全国どこからでも遺産相続に関するご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

親から相続した不要な土地・建物!相続登記した方が得?しない方が得?

不動産登記

親から土地や建物を相続したものの、「使い道がない」「管理が大変」といった理由で、どうすべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか? 相続した不動産については、「相続登記をするべきかどうか」が重要なポイントになります。

本記事では、相続登記のメリット・デメリットを解説し、どのような選択をするのが最適かを考えます。

【関連動画】相続した家に住む?住まない?【相続のための弁護士チャンネル】

目次

1. 相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことを指します。相続登記を行うことで、法的にその不動産の権利を主張できるようになります。

2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると罰則(過料)の対象となる可能性があります。そのため、相続した不動産をどう扱うか、早めに判断することが重要です。

2. 相続登記のメリット

不動産登記

相続登記を行うことで、不動産の所有権が明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。また、適切に登記を行うことで、資産の有効活用が可能になり、売却や賃貸の選択肢が広がります。逆に登記をしないままだと、時間が経つにつれて権利関係が複雑になり、手続きがより困難になる可能性があります。

2.1 不動産の所有権を確定できる

相続登記を行うことで、正式に不動産の所有者となることができます。登記がない状態では、第三者に対して所有権を主張できず、売却や活用が難しくなる可能性があります。

また、登記をしないままでいると、時間が経つにつれて権利関係が複雑になり、手続きがより困難になります。特に、相続人が増えることで話し合いが必要となり、スムーズな処理が難しくなる可能性があります。確実に所有権を確定し、円滑に管理を行うためには早めの登記が望ましいです。

2.2 売却や活用が可能になる

相続登記を済ませておくことで、不動産の売却や賃貸が可能になります。もし不要な不動産を売却して現金化したい場合には、相続登記が不可欠です。

また、相続登記をしない状態では、契約手続きが進められず、希望する時期に売却や賃貸ができないリスクがあります。市場の状況に応じて最適なタイミングで売却するためにも、早めの登記が重要になります。さらに、自治体の施策や補助金を活用して土地の有効活用を検討する際にも、登記が済んでいることが前提となる場合があります。

2.3 共有者とのトラブルを防げる

相続人が複数いる場合、相続登記をしないと、不動産が共有状態になり、管理や処分の際に意見がまとまらずトラブルになることがあります。相続登記を行い、権利関係を整理しておくことで、後の紛争を防ぐことができます。

共有不動産は、相続人全員の同意がないと売却や賃貸が難しくなるため、手続きが煩雑になりがちです。また、長期間登記をしない場合、さらに次の相続が発生し、関係者が増えてしまい、手続きがさらに複雑化することもあります。早期に登記を行うことで、相続人間の意思決定をスムーズに進められます。

3. 相続登記のデメリット

バツ

相続登記には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。手続きには費用や時間がかかるため、慎重に検討する必要があります。また、相続した不動産が使い道のないものである場合、相続登記をすることで管理責任が発生し、負担となる可能性があります。そのため、登記の前に不動産の活用方法や将来的な計画をしっかりと考えることが重要です。

3.1 登録免許税や手続きの負担

相続登記には登録免許税や手続きにかかる費用が発生します。また、相続人が多数いる場合や、不動産が複数ある場合は、登記手続きが煩雑になることもあります。

さらに、相続登記を行うためには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を揃える必要があり、手間がかかります。特に、相続人が遠方に住んでいる場合や、複数の世代にまたがる場合は、必要書類の収集が大変になる可能性があります。また、手続きを誤ると登記が無効になるリスクもあるため、慎重に進める必要があります。

3.2 不動産の管理義務が発生する

相続登記を行うと、その不動産の管理義務が発生します。建物であれば維持管理費がかかり、土地であれば固定資産税の負担が継続的に発生するため、慎重な判断が必要です。

また、未使用の土地や建物であっても、雑草や倒壊リスクによる近隣住民とのトラブルを招くことがあります。特に、老朽化した建物の場合、安全管理のための修繕や解体費用が必要になることも考えられます。相続登記をすることで、こうした責任を全うする義務が生じるため、管理が難しい場合は他の選択肢も検討する必要があります。

3.3 活用予定がない場合は負担になる

相続した土地や建物に活用予定がない場合、維持管理費や税負担がかかるだけで、経済的にマイナスになる可能性があります。そのため、活用できない不動産は早めに売却することも選択肢の一つです。

特に、地方にある不動産や利用価値の低い土地の場合、買い手が見つからず放置されるケースも少なくありません。市場価値が低下し続けると、最終的に処分するにも費用がかかることがあります。また、将来的に空き家対策として行政から指導や罰則が課される可能性もあるため、慎重に判断することが求められます。

4. 相続登記をしない場合の影響

注意

相続登記をしないと、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 売却できない:名義が被相続人のままだと、不動産の売却手続きが進められません。
  • 権利関係が複雑化する:次世代に相続が発生すると、さらに多くの相続人が関与することになり、登記が困難になります。
  • 義務化により過料の対象となる可能性:2024年4月以降、正当な理由なく登記を怠ると、罰則の対象になることがあります。

5. どのようなケースで相続登記をすべきか?

以下のようなケースでは、相続登記を行うメリットが大きくなります。

  • 不動産を売却・活用する予定がある場合
  • 他の相続人とのトラブルを避けたい場合
  • 次世代に負担をかけたくない場合

逆に、不動産が不要であり、維持管理や税負担が重い場合は、相続放棄や売却を検討するのも一つの手です。

【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】

相続に関するご相談はこちらまで

弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有

交通アクセス:

  • 大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」(2-A番出口)徒歩5分
  • JR環状線「天満駅」徒歩6分
  • 大阪市営地下鉄谷町線「中崎町駅」(1番出口)徒歩10分
  • 泉の広場(M10階段右上がる)徒歩6分

電話受付時間:
平日 9:30~18:00

電話番号:
06-6131-0288

相続に関する不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

目次