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相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないという選択肢です。相続放棄を検討する状況としては、多額の借金がある場合や、財産の管理が難しい場合などが考えられますが、相続放棄にはメリットとデメリットが存在します。ここでは、相続放棄のメリットとデメリットを詳しく解説し、どのような場合に相続放棄が有効なのかを理解できるようにします。
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や負債を一切相続しないことを選択する法的手続きです。相続放棄を行うと、相続人は最初から相続人でなかったと扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も受け取ることがなくなります。
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間内に相続放棄をしないと、財産も負債も自動的に引き継ぐことになります。
相続放棄には、いくつかのメリットがあります。特に借金や負債が多い場合には、相続放棄を選択することが有効です。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や負債を引き継がなくて済む点です。相続は財産だけでなく負債も対象となるため、親が多額の借金を残して亡くなった場合、その借金を相続人が返済しなければなりません。しかし、相続放棄を行えば、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産を一切引き継がないことができます。
相続放棄をすることで、家族間の相続トラブルを回避できる場合もあります。特に遺産分割で意見が分かれる場合、相続放棄を選択することで、相続分を主張せずにトラブルから離れることができます。実子間や親族間での争いを避けたい場合や、相続に関する複雑な交渉を避けたいと考える相続人にとって、相続放棄は有効な手段となります。
相続放棄は個別の事情に応じて柔軟に対応できる手段です。例えば、被相続人の財産が手間のかかる不動産や事業だった場合、その管理や経営に携わりたくないという理由で相続放棄を選ぶことができます。また、借金があることはわかっているものの、正確な金額が不明である場合にも、相続放棄は選択肢となります。
一方で、相続放棄にはデメリットも存在します。事前にこれらのリスクを理解しておかないと、後で予期せぬ不利益を被る可能性があります。
相続放棄を行うと、プラスの財産も負債も一切相続できなくなるという点が大きなデメリットです。相続放棄を選択すると、現金や預貯金、不動産などの財産も相続できないため、特定の財産だけを相続したい場合には放棄は適していません。負債だけを放棄して財産だけを相続するということは法律上できないため、この点に注意が必要です。
相続放棄を行うと、次に相続権を持つ人にその権利が移ります。つまり、自分が相続放棄をすると、他の相続人が代わりに負債を背負う可能性があるということです。特に兄弟姉妹や子供などにその負担が回る場合、家族間で事前に十分な話し合いが必要です。自分が相続を放棄することで、他の家族に意図しない負担をかけてしまう可能性があります。
相続放棄は、被相続人の死亡から3ヶ月以内に申述を行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したと見なされ、放棄ができなくなります。また、相続放棄の手続き自体も複雑で、戸籍謄本などの書類を揃える必要があります。
相続放棄を検討する際には、以下の点を考慮することが重要です。
相続放棄は法的な手続きであり、適切な対応をしないと無効になる可能性があります。被相続人が亡くなってから3ヶ月という期間制限も、あっという間に過ぎてしまう可能性があります。また、相続放棄が本当に最適な選択かどうかを判断するのは難しい場合もあります。弁護士などの専門家に相談することで、個別の事情に応じたアドバイスを受けることができ、トラブルを避けることができます。
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