全国どこからでも遺産相続に関するご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

遺産相続の手続きはいつまでに行う必要がありますか?

遺産相続の手続きは、基本的に相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に「相続放棄」または「限定承認」の手続きを行う必要があります。

相続を単純承認する場合は、特に手続きの期限はありませんが、相続税の申告と納付は相続開始から10か月以内に行う必要があります。

遺言書がない場合、遺産はどのように分配されますか?

遺言書がない場合は、法律に基づいた「法定相続分」に従って相続財産が分配されます。

例えば、配偶者と子供がいる場合、配偶者は1/2、子供は残りの1/2を均等に分け合う形です。

相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、話し合いで分配方法を決定します。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。

調停でも解決しない場合は、最終的に家庭裁判所が分割方法を決定する「審判」に進むことがあります。

借金がある場合、相続人はどうなるのでしょうか?

被相続人に借金がある場合、相続人はその借金も含めて相続することになります。

しかし、「相続放棄」を行えば、遺産も借金も受け継がないことができます。

また、「限定承認」をすれば、相続財産の範囲内で借金を返済し、それを超える負債については責任を負わない方法もあります。

相続税の基礎控除額はいくらですか?

相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」です。

たとえば、法定相続人が3人の場合、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円が控除されます。

これを超える遺産がある場合に相続税が発生します。

相続放棄をした場合、他の相続人に影響はありますか?

相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続権を持たなかったものとみなされます。

そのため、放棄した相続分は他の相続人に移ります。結果として、他の相続人の相続割合が増えることになります。