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遺留分侵害額請求とは?請求できる人・時効・手続きの流れを解説

弁護士
目次

【結論】

遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人が、侵害した受遺者・受贈者に「金銭」で補填を求める権利です。請求できるのは配偶者・子(直系卑属)・直系尊属のみ。兄弟姉妹に遺留分はありません。時効は「侵害を知った日から1年」か「相続開始から10年」のいずれか早い方で消滅するため、早期の資料収集と通知が重要です。

第1章|遺留分とは(基礎)

  • 意味:被相続人の自由な贈与・遺贈に対し、一定の相続人に保障された最低限の取り分
  • 対象となる相続人(遺留分権利者)
    • 配偶者、子(直系卑属)、直系尊属(親・祖父母)
    • 兄弟姉妹には遺留分なし
  • 遺留分の割合(総体)
    • 直系卑属がいる場合:法定相続分の1/2
    • 配偶者のみ又は直系尊属のみの場合:法定相続分の1/2(尊属のみのときは総体1/3とする説明もあるが、実務上は各人の遺留分=法定相続分×1/2で理解されることが多い)
  • 計算の土台(遺留分算定基礎財産)
    • 相続時の遺産+相続開始前の一定期間の贈与(原則10年内の贈与・特別受益性の強い近親者への贈与は期間不問の解釈余地あり)− 債務

第2章|遺留分侵害額請求とは(2019年民法改正のポイント)

  • 性質:金銭債権(現物返還請求ではなく金銭での補填が原則)
  • 相手方:受遺者(遺言で財産を受けた者)・受贈者(生前贈与を受けた者)
  • 優先順:遺贈が先、足りなければ贈与へさかのぼる(贈与は原則として新しいものから遡る)

第3章|請求できる人・できない人

  • できる人(遺留分権利者)
    • 配偶者、子(代襲相続した孫も含む)、直系尊属
  • できない人
    • 兄弟姉妹、その配偶者、甥姪、内縁の配偶者
  • 相続放棄・廃除・欠格の影響
    • 相続放棄した者は遺留分権を行使できない(最初から相続人でなかった扱い)
    • 廃除・欠格も同様に権利なし

第4章|時効(除斥期間)と起算点

  • 短期:侵害を知った日から1年
    • 「相続の開始」と「侵害者・侵害内容」を知った時点が起算(判例・実務基準に沿って個別判断)
  • 長期:相続開始から10年(絶対期限)
  • 中断・停止
    • 内容証明による催告で一時的猶予はできるが、確実なのは調停申立や訴訟提起(権利行使)による時効中断

第5章|手続きの流れ(実務フロー)

  1. 事実整理・資料収集
    • 遺言書の有無・内容、遺産目録、相続関係図
    • 贈与の有無(贈与契約書・振込記録)、保険金・死亡退職金の受取状況(遺留分算入性の検討は必要)
  2. 遺留分の概算計算
    • 遺留分算定基礎=(相続時遺産+対象贈与−債務)
    • 各人の遺留分=法定相続分×1/2
    • 侵害額=各人の遺留分−実際取得額(マイナスなら請求無し)
  3. 内容証明で請求通知(任意交渉)
    • 相手方(受遺者・受贈者)に金額・根拠・支払期限を明記
  4. 家庭裁判所での調停申立(任意交渉が不調なら)
    • 管轄:相手方の住所地等
    • 調停で金額・支払方法(分割・期限・利息・担保)を合意
  5. 訴訟(調停不成立の場合)
    • 金銭支払請求訴訟で判決確定→強制執行へ

第6章|計算ミニ例(数値イメージ)

  • 前提
    • 相続財産:現金1,000万、不動産3,000万=計4,000万
    • 生前贈与:長女に1,000万(算入対象)
    • 債務:0
    • 相続人:配偶者・長女・長男(各法定相続分:配偶者1/2、子各1/4)
  • 算定基礎:4,000+1,000=5,000万
  • 各人の遺留分
    • 配偶者:5,000×(1/2)×(1/2)=1,250万
    • 長女:5,000×(1/4)×(1/2)=625万(ただし長女は既に1,000万贈与受領)
    • 長男:同625万
  • 侵害判定
    • 長女は既受贈1,000万>遺留分625万→自分の遺留分は満たす
    • 長男の実取得(相続で予想0のケース等)<遺留分625万→受遺者・受贈者(長女)へ625万の範囲で請求可能(具体は遺言・取得状況に左右)

第7章|対象に算入されやすい・外れるもの(注意点)

  • 算入されやすい
    • 相続開始前10年以内の贈与(相続人への贈与は原則全期間対象の解釈余地、裁判例要参照)
    • 遺贈(遺言での譲渡)
  • 原則算入しない(ただし例外検討)
    • 通常の扶養・教育費、香典・見舞金
    • 受取人固有の生命保険金・死亡退職金は原則遺産外だが、著しく過大な場合は持戻し・寄与の議論の対象になり得る

第8章|合意条件の設計(揉めない条項)

  • 支払方法:一括/分割(回数・スケジュール)
  • 期限・遅延利息:期限の利益喪失条項、遅延年◯%
  • 担保:抵当権設定、連帯保証
  • 清算条項:本件をもって遺留分侵害額請求権を含む一切を解決

第9章|よくある質問(FAQ)

Q1. 請求は誰にする?
A. 受遺者・受贈者(遺言で受けた人、生前贈与を受けた人)に対して行います。

Q2. まず何をすれば良い?
A. 遺言・贈与の有無を確認し、遺留分算定基礎の把握。内容証明で期限を区切った請求を。

Q3. 兄弟だけの相続でも遺留分はある?
A. いいえ。兄弟姉妹に遺留分はありません。

Q4. 時効の「知った日」とは?
A. 相続が開始し、侵害者・侵害内容を具体的に認識した時。遺言開示・遺産内容の把握時が目安。

Q5. 不動産で返してほしい
A. 現行法は金銭補償が原則。任意合意で現物交付も可能だが、法的請求としては金銭になります。

第10章|今日からのチェックリスト

  • 相続人と相続関係図を作った
  • 遺言書・遺産目録の有無を確認した
  • 過去の贈与(誰に・いつ・いくら)を一覧化した
  • 遺留分の概算を計算した(法定相続分×1/2)
  • 内容証明の草案を作った(相手・金額・根拠・期限)
  • 調停・訴訟を見据え、弁護士相談(Zoom可)を予約した

第11章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)

「時効は“知った日から1年”。この1年が勝負です。資料をそろえ、まずは内容証明で権利を明確化してください。」
── 弁護士 下元 高文

「金額だけでなく、支払方法・担保まで設計して合意に落とすのが実務。税務との整合も忘れずに。」
── 弁護士 三浦 宏太

第12章|動画 遺留分侵害額請求とは?基礎知識と実際の手続き

遺留分侵害額請求とは?基礎知識と実際の手続き

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