状況によっては救済措置がとられることもあります。
家庭裁判所に提出する書類には、相続放棄の意思を明確に記載し、必要な書類(被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など)を揃えることが必要です。不備があった場合は、速やかに訂正し、再申請を行うことで手続きの完了を目指します。
相続放棄は、法的手続きが複雑であり、期限や条件を守らないと放棄が無効になるリスクがあります。弁護士などの専門家に相談することで、手続きがスムーズに進み、ミスを防ぐことができます。また、相続放棄が適切な判断かどうかを確認するためにも、専門家のアドバイスが役立ちます。
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