初回相談無料
06-6131-0288
【受付時間】平日9:30〜18:00

特定の人が死亡保険金の受取人に指定されている場合、その人固有の権利として、相続放棄をしていても受け取れることがあります。ただし故人自身が受取人の保険金や他の給付は同じ扱いとは限りません。契約と受取人、給付の種類を確認し、税務上の課税・非課税とは分けて判断しましょう。
親の借金が多く相続放棄を考えているが、自分が受取人の生命保険もある。保険金を請求すると放棄ができなくなるのか、不安になることがあります。この記事では、死亡保険金について、受取人の指定、遺産との違い、他の給付や返戻金、税務と請求前の資料整理を説明します。
【関連動画】親が亡くなった後、最初にやるべき5つのこと【相続のための弁護士チャンネル】
親の死後の遺言、相続人、財産・負債の確認を扱う補足動画です。死亡保険金の受取権、相続放棄と税務の条件は本文をご確認ください。法務局保管の自筆証書遺言は検認不要で、新しい遺言が古い遺言を全て当然に無効にするわけではありません。相続放棄等の3か月は自己のために相続開始があったことを知った時が基準で、限定承認は放棄した人を除く共同相続人全員で行います。

保険証券、契約内容の通知、変更履歴等から、契約者、被保険者、死亡保険金受取人を確認します。保険料を実際に負担した人も別に整理してください。親が契約し親が保険料を払ったという情報だけで、全ての保険金が遺産になる又はならないとは決まりません。
複数の保険がある場合は、証券番号ごとに被保険者、受取人、保障内容と保険料負担を並べます。古い証券と変更通知が食い違うときは、最新の内容を保険会社へ照会してください。家族が保管していた一枚の証券だけで全ての契約が判明したとは限らないため、郵便物等の手がかりも確認します。
受取人が自分の氏名で指定されているか、「相続人」等の記載か、変更があるかを保険会社へ確認します。契約者が死亡したことと、保険事故として被保険者が死亡したことも区別します。死亡保険金、入院給付金、満期金、解約返戻金等を一つの給付として扱わないでください。
受取人が既に亡くなっている、指定が不明、契約の変更に争いがある場合は、約款と経緯を示して確認します。「相続人」という記載も、自分だけの判断で放棄者が当然に除外されると決めないようにしましょう。請求できる人と割合は、契約と法的条件による確認が必要です。

特定の人を死亡保険金の受取人とする契約では、保険金請求権は原則として受取人の固有財産とされます。その場合、相続放棄をしたかどうかにかかわらず受け取ることができます。一方、故人自身が受取人となり相続財産となる保険金は、同じ説明を当てはめられません。
相続放棄をしたことを家族へ伝える際も、固有の保険金を受け取る話と混ぜないようにします。受領した資金を全員の預金と一緒に管理すると、後から説明が難しくなる場合があります。契約と入金を対応させ、他の人へ支払う約束をしているなら、その内容と根拠も別に保管しましょう。
自分固有の保険金の請求と、相続財産を処分・受領する行為は区別して検討します。全ての保険関係の金銭を受け取っても放棄に影響しない、と一律に考えないことが大切です。給付の種類と受取人、支払根拠が不明なら、請求書や受領書へ署名する前に相談してください。
財産の帰属と遺産分割を分ける考え方は、次の記事でも補足しています。保険金があることと遺産であることを混同せず、財産一覧には固有財産、遺産、未確認の欄を分けます。家族へ説明する際も、税務上の呼び方だけで民事上の権利を決めないようにしましょう。


同じ保険会社から支払われる金銭でも、故人が生前に取得していた給付請求権や、保険契約そのものの権利等が相続財産となる場合があります。死亡保険金の受取人としての権利と、故人の契約者としての地位や預金に入金済みの金銭を区別します。
請求書と支払明細で、どの契約の何の給付を、誰の資格で請求するかを確かめます。代理請求できる人と、そのお金を最終的に取得する人が同じとは限りません。故人の口座に入金された給付等を引き出す場合も、単に保険金という名目だから安全とは判断しないでください。
保険会社へは、相続放棄を検討中又は受理済みであることと、不明な給付の名称を伝えます。窓口の案内は請求手続の確認として受け取り、放棄の法的効力や税務まで全て確定したとは考えないようにします。契約内容、約款、請求案、回答を一式で保管して専門家へ示しましょう。
資料確認と相談の進め方
書面と対象財産・関係者を確認
↓
原資料と未確認事項を整理
↓
効果・必要な手続・期限を相談
期限や財産処分が迫るときは、資料がそろう前に相談してください。

故人が保険料を負担していた死亡保険金は、受取人の固有財産であっても、相続税ではみなし相続財産として課税対象になる場合があります。受け取れるかという民事の問題と、相続税・所得税・贈与税のどれが関係するかという税務の問題を分けます。
国税庁は、相続を放棄した人が取得した死亡保険金には、相続人が取得する死亡保険金の非課税の適用がないと案内しています。一方、非課税限度額の計算に使う法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。人数に含めることと、その人自身へ枠を適用できることは別です。
保険金を葬儀費等へ充てる話がある場合も、受取人の意思と家族内の精算、税務を区別します。葬儀費用と資金の帰属を分ける考え方は次の記事が参考になります。課税の種類と申告の必要性は、保険料負担者・被保険者・受取人の関係と金額等をそろえて税理士等へ確認してください。


相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月という期間を確認します。保険会社へ照会・請求していることだけで、その期間が止まるわけではありません。保険金請求側の時効や必要書類、調査日程も別に問い合わせて管理します。
固有財産として受け取った保険金は、支払明細、契約、受取口座と入金日が分かる形で保管します。他の相続人へ渡す、故人の債務へ充てる等の判断は、それぞれの効果を確認してから行ってください。受取人の変更や贈与、債務負担と誤解される合意を曖昧に残さないようにします。
相談には証券、約款、変更通知、各人の関係と保険料負担、請求案、放棄の記録、負債の通知を用意します。受取人が誰か、給付が遺産か、税務上の扱いか、何を確認したいかを分けて伝えましょう。初回相談の資料と質問メモは次の記事が参考になります。


相続放棄と保険金は、保険という名称だけで一括して判断しないことが大切です。誰が受取人で、どの給付を何の資格で請求するかを確認しましょう。受取人固有の死亡保険金と故人の給付請求権は区別が必要です。また、受け取れることと非課税になることも別です。契約と支払明細をそろえ、放棄の期限と税務を分けて相談してください。
特定の人を受取人とする死亡保険金は、原則としてその人の固有財産です。契約と変更履歴、給付の種類を確認してください。
同じとは限りません。故人の権利として相続財産となる場合があり、個別の契約と請求資格を確認します。
民事上の固有財産でも、保険料負担等によってみなし相続財産として課税対象になる場合があります。
放棄した人が受け取る死亡保険金には、その非課税の適用はありません。限度額計算の人数に含めることとは別です。
死亡保険金は受取人と給付内容を確認し、受取人の固有財産と故人の遺産を区別します。放棄しても受け取れる場合がありますが、他の給付や契約上の権利を一律に扱わないでください。受取権、放棄への影響、税務と非課税枠、各手続の期限を分けて資料に残すことが大切です。

相続放棄と死亡保険金の受取り、遺産との区別でお困りの方は、保険契約・給付の資料と相続関係をご用意のうえご相談ください。