目次
【結論】
被相続人の死亡を金融機関に知らせると口座は原則凍結され、相続手続き完了まで自由な引き出しはできません。引き出しを再開するには「相続手続(払い戻し・名義変更)」を行い、遺産分割協議書や戸籍一式など所定書類の提出が必要です。葬儀費用など一部は“相続人代表者の仮払い”制度等で早めに引き出せる場合があります。まずは相続人の確定と残高証明の取得、必要書類の収集を並行して進めましょう。
第1章|死亡後の口座はどうなる?(基本ルール)
- 口座凍結
- 金融機関が死亡を把握した時点で入出金が停止(自動引落含む)
- 引き出しが可能になる条件
- 相続手続(払い戻し・解約・名義変更)が完了したとき
- 例外:葬儀費用など一部の仮払い制度が使える場合あり(銀行により運用差)
第2章|相続人が取れる“早期”選択肢(仮払い)
- 葬儀費用の仮払い
- 相続人代表者が、葬儀社見積や領収書等を持参して一定額を引き出せる制度がある(銀行ごとに上限・要件あり)
- 公金・公共料金の支払い
- 引落が止まるため、相続人名義で再設定するか、必要なら一時立替のうえ後で清算
- 注意
- 口座凍結前の無断引き出しは後の争いの火種。必ず相続人間で情報共有と領収証の保存を
第3章|正式な払い戻しの進め方(標準フロー)
- 相続人の確定
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を収集
- 相続人全員の戸籍(代襲があれば孫等の戸籍も)
- 資産の把握
- 銀行へ死亡連絡→相続手続キット取り寄せ
- 残高証明書・取引履歴(1〜5年)を請求
- 分け方の合意
- 遺言の有無を確認(自筆は検認、公正証書は検認不要)
- 遺言がない場合:遺産分割協議→協議書作成(相続人全員署名・実印・印鑑証明)
- 金融機関での相続手続
- 口座ごとに「相続手続依頼書」等に記入し、必要書類を提出
- 払い戻し・解約・名義変更を実行(振込で分配)
第4章|必要書類(金融機関でよく求められるもの)
- 共通
- 相続手続依頼書(各行所定)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)または遺言書(+検認記録等)
- 被相続人の戸籍一式(出生〜死亡)
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、本人確認書類(運転免許証等)
- 被相続人の除票(住民票の除票)または戸籍の附票(住所確認用)
- 口座通帳・キャッシュカード(紛失でも可、別途届出)
- 遺言がある場合
- 公正証書遺言:正本/謄本、遺言執行者の選任があればその本人確認書類
- 自筆証書遺言:家庭裁判所の検認調書(法務局保管遺言は検認不要)
- 相続関係説明図(求められることあり)
- 注意:銀行・支店により細部が異なるため、相続手続キットの案内に従う
第5章|「いつから引き出せるか」の現実的な目安
- 仮払い(葬儀費など):最短で死亡後数日〜1〜2週間(銀行の確認完了次第)
- 正式な払い戻し
- 書類が揃っていれば、提出後1〜2週間程度で振込・解約完了が一般的
- 戸籍収集と協議に時間がかかるため、全体では2〜8週間が目安(相続人が多い・遺言の検認あり→長期化)
第6章|名義と“実質”の注意(名義預金・特別受益)
- 子や配偶者名義の口座でも、資金の出所・管理実態が被相続人なら「名義預金」として遺産に算入される可能性
- 生前贈与分は特別受益として持戻しの調整対象になり得る
- 取引履歴・贈与契約書・通帳の保管者を確認し、相続人全員に共有
第7章|分配方法の書き方(協議書ミニ文例|コピペ可)
- 預金の分配条項(例)
- 「◯◯銀行◯◯支店 普通預金(口座番号◯◯◯◯◯)の解約金は、解約手続完了後、相続人Aに◯%、相続人Bに◯%、相続人Cに◯%の割合で、各人指定口座へ令和◯年◯月◯日までに振込送金して分配する。」
- 代償金条項(併用例)
- 「相続人Aは不動産を取得する代償として、相続人B・Cに各金◯◯◯万円を令和◯年◯月末日までに支払う。」
第8章|よくある落とし穴と回避策
- 代表者の“独断”引き出し
- 回避:全員合意の書面化。振込で痕跡を残す。領収・明細を共有
- 口座・保険の見落とし
- 回避:金融機関横断の残高照会サービスや信用情報、郵便物の確認
- 自動引落の停止忘れ
- 回避:凍結後は止まるため、速やかに各サービスへ支払方法を変更
- 戸籍不備・相続人漏れ
- 回避:出生〜死亡までの戸籍をフルで取得。代襲・養子・認知の有無を確認
第9章|税務の基礎(預金まわり)
- 相続税
- 預金・現金は課税対象。10カ月以内に申告・納税(延長原則なし)
- 譲渡所得
- 名義預金・現金手渡しの否認リスク
- 死亡直前の大口出金は、相続財産と見られる可能性。使途の記録を残す
第10章|今日からのチェックリスト
- 銀行へ死亡連絡を済ませ、相続手続キットを取り寄せた
- 相続人を戸籍で確定し、相続関係図を作成した
- 残高証明・取引履歴の取得を依頼した
- 遺言の有無を確認(自筆は検認、公正は謄本入手)
- 分け方の一次案を作り、協議書ドラフトに分配条項を記入した
- 葬儀費等の仮払い可否を銀行に確認した
- 申告期限(10カ月)と工程表(2〜8週間目安)を作った
- 必要に応じて弁護士・税理士に相談予約(Zoom可)
第11章|FAQ
Q1. 凍結前に引き出してしまった。どうする?
A. 使途と金額を記録し、遺産分割で清算。第三者からの返還請求リスクを避けるため、全員合意を。
Q2. 相続人の一部が非協力で手続が進まない
A. 弁護士を代理人に立てる、内容証明で参加要請。合意不能なら家庭裁判所の遺産分割調停へ。
Q3. 全国に口座が散らばっている
A. 口座リスト化と並行処理。各行の相続センター窓口に郵送対応を依頼。
Q4. 貸金庫の現金は?
A. 原則、相続人全員または代表+金融機関立会いで開披。目録・写真で記録し協議書に反映。
第12章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)
「“いつから引き出せるか”は書類の準備速度に比例します。戸籍一式と協議書の早期作成が最短ルートです。」
── 弁護士 下元 高文
「預金は数字で整理できる分、証拠と手順を整えると早い。仮払いの可否確認と同時に、分配条項まで一気に詰めるのがコツです。」
── 弁護士 三浦 宏太
第13章|動画 相続の相談でよく聞かれる「預金」に関する疑問5選
相続の相談でよく聞かれる「預金」に関する疑問5選
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