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【保存版】養子縁組と相続の関係、養子にする際の注意点を詳しく解説

養子縁組は、法律上で親子関係を築くための制度であり、相続においても重要な役割を果たします。養子を迎えることで、法定相続人が増えるため、相続税の節税対策として利用されることもありますが、養子縁組にはいくつかのリスクや注意点も存在します。本記事では、養子縁組と相続の関係、養子にする際の注意点を詳しく解説します。

目次

1. 養子縁組とは?

養子縁組とは、実際には血縁関係のない者同士を、法律上の親子関係として認める制度です。養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせる制度ですが、実親との親子関係が存続する「普通養子縁組」と、実親との親子関係を消滅させる「特別養子縁組」の2種類があります。養子縁組が成立すると、養子は法的に養親の子供として扱われ、相続権を含むすべての親子関係が認められます。

2. 養子縁組と相続の関係

養子縁組は、相続において重要な影響を与えます。普通養子縁組の場合、実親と養親の双方から相続することが可能です。また、養子を迎えることにより、相続税対策として利用されることもあります。

2.1 養子の相続権

養子には、実子と同様の相続権が認められます。つまり、養子は法定相続人となり、養親が亡くなった際には相続財産を受け取る権利があります。また、養子縁組をしても、養子が実親からの相続権を失うわけではなく、実親と養親の両方から相続することが可能です(ただし、特別養子縁組の場合は実親との相続関係が消滅します)。

  • 普通養子:実親と養親の両方から相続可能。
  • 特別養子:養親のみから相続可能。

2.2 養子縁組による相続税の節税効果

養子縁組は、相続税対策の効果もあると言われています。養子縁組により法定相続人が増加し、次のような節税効果が得られます。

  • 相続税の基礎控除の増加:基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、養子を迎えることで法定相続人の数が増え、基礎控除額が増加します。
  • 生命保険金の非課税枠:生命保険金の非課税枠は法定相続人1人あたり500万円で計算されるため、養子がいればその分非課税枠も増えます。
  • 二次相続の回避:例えば被相続人の孫を養子にする場合、本来は被相続人から子、子から孫への相続が行われるのを、被相続人から孫に直接相続させることにより相続税の負担を軽減することもあります。

ただし、相続税法上では、養子の数には制限があり、節税目的での過剰な養子縁組は認められていません。

  • 相続税法上の養子の人数制限
    • 実子がいる場合:養子は1人までが相続税上で認められる。
    • 実子がいない場合:養子は2人までが相続税上で認められる。

2.3 特別養子縁組と普通養子縁組の違い

  • 普通養子縁組:養子は養親と実親の両方から相続権を持ちます。親族関係は切れずに、新たに養親との親子関係が法的に認められます。
  • 特別養子縁組:実親との親子関係が完全に解消され、養親との親子関係が成立します。これは未成年者を対象とした制度で、実親の親権が完全に消滅します。

3. 養子縁組を行う際の注意点

養子縁組は、相続税対策や親子関係の強化など、さまざまな理由で行われますが、いくつかの注意点があります。

3.1 養子の数に制限がある

相続税法上、養子の数には制限があります。特に、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠を増やすためだけに養子を迎えようとする場合は、その人数が法的に認められるかどうかを確認しておく必要があります。

3.2 遺留分に対する影響

養子縁組を行うことで、相続人の数が増えるため、遺留分の計算に影響を与える可能性があります。遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の財産を指し、これを侵害する遺言や分割方法は無効とされることがあります。養子を迎えたことで、他の相続人の遺留分が減少することが考えられるため、事前にしっかりと話し合いを行うことが重要です。

3.3 養子縁組の動機による無効リスク

養子縁組を行う動機が「相続税対策」など不正な目的である場合、後に無効とされるリスクがあります。養子縁組が税金対策として過度に利用された場合、税務署などが調査を行い、不自然な場合は養子縁組そのものが否認されることがあります。節税のためではなく、親子関係を築くという実質的な理由を伴った養子縁組であることが求められます。

4. 養子縁組を相続対策に活用する方法

養子縁組は、正しく活用すれば相続税の節税対策として大きな効果を発揮します。以下は、養子縁組を相続対策に活用する際のポイントです。

  • 法定相続人の数を増やして基礎控除を拡大:法定相続人の数を増やすことで、相続税の基礎控除額が増えるため、節税効果が期待できます。ただし、法定制限内での養子縁組が必要です。
  • 財産分割の調整:複雑な財産分割を避けるために、養子に特定の財産を相続させることで、他の相続人と公平な分割を実現できる可能性があります。
  • 生命保険を活用して非課税枠を広げる:養子を法定相続人として指定することで、生命保険金の非課税枠を増やし、相続税を軽減できます。

5. まとめ

養子縁組は、相続において重要な役割を果たす手段の一つです。法定相続人が増えることで、相続税の節税や円滑な財産分割が実現できる一方、法的な制約や他の相続人との関係を考慮する必要があります。養子縁組を行う際には、相続人全体のバランスを考え、節税だけを目的とせず、慎重に検討することが大切です。

また、養子縁組を相続対策として利用する場合は、法的手続きや相続税の計算における複雑な問題が生じることがあるため、弁護士や税理士などの専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。

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