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有効な遺言書を作るには?無効になるケースと注意点を紹介

遺言書
目次

【結論】

遺言は「方式ミス」と「内容の不備」を潰せば有効にできます。最も安全なのは公正証書遺言。自筆証書を選ぶなら、全文自書(財産目録は自書不要可)・日付・署名押印・加除訂正の方式・保管(法務局)を厳守し、内容は遺留分配慮・特定性・予備条項まで具体化しましょう。

第1章|まず押さえる遺言方式の比較

  • 公正証書遺言(推奨)
    • 特徴:公証人が作成、検認不要、方式不備リスクが低い
    • 向く人:不動産・相続人が多い、紛争予防を優先、保管・探索の不安を無くしたい
  • 自筆証書遺言(+法務局保管制度)
    • 特徴:費用は抑えられるが方式厳格。保管制度利用で検認不要に
    • 要件:全文自書(財産目録はパソコン可・署名押印・頁割印)、日付、署名押印
  • 秘密証書遺言
    • 特徴:内容秘匿は可能だが実務でのメリットは小さく、方式が煩雑

第2章|有効にするための内容設計ポイント

  • 財産の特定を正確に
    • 不動産:所在・地番・家屋番号・種類・面積を別紙目録で特定
    • 預貯金:銀行名・支店・種別・口座番号
    • 有価証券・保険・動産も識別可能に
  • 受贈者(相続させる相手)の特定
    • 氏名・生年月日・続柄・住所を記載
  • 代替(予備)条項を入れる
    • 指定受遺者が先に死亡・放棄時の次順位を明記
  • 遺留分への配慮
    • 侵害しない配分、または代償金・生命保険等で調整
  • 遺言執行者の指定
    • 実務を確実に回す要。弁護士等の第三者を推奨
  • 付言事項で意図を説明
    • 法的効力は弱いが、背景・感謝・合意形成に効く

第3章|無効・トラブルになりやすいケース

  • 方式不備
    • 自筆で日付がない、押印がない、代筆・ワープロ(目録以外)で作成
    • 加除訂正が方式違反(訂正箇所に押印・訂正の旨記載がない)
  • 能力・強圧の問題
    • 作成時に意思能力が疑われる(重度認知症等)
    • 特定の相続人の強要・詐欺・錯誤
  • 特定性不足
    • 「大阪の家を長男に」だけで地番等が不明確
    • 口座名義・番号の記載漏れで執行不能
  • 実行不能・違法な内容
    • 他人の財産指定、条件が不明確・反社会的
  • 旧遺言との抵触
    • 新旧が矛盾し撤回意思が不明確(最新版で明確に撤回を)

第4章|方式別チェックリスト(自筆証書)

  • 必須
    • 全文自書、日付(元号/西暦・年月日特定)、署名、押印(実印推奨)
  • 財産目録
    • パソコン作成可、各頁に署名押印、通帳写し・登記事項のコピー添付可
  • 訂正
    • 二重線+訂正印+訂正箇所数・内容を欄外に自書
  • 保管
    • 法務局保管制度を利用すると検認不要・紛失防止・改ざんリスク低減

第5章|公正証書遺言の進め方(実務フロー)

  • 事前準備:資産一覧、登記事項・評価証明、通帳写し、身分証、続柄情報
  • 原案作成:弁護士とドラフト→公証人と事前打合せ
  • 当日:本人+証人2名(事務所で手配可)、読み聞かせ・署名押印
  • 受領:正本・謄本を受け取り、所在を家族に通知(コピー保管)

第6章|条項サンプル(コピペ可)

  • 前文
    • 私◯◯(生年月日◯◯)は、次のとおり遺言する。
  • 分配
    • 第1条 別紙目録1記載の不動産(大阪市◯◯区◯◯、地番◯◯)を長男Aに相続させる。
    • 第2条 私の預金(◯◯銀行◯◯支店 普通◯◯◯◯◯◯)は配偶者Bに相続させる。
    • 第3条 相続人Aは、上記事項の調整として相続人Cに金◯◯◯万円を令和◯年◯月末までに支払う。
  • 予備条項
    • 受遺者が相続開始前に死亡した場合、当該財産は◯◯に遺贈する。
  • 遺言執行者
    • 遺言執行者として弁護士◯◯(登録番号◯◯)を指定する。
  • 付言(任意)
    • 長男に自宅を託す理由、他の相続人への配慮・感謝を記載
  • 結語
    • 令和◯年◯月◯日/住所/氏名/押印

第7章|よくある落とし穴と回避策

  • 曖昧な条件付き記載
    • 回避:条件は具体に(期限・金額・方法・担保)
  • 遺留分無視の偏り
    • 回避:概算試算→不足分は代償金・保険で手当
  • 探索不能・紛失
    • 回避:公正証書または法務局保管、自宅保管なら所在メモ
  • 更新放置
    • 回避:5年ごと+ライフイベント時に見直し

第8章|能力・医療記録の備え(将来の争い予防)

  • 作成時期の診断書や主治医意見書を保管(意思能力の立証補強)
  • 立会人・面談記録(公証人の記録は有力)

第9章|FAQ

Q1. 自筆と公正証書、どちらが良い?
A. 紛争予防と確実性なら公正証書。費用重視なら自筆+法務局保管。

Q2. 手が不自由で自書できない
A. 公正証書遺言なら代筆・通訳等の柔軟な手当が可能(要件あり)。

Q3. 遺言で借金を特定の人に相続させないことはできる?
A. 遺産の承継は一体。相続放棄や限定承認など別手段の検討が必要。

Q4. 旧遺言はどう無効化?
A. 新遺言に「本遺言に反する旧遺言を撤回する」と明記。

第10章|今日からやること(チェックリスト)

  • 資産一覧を作る(不動産・預金・証券・保険・事業・債務)
  • 受け継がせたい相手と理由を書き出す
  • 遺留分の概算を試算する
  • 方式を決める(公正証書/自筆+法務局保管)
  • 遺言執行者候補(弁護士)を決める
  • 下書きを作成し専門家に確認予約

第11章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)

「遺言トラブルの多くは“方式ミス”と“曖昧さ”です。条項を具体に、証拠と保管を確実に。」
── 弁護士 下元 高文

「公正証書なら検認不要で実行が速い。不動産や代償金など実務条項を最初から織り込むのがコツです。」
── 弁護士 三浦 宏太

第12章|動画 遺言の作り方、せっかく作ったのに無効になってしまう遺言書とは?

遺言の作り方、せっかく作ったのに無効になってしまう遺言書とは?

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