目次
【結論】
遺言は「思い立った今」が最適なタイミングです。特にライフイベント(結婚・出産・住宅購入・起業・退職・相続人の増減・病気の診断)や「不動産・事業・相続人が多い」場合は先延ばし厳禁。公正証書遺言で法的有効性を担保し、遺留分配慮・代償金設計・予備条項まで盛り込むのが紛争予防の王道です。
第1章|遺言を作成すべきタイミング(目安)
- ライフイベント発生時
- 結婚・離婚・再婚、子や孫の誕生、相続人の死亡・疎遠化
- 住宅・投資用不動産の取得、事業開始・承継予定
- 大きな財産変動(売却・退職金受取・保険見直し)
- 健康・判断能力に変化があったとき
- 病気の診断、加齢による判断力低下の兆し(早期が安全)
- 家族関係に不安要因があるとき
- 相続人が多い・関係が複雑、前婚の子がいる、内縁関係がある
- 5年に一度の見直し
第2章|方式の選び方(公正証書が基本)
- 公正証書遺言(推奨)
- 検認不要、方式不備リスクが低い。公証人+証人2名で作成
- 自筆証書遺言(法務局保管制度あり)
- 方式要件に厳格注意。全文自書(財産目録は自書不要可)、家庭裁判所の検認が必要(保管制度利用時は検認不要)
- 秘密証書遺言(実務では稀)
第3章|揉めない遺言の設計ポイント(実務で効く)
- 遺留分への配慮
- 相続人の最低取り分(遺留分)を侵害しない配分+付言で理由を説明
- 不動産の分け方を具体化
- 売却(換価分割)か代償分割か、最低売出価格・期限・費用負担を条項化
- 代償金の支払条件
- 金額・期限・分割払い・遅延利息・担保(抵当権設定)を明記
- 予備的(代替)相続人・特定財産承継者の指定
- 遺言執行者の指定
- 中立で迅速に実行するため、弁護士など第三者指定が有効
- 付言事項で思いを伝える
- 法的拘束力は弱いが、分配理由・感謝・家族へのメッセージが軟着陸に効く
- 最新公証実務・税制との整合
第4章|事例別の書き方(ケーススタディ)
- ケースA:自宅を長男に、他相続人に公平に
- 解法:長男へ自宅を特定遺贈、他相続人へ現金・金融資産+長男から代償金。遺留分に触れない範囲で額を設計
- ケースB:前婚の子がいる再婚
- 解法:配偶者の居住確保(配偶者居住権の検討)+前婚子への現金配分、遺言執行者を弁護士に
- ケースC:中小企業オーナー
- 解法:後継者に株式集中、他相続人へ保険・不動産で調整。議決権・役員報酬方針の付言、株式評価は税理士と連携
- ケースD:子がいない夫婦
- 解法:配偶者に厚く、兄弟姉妹の遺留分はなし。二次相続を見据えた受取人・信託・寄付の設計
第5章|最低限入れるべき条項(ミニテンプレ)
- 前文
- 相続人・受遺者の特定
- 分配条項(例)
- 第1条 私の別紙目録記載の不動産(大阪市◯◯区◯◯)を長男Aに相続させる。
- 第2条 私の預金・有価証券は配偶者Bに相続させる。ただし、A・Cに対し各金◯◯◯万円の代償金を支払うものとする。支払期限は令和◯年◯月末、年5%の遅延損害金とし、担保として前条不動産に第一順位抵当権を設定する。
- 予備条項
- 遺言執行者の指定
- 遺言執行者に弁護士◯◯(登録番号◯◯)を指定する。
- 付言事項(任意)
- 作成日・署名押印(自筆の場合は自書)
第6章|手続きフロー(公正証書遺言の流れ)
- 事前準備
- 資産一覧・登記事項・固定資産評価・戸籍・身分証・通帳写し
- 原案作成(弁護士とドラフト)
- 公証人と事前打合せ(メール・Zoom可)
- 当日作成(本人+証人2名/証人手配は事務所で可)
- 正本・謄本の受領、家族への所在通知
第7章|失敗あるあると回避策
- 曖昧な記載(住所だけ、不動産の特定不十分)
- 古い内容の放置
- 回避:5年に一度の見直し。法改正・家族変動時は即更新
- 遺留分無視の偏り
- 自筆証書の方式不備・紛失
第8章|税務・登記との整合(実務の肝)
- 相続税の概算試算と納税資金の確保
- 登記・名義変更の実務要件
- 生前贈与・保険金・名義預金との関係
第9章|チェックリスト(今日やること)
- 資産一覧(不動産・預金・証券・保険・事業・債務)を作る
- 相続関係と希望(誰に何を・理由)を書き出す
- 遺留分の概算を試算する
- 遺言方式(公正証書/自筆+法務局保管)を決める
- 遺言執行者候補を決める(弁護士推奨)
- 弁護士・公証人に初回相談を予約する
- 5年ごとの見直しリマインダーを設定する
第10章|FAQ
Q1. いま元気でも作るべき?
A. はい。判断能力が十分なうちがベスト。後から何度でも更新可能。
Q2. 遺言とエンディングノートの違いは?
A. 遺言は法的効力あり。エンディングノートは意思伝達用で補助的に活用。
Q3. 兄弟に偏った遺言は可能?
A. 可能だが遺留分に配慮を。代償金・保険活用・付言での説明が有効。
Q4. 内縁・事実婚のパートナーに財産を遺せる?
A. はい。受遺者として遺贈を指定可。税負担・遺留分への配慮が必要。
Q5. 最新の内容に差し替えるには?
A. 新遺言で旧遺言を撤回する旨を明記。公正証書での再作成が安全。
第11章|専門家コメント(弁護士法人ニューステージ)
「遺言は“法務×税務×実務”の三拍子が揃って初めて紛争予防の力を発揮します。特に不動産と代償金の設計は条項レベルで具体に。」
── 弁護士 下元 高文
「二段構えの予備条項と遺言執行者の指定は必須。更新前提で運用すれば、家族の負担は大きく減らせます。」
── 弁護士 三浦 宏太
第12章|動画 遺言はいつ作成する?ベストな時期を弁護士が解説
遺言はいつ作成する?ベストな時期を弁護士が解説
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