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遺産相続の手続きは、基本的に相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に「相続放棄」または「限定承認」の手続きを行う必要があります。
相続を単純承認する場合は、特に手続きの期限はありませんが、相続税の申告と納付は相続開始から10か月以内に行う必要があります。
遺言書がない場合は、法律に基づいた「法定相続分」に従って相続財産が分配されます。
例えば、配偶者と子供がいる場合、配偶者は1/2、子供は残りの1/2を均等に分け合う形です。
相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、話し合いで分配方法を決定します。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。
調停でも解決しない場合は、最終的に家庭裁判所が分割方法を決定する「審判」に進むことがあります。
被相続人に借金がある場合、相続人はその借金も含めて相続することになります。
しかし、「相続放棄」を行えば、遺産も借金も受け継がないことができます。
また、「限定承認」をすれば、相続財産の範囲内で借金を返済し、それを超える負債については責任を負わない方法もあります。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」です。
たとえば、法定相続人が3人の場合、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円が控除されます。
これを超える遺産がある場合に相続税が発生します。
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続権を持たなかったものとみなされます。
そのため、放棄した相続分は他の相続人に移ります。結果として、他の相続人の相続割合が増えることになります。